アスベストの被害に遭ったときの主な症状|受けられる賠償金を紹介
この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。
「アスベストの被害に遭ったらどんな症状が出るのか」
「アスベストの健康被害を受けたときはどんな補償を受けられるのか」
アスベストの被害に遭い、身体に何らかの症状が出ている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、アスベスト被害の主な症状や被害を受けたときの補償等についてご紹介します。
1.アスベスト被害で受ける可能性のある健康症状
アスベストの被害を受けたときに現れる症状はさまざまです。
アスベストによって誘発される病気もいくつかあり、該当する病気を発症した場合、国から補償を受けられる可能性があります。
アスベストによる主な健康症状をご紹介します。
(1)アスベストによる主な症状
アスベストを吸うことで、身体には様々な症状が出てきます。
たとえば、以下のような症状が出ることがあります。
- 息切れをしやすくなった
- 咳や痰が出るようになった
- 血液が混ざった痰が出る
- 顔色が悪い
- 爪の色が紫色になる
- 動悸がはげしくなった
- 風邪の治りが遅くなった
- 長い間微熱が続くようになった
- 高熱が出やすくなった
- 横になると呼吸がしづらい
- 食欲がなくなった
- 睡眠をしっかりとっていても眠い
心当たりのある方は、医療機関で診断を受けることをおすすめします。
(2)アスベストによる主な病気
アスベストによる健康被害にはいくつかの病気があります。
主な病気は以下のとおりです。
- 石綿肺
- 肺がん(原発性肺がん)
- 悪性中皮腫
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
医師からこれらの病名の診断を受けた場合、アスベスト被害について国に対して金銭を請求することができる可能性があります。
業務中にアスベストで何らかの健康被害を受けた方は補償や賠償金を請求できないか確認してみましょう。
2.アスベスト被害によって受けられる給付金や賠償金
アスベストによって上記に挙げた病気を患った場合、国に対して給付金や賠償金を請求できるケースがあります。
主にアスベストの被害に関する救済制度は以下の3つです。
- 労災保険
- 石綿健康被害救済制度
- 訴訟等による賠償金
いずれも受給するためには条件を満たす必要があるため、これからご紹介する各救済制度の内容をチェックしておきましょう。
(1)労災保険
業務中に受けたアスベスト被害は、労災保険の対象です。
労働者を雇用している企業は、労災保険への加入が義務付けられています。
そのため、業務によるアスベスト被害であれば労災保険給付を受給することが可能です。
労災保険給付を受給するためには、労働基準監督署長に申請を行う必要があり、以下2点の条件をクリアしている場合に、申請が認定されます。
- アスベスト健康被害(石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚など)を発症している
- 労働者としてアスベストを取り扱う仕事に従事していたことによって、アスベスト健康被害を発症したことが認められる
診断書や業務記録等で証明することができるので、記載漏れ等がないように申請しましょう。
(2)石綿健康被害救済制度
労災保険の対象でない方は、石綿健康被害救済制度を利用することで救済を受けることができます。
石綿健康被害救済制度は、労災保険による救済を受けられない方のための制度です。
業務従事者以外でアスベストの被害に遭った方や労災保険の対象であったが時効を迎えた方が活用できます。
ただし、以下2点の要件のいずれかを満たしている方しか給付を受けられません。
- 日本国内において石綿を吸ったことにより指定疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかった旨の認定を受けている
- 指定疾病にかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受けている
独立行政法人環境再生保全機構及び環境省地方環境事務所や、各地域の保健所が申請窓口になっているので、近隣の該当窓口で申請してみましょう。
(3)訴訟等による賠償金
アスベストの健康被害を受けた方は、国に対して賠償金を請求できるケースがあります。
賠償金を受け取る方法は以下の2つです。
- 訴訟を提起する
- 給付金を申請する
これらの方法で請求が認められるにはいくつかの条件があります。
2つの方法についてご紹介するので、賠償金請求を検討している方は参考にしてみてください。
#1:訴訟を提起する
工場型アスベストの被害者(工場に従事してアスベストの被害に遭った方)は、国に対して訴訟を提起することで、和解金として賠償金を受け取ることができます。
工場型アスベスト訴訟では、早期解決のために和解基準を設けており、以下の3つの条件を満たした場合には一定額の和解金が支払われることになっています。
- 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
- その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと
- 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内(石綿の病気の確定診断、死亡、労災認定またはじん肺管理区分決定から20年以内)であること
業務従事期間が決まっているため、この期間以外の工場型アスベストの被害者は和解基準に従った解決はできません。
なお、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等の証拠書類で、上記の条件を満たしていることを立証できます。
該当者は弁護士に相談して、訴訟提起の準備に取り掛かりましょう。
#2:給付金を申請する
建設型アスベストの被害者(建設業務に従事してアスベストの被害に遭った方)は、訴訟提起による和解金ではなく、別途制定された建設アスベスト給付金制度を利用することで賠償金の受給が可能です。
ただし、給付金を申請するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 以下の期間に該当業務に従事していること
期間 | 業務 |
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日から平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
- 実際に石綿関連疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水)にかかっていること
- 労働者や一人親方(労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主)、中小事業主(家族従事者等を含む)であること
厚生労働省労働基準局労災管理課に必要書類を提出することで、アスベスト被害者やその遺族(配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る)は、給付金を受け取れます。
上記の要件に該当している方は、建設アスベスト給付金制度を活用しましょう。
まとめ
アスベストによる健康被害を受けた方で、各救済制度の要件を満たしている方は、補償金や賠償金を請求してみましょう。
なお、手続等で困っている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきではアスベストの被害に関する相談をお受けしております。
アスベスト被害の症状に関する悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください。
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