任意整理の返済期間はどのくらい?メリット・デメリットやおすすめの状況について説明

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「任意整理をするとどのくらいの期間返済しなければいけないのか」
「任意整理をするとどのくらいの間支払いの猶予が生まれるのか」

任意整理を検討している方の中には、任意整理をすることによって借金の返済期間がどうなるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、任意整理の返済期間やメリット・デメリットについてご紹介します。

1.任意整理の返済期間

任意整理とは、借金について、毎月の支払金額や返済スケジュールの変更や利息のカットを行って返済をしやすくする手続きです。

任意整理は、借金を基本的に3年(36回払い)で返済していく計画が立てられます。

また、借入先や交渉によっては最長5年(60回払い)まで延長することも可能です。

中には120回分割での返済で任意整理がまとまるなどのケースもありますが、例外的なケースのため、今ある借金を36~60回で分割して払っていく手続きと考えてください。

もし、今ある借金を任意整理によって36~60回分割で返済することができない場合は、任意整理の手続きに適した状況とはいえません。

この場合は、任意整理ではなく、破産や個人再生といった手続きを検討してみましょう。

なお、破産や個人再生の要件や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

個人再生のための要件とは?弁護士が解説!押さえておきたい様々な要件

自己破産の手続の主な流れと期間とは?手続中に注意すべきこと

2.任意整理のメリット・デメリット

任意整理をすることにはさまざまなメリットがあります。

また、他方で日常生活に支障をきたしかねないデメリットがある点にも注意が必要です。

任意整理のメリットとデメリットについて順にご説明します。

(1)メリット

任意整理には次の3つのメリットがあります。

任意整理の主なメリット

  1. 月々の返済額が低くなる
  2. 利息がカットされる
  3. 家族や職場に任意整理をした事実を知られるリスクが低い

順にご紹介します。

#1:月々の返済額が低くなる

任意整理は今ある借金を3~5年に分割して返済することになるため、返済期間を長くすることによって毎月の返済金を低くすることができ、月々の負担が減ります。

弁護士が債権者と交渉することで、無理のない返済金額に設定することができ、借金の返済で生活に支障が生じている状況を改善できるという利点があります。

#2:利息がカットされる

任意整理では、弁護士が債権者と間で、借金に生じる利息をカットするように交渉することができます。

元金の金額が大きくなるほどそれに伴って支払う必要のある利息も増えるため、多額の借金をしている人ほど、利息の支払いで借金がなかなか減らずに苦労しているケースが多いです。

そこで任意整理によって利息がカットされれば、返済した金額は借金の元金に充当されて借金が減っていくため、借金の完済がしやすくなっていきます。

#3:家族や職場に任意整理をした事実を知られるリスクが低い

任意整理は、破産や個人再生といった他の債務整理の方法とは異なり、裁判所に申立てをする必要はありません。

弁護士が債権者と直接交渉を行うので、裁判所に提出する書類の必要性等によって家族や職場に借金の存在を知られにくいといえます。

自己破産や個人再生の手続きの場合は、裁判所によって進められる手続きであり、提出が必要な書類の取得などによって家族に借金を知られることがあります。

また、個人再生や自己破産をすると官報に氏名や住所が掲載されるのですが、任意整理では官報に個人情報が掲載されることはありません。

(2)デメリット

任意整理をすることでデメリットも発生します。

特に押さえておくべき点は以下の3つです。

任意整理の主なデメリット

  1. 信用情報機関に事故情報が一定期間登録される
  2. 保証人等に一括請求がいくことがある
  3. 銀行口座が一時的に凍結されることがある

順にご紹介します。

#1:信用情報機関に事故情報が一定期間登録される

任意整理をすることで、信用情報機関に事故情報が一時的に登録されます。

信用情報機関とは、個人のクレジットカードやローンの契約内容や支払状況を管理する機関のことです。

主に金融機関から借入れをする際やクレジットカードを作成する際などにチェックされ、事故情報が登録されている期間は借入れやクレジットカードの審査に通らなくなります。

なお、信用情報機関は主に以下の3つの機関です。

信用情報機関 加盟機関
CIC ・クレジットカード会社

・信販会社

JICC ・消費者金融
KSC ・銀行

・信用金庫

・信用保証協会

信用情報機関に事故情報が登録されると、それをチェックした金融機関からは返済能力がないと判断され、クレジットカードやローンの利用が難しくなる点に注意しましょう。

なお、一定期間経過すると信用情報機関から事故情報が削除されます。

このような任意整理と信用情報機関の事故情報の扱いについては、以下の記事も参考にしてください。

任意整理をするとブラックリスト入りする?ブラックリスト入りを確認する手段と合わせて説明

#2:保証人等に一括請求がいくことがある

借入れの契約時に保証人や連帯保証人を立てている場合は、任意整理をすると、保証人等に一括請求がいく可能性があります。

任意整理をして返済を一時停止すると、ほとんどの場合、予め契約で、借金について分割払いではなく残金一括の返済をしなければいけないことが定められています。

そのため、保証人や連帯保証人が残る借金について一括支払の請求を受けてしまうことがあります。

なお、上記のとおり、保証人等に一括請求がいくのは、借入れの際に保証人や連帯保証人を立てている借金の場合に限ります。

保証人等を立てていない場合や、保証人等を立てている債務を任意整理の対象から外した場合は特に気にする必要はありません。

#3:銀行口座が一時的に凍結されることがある

任意整理の対象が銀行からの借入れにした場合は、一時的にその銀行の口座が凍結される可能性があります。

たとえば、銀行のカードローンを利用していて、そのカードローンを任意整理した場合です。

口座が凍結される可能性のある方で、その口座が光熱費等の口座引落先になっている場合は、支払方法を変更しておきましょう。

3.任意整理がおすすめの方の状況

最後に任意整理がおすすめの方の状況を解説します。

以下のケースに該当する方は、任意整理が適した状況です。

任意整理が適した状況

  • 継続した収入があり、借金の元本を3年~5年で分割すれば毎月返済できる
  • 全部の借金ではなく一部の借金のみを対象にしたい
  • 利息ばかり支払って、なかなか元金を減らすことができない

元金だけであれば5年以内に完済できる方や、特定の債務のみを整理したい方は、任意整理が状況として合っているといえます。

また、利息を支払うので精一杯で、借金の元金を減らせていないという方は、任意整理をすることによって借金を減らせていき、完済を目指しやすいです。

借金の返済でお困りの方は、まずは任意整理について弁護士に相談してみましょう。

なお、任意整理以外の債務整理の手続については、以下の記事でも取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。

債務整理の種類とは?各手続のメリット・デメリットを弁護士が解説

まとめ

任意整理は今ある借金を3~5年に分割して支払いをしやすくして完済を目指す債務整理の方法です。

元金を5年以内に完済できる収入のある方は、任意整理が合っているといえます。

また、借金の中で特定の債務のみを債務整理したい方や、返済はできているけども利息を支払うので精一杯で借金を減らすことができない方も検討してみましょう。

任意整理を検討している方は、ご自身の状況を弁護士に相談してみて任意整理が状況的に適しているのか確認してみることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けております。

任意整理をはじめとする債務整理を行うことを検討している方はお気軽にご相談ください。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。