自己破産における同時廃止事件とは?振り分けられる基準や手続の流れなどについて解説

「自己破産でどんなときに同時廃止事件になるの?」
「同時廃止事件になったときの手続きの流れは?」
自己破産を検討している方の中には、同時廃止事件について詳しく調べている方もいるのではないでしょうか。
自己破産の手続きは、大きく分けると同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
債務者が一定以上の財産を所有している場合には、これを換価処分して債権者に配当が行われますが、債権者に配当を行えるほどの十分な財産を債務者が所有していないケースもあります。
そのような債務者に資産が少ない場合などに行われるのが、同時廃止事件の手続きです。
本記事では、同時廃止事件となるための条件や主なメリット、手続きの流れ等について解説します。
また、弁護士に自己破産について相談するメリットについても解説しています。
これから自己破産を行うことを検討されている方にとって参考となれば幸いです。
1.自己破産手続と同時廃止事件
自己破産は、裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらい、裁判所から免責許可決定を受けて借金の返済義務を免除してもらう手続きのことです。
裁判所に申立てを行うと、裁判所によって同時廃止事件と管財事件のどちらかに振り分けられます。
まずは、同時廃止事件と管財事件の違いを押さえておきましょう。
(1)同時廃止事件とは
同時廃止事件は、自己破産を開始させると同時に終了させる手続きのことです。
通常、自己破産では債務者の所有する財産を換価処分し、債権者に配当することが予定されています。
具体的には、裁判所が選任した破産管財人という人が債務者の財産を管理・処分し、債権者への配当を行うのが一般的です。
しかし、債務者が債権者に対して配当を行うほどの財産を所有していないことが明らかな場合には、手続きの目的である配当を行うことができないため、手続きは終了となります。
なお、同時廃止事件に振り分けられるための具体的な条件については後述します。
(2)管財事件とは
管財事件とは、同時廃止事件とは異なり、債務者が一定額以上の財産を所有する場合などに振り分けられる手続きのことです。
破産管財人が選任されると、債務者の財産の調査や管理を担い、換価処分と債権者に対する配当を行います。
債務者が全く財産を所有していないことは稀であるため、管財事件は自己破産の基本となる手続きです。
選任された破産管財人は、債務者の借金の返済義務を免除してよいかの調査を行い、裁判所に対して意見を述べる役割を担っています。
そのため、同時廃止事件と比較すると手続全体にかかる期間が長期化する傾向にあるのが大きな違いです。
また、破産管財人の報酬は引継予納金として債務者が負担することになるので、破産管財人が選任されない同時廃止事件と比較すると手続きに必要な費用が高額化する点も債務者に影響がある違いです。
管財事件の概要や手続の流れなどについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
また、破産管財人の役割については以下の記事で詳しく解説しています。
2.同時廃止事件に振り分けられる条件
先ほども述べたように、自己破産の手続きでは債務者の財産を換価処分し、債権者に配当が行われるのが原則です。
しかし、破産法上では、債務者の財産から自己破産手続の費用を支出できない場合には、同時廃止決定が行われるものとされています(破産法216条1項)。
具体的には、以下の事情をすべて満たしたときに同時廃止事件として処理されます。
- 一定額以上の財産を所有していないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
- 個人事業主ではないこと
順にご説明します。
(1)一定額以上の財産を所有していないこと
同時廃止事件に振り分けられるためには、債務者が一定額以上の財産を所有していないことが求められます。
先ほど説明したとおり、同時廃止事件は債務者が十分な財産を所有していない場合にとられる手続きです。
もっとも、具体的に所有する財産についてどのような基準によって同時廃止に振り分ける運用がなされているかは裁判所によって異なるため、手続きを申し立てる際には注意する必要があります。
たとえば、東京地裁の場合には、以下のどちらも満たさなければなりません。
- 債務者が有する現金が33万円未満
- 債務者が20万円以上の価値のある財産を有していない
なお、ここでいう財産には、住宅や車、バイクのほかにも預貯金も含まれ、20万円を超えるか否かは財産ごとに判断されます。
たとえば、住宅や車などを所有していない場合でも、預貯金額が20万円を超えている場合には同時廃止事件とはならず、管財事件に振り分けられるため注意が必要です。
なお、申立ての時点で債務者が財産を所有しているかどうかが分からない場合には、その有無について破産管財人が調査をする必要があるため、管財事件に振り分けられます。
(2)免責不許可事由に該当しないこと
免責不許可事由に該当する事由が存在しないことも同時廃止事件として処理されるための条件の1つです。
免責不許可事由とは、破産手続を申し立てたとしても借金の返済義務が免除されない事由のことをいいます。
具体的には、以下のような事由が挙げられます。
- 財産の隠匿・処分
- 偏頗弁済(特定の債権者のみに返済する行為)
- 換金行為
- 借金の主な理由が浪費やギャンブル
- 債権者一覧表への虚偽の記載
- 過去7年以内に自己破産をしている など
これらに該当することが明らかな場合や疑われる場合には、管財事件に振り分けられ、裁判所が選任する破産管財人から調査を受けることになります。
なお、免責不許可事由の概要や具体的なケースについては以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
(3)個人事業主ではないこと
債務者が個人事業主の場合には、同時廃止事件ではなく、原則として管財事件に振り分けられます。
その理由は、個人事業主の場合、給与所得者と比較してさまざまな財産を所有している可能性が高いためです。
主な財産として、商品の在庫や売掛金債権、什器や備品などが挙げられます。
また、取引先や従業員など、利害関係人も多岐にわたることがあり、個別に債権や債務の関係を吟味することが求められます。
経費の処理などを通じて財産を隠していたり、財産を不当に処分していたりする可能性もあるため、破産管財人による調査が必要と考えられています。
3.同時廃止事件のメリット
同時廃止事件として処理されるメリットはいくつかあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 費用負担を低く抑えられる
- 手続きに要する期間が比較的短い
順にご説明します。
なお、以下の記事も参考になるので、合わせてご参照ください。
(1)費用負担を低く抑えられる
同時廃止事件に振り分けられると、管財事件の場合と比較すると費用負担を低く抑えられます。
自己破産は裁判所を介して行う手続きであるため、裁判所に費用を納付しなければなりません。
具体的には、以下のような費用をあらかじめ納付することが求められます。
- 弁護士費用
- 郵券、印紙代
- 官報公告費
- 引継予納金
このうち、引継予納金は、少なくとも20万円が必要であり、破産管財人の報酬となる費用です。
同時廃止事件の場合は、破産管財人が選任されることなく手続きが開始と同時に終了と扱われるため、引継予納金を支出する必要がありません。
そのため、同時廃止事件では、管財事件となった場合よりも手続費用の負担を少なくとも20万円低く抑えられるのです。
なお、同時廃止事件の場合の郵券、印紙代、官報広告費は、1万円~3万円程度が相場となっています。
自己破産における裁判所費用の内訳や相場などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)手続きに要する期間が比較的短い
同時廃止事件では、管財事件とは異なり、財産の換価処分と配当が行われないため、手続きに要する期間が比較的短いこともメリットの1つです。
具体的には、自己破産の申立てから免責許可決定が確定するまでの期間は、3~4か月程度になります。
もっとも、自己破産の申立てを行うまでには、書類作成や資料の収集、費用の分割払いなどの準備も必要であるため、その準備期間も合わせると6か月~1年程度の期間を要する場合が多いです。
4.同時廃止事件の手続の流れ
同時廃止事件の手続の主な流れは以下のとおりです。
- 弁護士に相談・依頼
- 申立書類作成・資料収集
- 破産手続開始の申立て
- 破産手続開始決定・同時廃止決定
- 免責審尋
- 免責許可決定
順に見ていきましょう。
(1)弁護士に相談・依頼
自己破産を行うことを検討されている場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
借入れや収入の状況などから、自己破産を行うことが適しているかどうかについて専門的なアドバイスを受けることが可能です。
なお、自己破産の手続きは債務者ご自身で行うことも可能ですが、そのような場合には管財事件に振り分けられて処理が行われるため、注意が必要です。
弁護士に相談することで、手続きの流れや見通しについても説明を受けることができます。
(2)申立書類作成・資料収集
自己破産の手続きを弁護士に依頼したら、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。
債権者が受任通知を受け取ると、それ以降は債務者に対して直接督促や取立てを行うことができなくなります。
毎月の返済がストップしますので、その間に申立てに必要な申立書類作成や資料収集を行いましょう。
弁護士に手続きを依頼することで、申立書類作成や資料収集を任せたり、アドバイスやサポートを受けることが可能です。
なお、以下の記事で自己破産の手続きで必要な書類についてまとめているので、合わせてご参照ください。
(3)破産手続開始の申立て
書類等が一式揃って準備が整ったら、破産手続開始の申立てを行います。
申立ての際に裁判所に出廷し、借金の原因や自己破産へ至った経緯などについて説明を行う「債務者審尋」が行われることがあります。
申立書類や添付資料の内容に基づき、上記2.で述べたような事情の有無について確認が行われるのが一般的です。
債務者審尋の内容に基づいて、同時廃止事件か管財事件のどちらかに振り分けられます。
なお、東京地裁では裁判官と申立代理人である弁護士が今後の破産手続について打ち合わせを行う「即日面接」という期日が設けられていて、ここで同時廃止事件か管財事件かの振り分けが行われるのが特徴です。
この場合には、即日面接の内容に基づいて手続の振り分けが決められます。
(4)破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判所によって同時廃止事件に振り分けられた後、破産手続が開始されます。
破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止が行われ、同時廃止の事実が官報に掲載される点を押さえておきましょう。
個人情報が官報に掲載されますが、実際に官報を細かくチェックしている人はほとんどいないので、身近な人に自己破産をした事実が知られるリスクは低いといえます。
(5)免責審尋
同時廃止決定後、免責を与えてよいかを決定するために、債務者本人への簡単な質問や聴取が行われます。
具体的には、以下のような事項について質問・確認が行われることになっていますが、実際には住所、氏名や申立書類の内容で合っているかといった簡単な確認で終わることも多いです。
- 破産に至った経緯
- 免責制度の趣旨に対する理解
- 債権者への影響をどのようにとらえているか
- 生活再建へ向けた意思
- 免責不許可事由の有無 など
免責審尋の期日は短時間で終了するものの、裁判官から聞かれたことに対しては正確かつ誠実に回答を行うことが大切です。
非協力的な姿勢を見せると、反省の色が見えないと判断され、免責許可が下りない可能性があります。
なお、債務者審尋において債務者本人が裁判官と直接面接を行っていた場合には、免責審尋の期日が省略されるケースがあることも押さえておきましょう。
(6)免責許可決定
免責審尋の内容に基づき、免責を認めるかどうかの決定が下されます。
同時廃止事件の場合、免責審尋から2週間程度で出されることが一般的です。
なお、同時廃止事件では免責不許可事由が存在しないことが前提となっているため、ほとんどの場合には問題なく免責許可決定が出される傾向があります。
この決定に対して債権者から不服申立てがなければ決定が確定し、借金の返済義務が免除されるのです。
5.弁護士に相談・依頼するメリット
自己破産の手続きは、自分で行うこともできますが、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
主なメリットは以下のとおりです。
- 同時廃止事件となるかについて見通しや必要な対応のアドバイスが受けられる
- 少額管財事件となる可能性がある
- 免責許可決定を受けるためのアドバイスやサポートを受けられる
先ほども述べたように、手続きを弁護士に任せずに自分で行うと、同時廃止事件とはならずに管財事件に振り分けられ、引継予納金20万円が必要となるため、注意が必要です。
また、手続きをスムーズに進めるためには、専門知識や実務経験が必要であり、不慣れなまま進めてしまうことで最大の目的である免責を受けられない事態にもなりかねません。
そのため、自己破産を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談しましょう。
(1)同時廃止事件となるかについて見通しや必要な対応のアドバイスが受けられる
弁護士に相談することで、同時廃止事件に振り分けられるかどうかの説明を受けることができます。
上記で述べたように、同時廃止事件に振り分けられる基準が厳しいです。
財産の有無や金額に関する条件は複雑であり、具体的にどのようなケースで同時廃止事件となる可能性があるのかは判断が難しいといえます。
弁護士に相談することで、自身の手続きが同時廃止事件となる可能性があるのかどうかについて説明を受けることが可能です。
また、どのような書類や資料に基づいて一定以上の財産がないことや免責不許可事由に該当しないかを裁判所に対して説明すべきかについてもアドバイスが受けられます。
相談の結果、同時廃止事件とならない可能性が高くても、弁護士に手続きを依頼することで、次項のようなメリットもあります。
(2)少額管財事件となる可能性がある
同時廃止事件とならない場合でも、弁護士に手続きを依頼することで少額管財事件として処理される可能性があります。
少額管財事件とは、管財事件の中でも比較的定型的な処理が可能である場合に行われる運用で、通常の管財事件と比較すると引継予納金を低く抑えることができる手続です。
なお、少額管財事件の運用を行っているかどうかは裁判所によって異なるため、弁護士に確認しておきましょう。
少額管財事件の特徴や流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(3)免責許可決定を受けるためのアドバイスやサポートを受けられる
免責不許可事由に該当するような事情があったとしても、弁護士に相談することで、裁量免責へ向けてアドバイスやサポートを受けられます。
裁量免責とは、免責不許可事由に該当しても、裁判所が裁量によって免責許可決定を認める制度のことです。
具体的には、破産者が真摯に反省し、生活再建へ向けた意欲を見せているなど、更生の余地があると裁判所に認められる必要があります。
免責不許可事由に該当する方でも、裁量免責を受けられるように弁護士から的確なアドバイスやサポートを受けることが可能です。
まとめ
自己破産の手続きには、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
同時廃止事件に振り分けられることで、手続きにかかる費用を抑えられるだけでなく、手続きにかかる期間を短くすることが可能です。
ただし、同時廃止事件に振り分けられるにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まずは、弁護士に相談して同時廃止事件として処理されるかどうかの見通しについて説明を受けることが大切です。
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