カードローンが払えないときの対処法とは?

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「カードローンの返済ができなくなったらどうしたらいいのか?」
「カードローンが払えない状態が続くとどうなるのか?」

カードローンを利用している方で、返済が困難になって困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、カードローンが払えなくなった場合の対処法や払えない状態が続くリスクについてご紹介します。

1.カードローンが払えないときの対処法

カードローンが払えないときの対処法

カードローンの返済が困難になった場合は、債務整理を検討することをおすすめします。

もちろん、不用品の買取などで返済に充てるためのお金を用意できる場合は、カード会社に連絡して、支払いを待ってもらい、返済のめどを立てて返済を行うことが第一です。

あらゆる手を尽くしても返済ができなくなった場合は、弁護士に相談し、債務整理で借金を減額してもらう方法を取りましょう。

債務整理には以下の3つの手段があります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

各手段の内容やメリット・デメリットについてご紹介します。

(1)任意整理

任意整理は、弁護士が各債権者と交渉をして、返済スケジュールの再調整や借金の利息部分のカットを行って返済の負担を軽減する手続です。

任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 財産が処分されない
  • 家族や勤務先に知られずらい
  • 他の手続と比べて期間が短い
デメリット
  • 元本部分の借入は減額できない
  • 任意整理に含められない債権者がいる場合がある
  • 長期分割にできない場合がある

任意整理は、個人再生や自己破産と異なって裁判所に申立てをする手続ではなく裁判所が関与しないので、家族や勤務先に知られにくいといえます。

また、任意整理の対象とする債権者を選ぶこともできるため、車や家のローンは継続して支払ったままそれ以外の借金について任意整理を行って完済を目指すことができます。

しかし、減額が期待できるのは借金の利息部分のみです。

そのため、元金は返済スケジュールを調整したうえで全て返さなければなりません。

300万円の借金をした場合は、それにかかる利息のカットを交渉することができますが、元金である300万円は全て返済する必要があるのです。

また、返済期間の目安は最長が5年のため、5年の分割払いで返済できる見通しがあることが条件になります。

任意整理の依頼から和解に至るまでの期間の目安は3~6か月程度なので、スケジュールを調整しながら弁護士と話を進めていきましょう。

(2)個人再生

個人再生は、現在の収入や所有している財産では借金の返済が困難であることを裁判所に申立てをし、再生計画の認可をもらうことで借金を大幅に減額する手続です。

個人再生には以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット
  • 借金の減額割合が大きい
  • 職業、資格の制限がなく借金の理由は問われない
  • 住宅ローンを払い続けて住宅を手元に残すことができる
デメリット
  • 借金の総額が5000万円を超えている場合は利用できない
  • 継続的な収入がある場合でないと再生計画の認可決定を受けるのが難しい
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

個人再生をすることで、借金を5分の1程度まで圧縮することができる手続です。

また、一部の職業・資格の一時的な制限がないため、個人再生をしても例えば士業などの仕事も手続中に継続して働くことができる点がメリットです。

しかし、借金の総額が5000万円を超えているという場合や、減額後の借金を返済できる継続的な収入を得ていない場合は、個人再生の手続ができないことに注意しましょう。

また、借金の保証人がいる場合は、個人再生をすることで保証人が借金返済の請求を受けます。

ほとんど見ている方はいないのですが官報に載ります。

個人再生の依頼から裁判所の認可が下りるまで、準備期間を含めて通常6か月から1年の期間がかかります。

任意整理で返済が厳しい方は、個人再生手続を活用して生活の立て直しを図りましょう。

(3)自己破産

自己破産は、現在の収入や所有している財産では借金の完済が困難であることを裁判所に申立てをし、免責を認めてもらうことで、借金の支払義務を全て免除される手続です。

自己破産には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット
  • 借金の支払義務がなくなる
デメリット
  • 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 一時的に制限される職業・資格がある
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

自己破産が成立すれば、全ての借金の支払義務が免除されます。

返済をする必要がなくなるため、手続後に得た収入は全て自身の生活等に使うことが可能です。

しかし、借金が全て免除される分、自身が持っている資産価値が高いものは原則として換価され、債権者への配当等に使われることになります。

また、借金の保証人がいる場合、自己破産をすることで保証人が借金返済の請求を受けます。

ほとんど見ている方はいませんが官報に載ります。

資格による専門的な仕事をしている等の一部の方は、破産手続中は一時的に資格制限を受けるので、休業や転職を検討する必要が生じるケースがあります。

住宅がある場合や一定の資格職をしているなどの場合は破産手続をとることによって生活への影響があります。

その影響を考慮して自己破産の手続を選択するかどうか、他の手続を行うか検討することとなります。

2.カードローンが払えない状態が続くリスク

カードローンが払えない状態が続くリスク

カードローンの支払いができない状態が続くと、状況は徐々に悪化していってしまいます。

特に考えられる不利益やリスクは以下の5つです。

  1. 督促状が届く
  2. カードの利用が停止される
  3. 信用情報機関に登録される
  4. 遅延損害金を請求される
  5. 法的措置を取られる

各内容についてご説明するので、このような事態にならないようになるべく早期に対応しましょう。

(1)督促状が届く

カードローンの支払いが滞ると、まずカード会社から督促状が届きます。

督促の形式は電話やメール、郵便とさまざまです。

本人が直接督促状を受け取れば問題ありませんが、家族が受け取った場合は、借入れをしていることやその返済が滞っている状態を知られてしまう可能性があります。

クレジット払いなど引落し口座の残高不足や払い忘れによって支払期限が過ぎ、督促状が届くケースはあることなので、1回程度督促状が届いたということであれば周りの人から怪しまれることはないかもしれません。

しかし、督促状が何度も来る場合は、借金をし、それの返済ができない状況であることを家族に気付かれてしまうリスクが生じます。

もし、家族にどうしても知られたくないような場合には早期に対応する必要があります。

(2)カードの利用が停止される

カードローンの支払いが滞ると、そのカードが利用できなくなります。

ショッピング枠やキャッシング枠が利用できなくなり、クレジットカードでの支払いができなくなるため、公共料金等をクレジット払いにしている方は注意しましょう。

なお、利用停止されても支払いを行えば、利用可能な状態に戻ることが一般的です。

(3)信用情報機関に登録される

しばらくの間、返済の未払いの状態が続くと、信用情報機関に事故情報が登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されると、新規でクレジットカードやローンを契約することができません。

また、クレジットカードについては、現在利用中の他のクレジットカードも途中解約されてしまうでしょう。

(4)遅延損害金を請求される

未払いの状態が長引けば、借金の元金に対して発生する遅延損害金を請求される可能性があります。

遅延損害金は、以下の計算式で算出することが可能です。

【遅延損害金 = 元金残高 × 遅延損害金の利率(年利) ÷ 年間日数(閏年の場合は366)×遅延日数】

たとえば、元金残高が100万円で、遅延損害金の利率が14.6%(消費者契約法による上限利率)、遅延日数は100日だった場合は、100万円×14.6%÷365×100日=4万円が遅延損害金として請求されます。

遅延日数が増えるほど請求される金額も高くなるので、いつまでも放置しておくのはとても危険です。

(5)法的措置を取られる

カード会社からの督促状を放置し続けると、最終的には支払督促や訴訟などの法的措置を取られてしまいます。

訴訟を提起されて裁判所から訴状が届き、その訴状に対しても対応しないでいると判決が出てしまいます。

判決が出るとその判決に基づいて強制執行が行われ、給料や銀行口座の残高が差し押さえられる可能性があります。

給与の差押えまで状況が進んでしまうと取りうる手段も狭まってしまうため、早めに行動に移す必要があります。

カード会社から督促状が届き、返済のめどが立たない場合は放置せずにすぐに弁護士に相談しましょう。

まとめ

カードローンが払えない状態が続き、返済のめどが立たない場合はなるべく早めに行動に移す必要があります。

早ければ早いほど選択肢は広がります。

弁護士法人みずきでは、借金に関する相談は無料で実施しています。

少しでも早く対応することが求められるので、カード会社から督促状が届いてすぐに返済できない方は、一人で抱え込まず当事務所にお気軽にご連絡ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。