任意整理と個人再生の違いは?手続の概要や適しているケースも解説

「任意整理と個人再生はどのような手続なのか」
「任意整理と個人再生の具体的な違いについて知りたい」
「どのような場合にどちらの手続を選択すればよいのか分からない」
借金の返済が滞り、債務整理の手続を行うことを検討されている方の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいるかと思います。
任意整理と個人再生は、どちらも借金返済の負担を軽減するための債務整理の手続です。
もっとも、減額を受けることができる金額や手続の進め方など、いくつかの違いもあります。
そのため、手続を行う際には、任意整理と個人再生の違いを把握した上で、ご自身に最適な手続を選択することが大切です。
本記事では、任意整理と個人再生の概要や具体的な違いなどについて解説します。
また、任意整理と個人再生のどちらを行うべきか判断に迷った際に着目すべきポイントについても合わせて解説しています。
任意整理と個人再生のどちらを行うべきか悩んでいる方やこれから債務整理の手続を行うことを検討されている方の参考となれば幸いです。
1.任意整理と個人再生
任意整理と個人再生は、どちらも債務整理の手続の1つです。
債務整理とは、借金返済の負担軽減や免除を受けることができる手続の総称です。
任意整理と個人再生では、借金返済の負担を大きく減らすことができます。
それぞれの手続の概要は、以下のとおりです。
なお、債務整理に含まれる手続の種類や特徴については、以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
(1)任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉を行うことで、返済スケジュールを変更して毎月の返済金額の減額や将来的に発生する利息のカットについて合意し、借金返済の負担を軽減する手続です。
債権者との交渉次第ではあるものの、3年から5年ほどの長期の分割返済で合意できる場合が多く、利息のカットと合わせて月々の返済金額を減額し、着実に完済を目指すことができます。
また、個人再生や自己破産とは異なり、手続の対象とする債務を債務者自らが選ぶことができるところに特徴があります。
そのため、保証人や担保権がついている債務を手続の対象から除外することで、保証人や債務者の生活への影響を抑えながら手続を行うことが可能です。
任意整理の概要やメリット・デメリットなどの詳細については、以下の記事もご参照ください。
(2)個人再生
個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金総額に応じて大幅に減額された金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済する内容の再生計画案の認可を裁判所から受けて返済を行う手続です。
任意整理とは異なり、裁判所を通じて行うため、手続の透明性が高いところに特徴があります。
また、利息だけでなく元本部分まで減額を受けることができるため、任意整理と比較すると減額幅が大きく、返済負担を大幅に軽減することが可能です。
個人再生の手続の概要やメリット・デメリットなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
2.任意整理と個人再生の具体的な違い
任意整理と個人再生は、借金返済の負担を軽減することができる点で共通しています。
もっとも、双方の手続には、以下のような違いもあります。
- 手続を行うための要件
- 必要書類の有無
- 手続に関する費用
- 借金の減額幅
- 官報への氏名等の掲載の有無
- 手続に要する期間の目安
どちらの手続を行うのがよいか判断に迷う場合は、まずは債務整理の手続に慣れた弁護士に相談するのがおすすめです。
(1)手続を行うための要件
任意整理は債権者と直接交渉を行うため、裁判所を通さずに手続を行うことができます。
これに対して、個人再生は裁判所への申立てが必要となり、裁判所へ手続を申し立てるための要件が法律で定められています。
それぞれの要件については、以下のとおりです。
任意整理を行うための要件 | 個人再生を行うための主な要件 |
・安定した収入を得る見込みがある
・継続して返済を行う意思がある ・債権者が交渉に応じている |
・現状だと支払不能のおそれがある
・安定した収入を得る見込みがある ・住宅ローンを除いた債務総額が5000万円未満 |
任意整理は法律で要件が定められているわけではないものの、債権者と交渉を行い、合意した期間にわたって継続して返済を行う必要があるため、上記のような要件を満たす必要があります。
また、個人再生では裁判所に申立てを行った後、再生計画案を作成して裁判所へ提出し、裁判所から認可を受けることで返済を行うことになります。
そのため、再生計画案の認可を受けるための要件も別途満たす必要があることに注意が必要です。
任意整理を行うための要件の詳細や適しているケースなどについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
また、個人再生を申し立てる要件や再生計画案が認可されるための要件については、以下の記事もご覧ください。
(2)必要書類の有無
任意整理は、裁判手続ではないため、手続を行うにあたって必要となる書類はありません。
これに対して、個人再生では申立書類のほかにも裁判所に提出する必要がある資料があります。
具体的には、以下のような申立書類や資料が必要となります。
- 申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 給与明細
- 源泉徴収票 など
そのため、手続を行うための準備にかかる時間や手間に違いがあることに注意が必要です。
なお、任意整理を弁護士に依頼する際には、債権者が分かるような書類や債務者ご自身の家計の収支状況についての書類などを用意しておくとスムーズに手続を進めやすくなる場合があります。
任意整理を弁護士に依頼する場合に準備しておくとよいものについては、以下の記事でも解説しています。
また、個人再生を申し立てる際に必要となる書類については、以下の記事をご参照ください。
(3)手続に関する費用
任意整理と個人再生は、手続を弁護士に依頼するのが一般的です。
任意整理は裁判所を介さずに直接債権者と交渉するため、必要となる費用は依頼する弁護士に支払う費用のみとなります。
これに対して、個人再生は裁判所を通じて手続を行うため、弁護士費用のほかに裁判所に支払う費用も必要となることに注意が必要です。
任意整理を行う際に必要となる費用項目については、以下の記事も参考になります。
個人再生に必要な裁判所費用の項目や相場については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(4)借金の減額幅
すでに述べたように、任意整理と個人再生のいずれの手続を行っても、借金返済の負担軽減を図ることができます。
もっとも、借金の減額幅は任意整理と個人再生では以下のように大きく異なることを押さえておきましょう。
任意整理の減額幅 | 個人再生の減額幅 |
将来的に発生する利息分 | 元本部分を含めた債務総額に応じて決められる |
任意整理は、将来的に発生する利息のカットを交渉し、長期分割返済を債権者と合意することで、月々の返済負担を軽減する手続です。
そのため、任意整理では、減額を受けることができる可能性があるのは将来的に発生する利息のみとなります。
これに対して、個人再生では、元本を含めて減額を受けることができるため、返済金額自体を大幅に軽減できる可能性があります。
具体的には、以下のように減額幅(最低弁済額)が決められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超え5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
このように、個人再生では最大で借金総額の10分の1まで減額を受けることができる場合があります。
もっとも、個人再生における最低弁済額は「清算価値保障原則」という考え方から修正を受ける場合があります。
個人再生における最低弁済額と清算価値保障原則との関係は、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(5)官報への氏名等の掲載の有無
官報は、法令の改正などの情報や各官公庁・裁判所などが法令に基づいて行う公告などが掲載される政府の機関誌です。
個人再生を行うと、債務者の氏名や住所が官報に掲載されてしまいます。
そのため、もし官報を日常的に閲覧しているような人がいた場合は、官報を経由して個人再生を行ったことが知られてしまう可能性は否定できません。
これに対して、任意整理は裁判所で行う手続ではないため、官報に氏名や住所が掲載されることはなく、任意整理を行ったことが家族などの周囲の人に知られることはありません。
もっとも、個人再生を行った場合であっても、通常は官報を購読している人はほとんどいないため、官報を経由して家族などに知られることはまずないといってもいいでしょう。
なお、個人再生で官報に氏名や住所が掲載されるタイミングについては、以下の記事も参考になります。
(6)手続に要する期間の目安
任意整理は債権者との交渉によって解決を目指すものであるため、法律上で厳格な手続が要求されているわけではありません。
そのため、弁護士への依頼から合意に至るまでの期間は、3~6か月程度が相場となることが一般的です。
これに対して、個人再生は手続の流れが法律上で定められているため、申立てから再生計画案が認可されるまでは概ね4~6か月程度の期間が必要となります。
なお、手続を行うための準備書面や資料の収集も合わせると、1年程度の期間が必要となる場合もあるため、注意が必要です。
このように、任意整理と比較すると、個人再生は裁判所を通して行うため、手続全体に要する期間が長期化する可能性があります。
個人再生の手続に要する期間や流れについては以下の記事も参考になります。
3.任意整理と個人再生に共通する注意点
任意整理と個人再生には上記のような違いがあるものの、双方に共通する注意点もあります。
具体的には、以下のとおりです。
- 返済義務自体がなくなるわけではない
- クレジットカードやローンが一定期間利用できなくなる
順にご説明します。
(1)返済義務自体がなくなるわけではない
任意整理と個人再生は、借金返済の負担を軽減してもらう手続です。
そのため、いずれの手続を行っても返済義務自体が免除されるわけではなく、その後も引き続き返済を行う必要があることに注意が必要です。
任意整理は債権者との交渉によるものの、3~5年程度にわたって返済を継続する必要があります。
また、個人再生では原則として3年にわたって返済を行う必要があり、「特別の事情」があれば例外的に5年での返済が認められる余地があります。
もっとも、5年での返済が認められることはそれほど多くはなく、通常は3年で返済を終える必要があります。
なお、任意整理あるいは個人再生を行っても、その後に返済が滞ってしまうと、債権者から一括返済を求められることが多いです。
特に個人再生の場合には、債権者からの申立てによって、再生計画案の取消しが請求されるリスクもあります。
そのため、いずれの場合であっても、継続して期日通りに返済を行っていくことが最も重要です。
なお、任意整理で支払いが遅れるリスクや対処法については、以下の記事もご参照ください。
(2)クレジットカードやローンが一定期間利用できなくなる
任意整理と個人再生のどちらを行ったとしても、手続後から一定期間はクレジットカードやローンの利用ができなくなることに注意が必要です。
これは、債務整理の手続に共通するものであり、手続を行った事実が信用情報機関に事故情報として登録されることに理由があります。
信用情報機関は、加盟している各金融機関から顧客の借入れや返済状況に関する情報の提供を受けてこれを管理し、各金融機関が照会を行うと情報を開示する機関です。
事故情報が登録されているということは、その人の返済能力に問題があることを意味します。
そのため、クレジットカードやローンの申込みを行ったとしても、事故情報が登録されている間は審査に通らなくなってしまい、これらを利用することができなくなるのです。
債務整理と事故情報の関係や登録される期間については、以下の記事も合わせてご覧ください。
4.任意整理と個人再生のどちらを行うべきかの基準
任意整理と個人再生には、上記で述べたような違いがあります。
どちらを行うべきか判断に迷う場合には、以下の点に着目しましょう。
- 返済の困難度
- 手続の対象から除外したい債務の有無
- 高額な財産の有無
- 差押えの有無
もっとも、どちらの手続を行うことが望ましいかは具体的な状況によっても異なります。
ご自身の収支や生活状況に最適な解決方法を選択するためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
なお、任意整理と個人再生のどちらを行うべきかの判断基準については、以下の記事も参考になります。
(1)返済の困難度
任意整理は将来利息のカットと返済スケジュールを長期に改めて合意することで月々の返済金額を減額して完済を目指す手続です。
基本的には3年から5年で完済を目指すことが多いため、現在の借金を36回(12か月×3)から60回(12か月×5)で割って完済ができる金額に収まる場合には、任意整理を行うのが適しているといえます。
反対に、36回から60回払いで完済ができない場合や月々の返済負担が軽減されない場合には、任意整理を行うことが適しているとはいえず、個人再生を行うことを検討した方がよい場合があります。
(2)手続の対象から除外したい債務の有無
個人再生では、任意整理とは異なり、手続の対象とする債務を債務者が選ぶことはできず、すべての借金が手続の対象となります。
例えば、住宅や車のローンの残債がある場合に個人再生を選択すると、抵当権や所有権留保に基づいて住宅が競売にかけられたり車が引き上げられたりする可能性が高いです。
そのため、住宅や車を手放さなければならない可能性があることに注意が必要です。
なお、住宅ローンについては住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用することで、引き続き住宅を手元に残して個人再生を行える可能性があります。
もっとも、住宅資金特別条項を利用するためには要件を満たす必要があるため、必ずしも利用できるわけではないことに注意が必要です。
住宅資金特別条項を利用するための要件については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
一方、任意整理では、手続の対象とする債務を選ぶことができるため、ローンの残債がある債務を対象から除外することで引き続き手元に残すことができます。
このように、特定の債務を手続の対象から除外したい場合には、任意整理を行うことが望ましいといえるでしょう。
(3)高額な財産の有無
住宅や車、預貯金などの高額な財産を所有しているかどうかも任意整理と個人再生のどちらを行うかを判断する1つの基準といえます。
先ほども述べたように、個人再生には「清算価値保障原則」という考え方があり、一定額以上の財産を所有している場合には、最低弁済額に一定の金額が上乗せされてしまいます。
そのため、上記のような一定額以上の財産を所有している場合に個人再生を行うと、最終的に定められる弁済額が高額になってしまい、個人再生を行うメリットが損なわれる可能性があることに注意が必要です。
もっとも、どのような財産が清算価値として計上されるかは判断が難しく、計算も複雑になるため、まずは弁護士に相談・確認することが重要といえます。
(4)差押えの有無
借金の返済を長期間にわたって滞納し、すでに債権者から差押えを受けている場合や差押えを受ける可能性がある場合には、個人再生を行うことが望ましいといえます。
債権者が差押えを行うと、差押えを行った財産から債権を回収することが可能です。
また、任意整理には差押えを止める法的効力がないため、このような場合に任意整理を債権者に交渉しても、債権者が応じる可能性はほとんどありません。
他方、個人再生の場合には、手続開始の申立て後に強制執行の中止の申立てを行うことで、差押えを止めることができます。
また、個人再生の手続開始決定が下されると、強制執行などのほかの法的手続が中止されるのです。
もっとも、タイミングによっては手続開始決定が下される前に差押えや強制執行の手続が終了し、債権の回収が完了する場合もあるため注意が必要となります。
そのため、差押えがなされている場合や可能性がある場合には、速やかに個人再生を行うことが望ましいでしょう。
まとめ
本記事では、任意整理と個人再生の違いなどについて解説しました。
どちらの手続を行っても借金の返済負担を軽減することができますが、手続を行うための要件や手続の流れなどには違いがあることに注意が必要です。
また、任意整理では債権者と直接交渉をすることが必要であり、個人再生では裁判所への申立てや裁判所とのやりとりが必要となります。
そのため、手続をスムーズに進めるためには、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの債務整理の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、任意整理や個人再生を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・
- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事