銀行口座の差押えと凍結の違いとは?差押えの流れや対処法
「銀行口座を利用しようとしたら口座を凍結されていてお金を出金することができない」
「銀行口座の差押えにあった場合、どのような対処をすればいいの?」
債権者に対する借金などを滞納していると、口座凍結や口座差押えが行われる可能性があります。
口座凍結と口座差押えはそれぞれ異なる手続で、制限される内容や状況にも違いが生じます。
本記事では、口座の凍結と差押えの詳細、滞納から差押えまでの流れ、回避方法などについてご説明します。
1.口座の凍結と差押えの違いとは
口座の凍結と差押えはそれぞれ異なる手続であるため、制限内容や預金の出入金の利用などに違いがあります。
口座の凍結と差押えの詳細を順にご説明します。
(1)口座凍結
口座凍結とは、金融機関に開設している口座への出入金ができなくなる状態のことを指します。
口座を開設している金融機関から借入れをしたものの、支払いを長期間にわたって滞納してしまった場合、金融機関の判断により口座の凍結が行われる可能性があります。
口座凍結が行われると、その時点での残高は、借入れの残高と相殺され、金融機関が強制的に引き落としてしまいます。
その上で出入金ができない状態になりますので、水道光熱費などの引落しや生活費の出金などもできなくなります。
外部からの入金は可能な場合もありますが、出金ができないことには変わりありません。
また、口座凍結は金融機関との契約によって定められているものであり、訴訟や支払督促を経なくても実行可能な手続です。
そのため、いつ行われるか予測することが難しく、滞納が始まってから比較的早い段階で行われる可能性もあります。
弁護士に依頼して債務整理を行った場合、金融機関が受任通知を受け取った時点で口座凍結が行われます。
この場合、金融機関が保証会社から代位弁済を受けることが多く、代位弁済後に口座凍結が解除されることが多いです。
(2)口座差押え
口座の差押えとは、債権者が債務者の銀行等の金融機関への預金債権を行使できないようにして、強制的に債務者の預金口座から債権額を回収する手続です。
差押えの場合、差押え時点の残高から、債権額の分が金融機関によって別に管理されることになります。
口座凍結と異なり、差押えの後、口座を利用することは可能です。
差押えの場合、前触れなく行われることはありません。
差押えは裁判所を通した強制執行の手続ですから、差押えの実行までには訴訟や支払督促などの手続が行われることになります。
2.口座の差押えの流れ
差押えは、債務が履行されない場合に債権者の債権額を回収する強制執行手続の一環として、債務者による財産の処分を禁止する手続です。
したがって、差押えを実行するためには法律に定められた手続を経る必要があります。
また、法律上の手続に入る前に、債権者である金融機関が通常行う手続もあります。
以下、預金口座に対する差押えが実行されるまでの流れについて順にご説明します。
(1)債権者からの督促
借金などの支払期日が過ぎたにもかかわらず返済をしないままでいると、債権者から電話や郵便などで督促が行われるようになります。
督促がされた際に、無視したりせず対応しておくと、支払う意思があると判断され返済期日を待ってくれるケースもあります。
なお、返済期日が遅れた時点で遅延損害金が発生し、滞納している支払金額分の入金が確認できるまでの間、遅延損害金の金額は増え続けます。
(2)一括請求
滞納後も返済をせず、債権者からの督促にも対応しないまま放置していると、残りの債務を一括で返済するように求められるようになります。
支払いの期限を過ぎてしまうと、期限を定めた場合に債務者が期限までは返済しなくてよいという利益(「期限の利益」といいます。)がなくなってしまい、債権者は一括の支払を請求できるようになってしまうのです。
一括請求をするかどうかについては債権者によるところがあり、督促に応じないと判断した段階で、債務者に対する一括請求をしないまま、次の法的手続に進んでしまうこともあります。
いずれにしても、債務者が督促に対応しなければ、債権者は差押えを行うために法的手続をとることになりますから、差押えを回避するのであれば、この段階で対応することが重要になります。
(3)裁判所からの通知
債権者からの督促に対応しないままにしていると、債権者は裁判所に訴訟を提起したり、支払督促を申し立てたりします。
これらの申立てが受理されると、裁判所から債務者の元に訴状や支払督促などの書面が届きます。
これらの書面に対しても何もしないままでいると、債権者の主張がそのまま認められ、判決や仮執行宣言付き支払督促が出されることになります。
確定した判決や仮執行宣言付き支払督促は、債務名義といい、強制執行の手続を行うために必要なものです。
よって、裁判所からの通知にも何もしなければ、債権者は差押え等の強制執行の手続に進むことが可能になります。
(4)差押え
債権者、裁判所からの連絡・通知を放っておくと、債権者による差押えが可能な状況となります。
債権者は、裁判所に対し、預金債権の差押えの申立てを行います。
裁判所がこの申立てを認めると銀行に対して債権差押命令を送付します。
債権差押命令を受け取った銀行は、債権者の債権額に応じ、債務者の銀行口座の預金を別に管理するようにします。
この時点で、債権者の債権額に到達するまで債務者の預金が差し押さえられるため、仮に預金の残高が債権額に満たない場合は全額が差押えの対象となります。
一度の差押えで債権額の全額を回収できない場合は同じ口座が改めて差し押さえられる可能性があります。
3.口座凍結・差押えが行われる前にできること
借金の返済を滞納してしまうと、口座が凍結されたり差し押さえられたりするかもしれません。
口座凍結・差押えを回避するためには早急に残債務を支払う必要がありますが、支払いが困難な場合もあります。
支払うことが難しい場合は、債務整理を検討することをおすすめします。
口座凍結・差押えが行われる前に検討しておくべきことを順にご説明します。
(1)債務整理を検討する
口座の差押えを避けるためには、まず債務整理を検討することを推奨します。
主な債務整理の手段には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、それぞれ手続内容や利用者に生じる効果が異なります。
任意整理の場合、実現可能性のある返済計画を取り決めるため、返済が期待できれば債権者からの差押えを回避できる可能性があります。
個人再生や自己破産であれば、すでに開始されている差押えが失効・中止になるケースもあります。
口座の差押えを回避するための方法として、債務整理を検討することが挙げられます。
(2)給与の振込先と公共料金の支払方法を変更する
債務整理を行うことにより、口座の差押えを回避できる可能性は高まりますが、受任通知の送付により口座が凍結されてしまうことになります。
そこで、債務整理を行う前に、給与の振込先や公共料金の引き落とし口座などを変更することをおすすめします。
口座凍結では、給与の振込み自体ができなくなったり、振込み自体はされてもその給与を引き出すことができなくなったりしてしまいます。
そのため、口座凍結が行われる前に勤務先へ給与の振込先の変更を依頼しておくことが必要になります。
また、口座内から税金や公共料金などの支払いを行っている場合、税金の滞納になったり水道・電気が止まってしまう可能性がありますので、これについても変更しておく必要があるでしょう。
まとめ
債権者に対する借金などの返済が滞っていると、債権回収のためにご自身の口座が凍結されたり差し押さえられたりする可能性があります。
口座凍結と口座の差押えはそれぞれ異なる手続であるため、債務者に生じる効果なども違います。
返済が滞っており、口座凍結や口座の差押えを受けそうになった場合は、債務整理をご検討されることをおすすめします。
主な債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があり、それぞれの手続によって利用者にとってのメリットが異なります。
口座の凍結や差押えを回避することをお考えであれば、債務整理を行うかどうかも含め、弁護士にご相談されるとよいでしょう。
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