アスベスト訴訟は弁護士に依頼すべき?弁護士に依頼するメリットと費用内訳

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「アスベスト訴訟手続は弁護士に依頼すべきなのか」
「アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリットは何があるのか」

アスベストの被害者で訴訟を提起しようか考えている方の中には、弁護士に相談すべきなのか迷っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリットや主な費用、訴訟依頼から解決までの主な流れについてご紹介します。

1.アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリット

アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリット

アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

主なメリットは以下の3点です。

  1. 特殊な訴訟も提起できる
  2. 立証に必要な書類を効率良く揃えられる
  3. 賠償金を受け取るために必要なサポートを受けられる

これらのメリットを参考に、弁護士に相談するか検討してみてください。

(1)スムーズに訴訟提起ができる

日本の民事訴訟では、弁護士に依頼せずに本人が裁判を進めることが認められているため、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。

しかし、訴訟を起こすためには、訴状に記載すべき事項や立証方法等、準備や整理をしなければいけない事項が多々あります。

そのため、弁護士に依頼をせずに訴訟を提起しようとした場合、思うように進まないということがあります。

弁護士に依頼すれば、訴訟提起に必要な情報をまとめて訴状という形にするため、スムーズな訴訟の開始が望めます。

(2)何が立証に必要かを判断しながら書類を揃えられる

弁護士は立証のために必要な書類が何なのか把握しているため、効率良く訴訟準備をすることができます。

アスベスト訴訟を提起して賠償金を受け取るには要件を満たす必要があり、弁護士であれば証拠書類を的確に揃えることが可能です。

必要書類の中には、本人が用意しなければならないものがありますが、弁護士が取得方法等をお伝えしますので、安心して準備を進めることができます。

(3)賠償金を受け取るために必要なサポートを受けられる

賠償金を受け取るために必要なサポートを最後までしてくれるので、精神的にゆとりが生まれやすくなります。

普段の生活で、訴訟を提起して賠償金を請求することはまれなため、訴訟準備期間や裁判中は不安な気持ちになるのが当然です。

ただでさえ、アスベストによって辛い思いをされている中、訴訟を行うのは精神的な負担が大きいといえます。

弁護士は、アスベスト被害者が賠償金を得るためにどうしたらいいのか一緒に考えますので、ご負担が少しでも小さくなればと思います。

2.アスベスト訴訟の種類

アスベスト訴訟の種類

一言でアスベスト訴訟と言っても、さまざまな訴訟の形があるのでご紹介します。

アスベスト訴訟は国と企業・使用者のどちらを相手に提起するかで適用される法律が異なることを押さえておきましょう。

弁護士に相談するときの参考にしてみてください。

(1)国を相手に訴訟を提起する場合

国を相手にアスベスト訴訟を提起する場合は、国家賠償請求という形になります。

国は、アスベストの被害者に対して迅速な賠償を行うために、和解の要件を定めています。

そのため、以下の3つの要件を充たしていれば和解金として賠償金を受給することが可能です。

  • 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事していた
  • 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内である

なお、国家賠償訴訟を提起することができる期間は、以下の2つのうち、到来が早い方です。

  • アスベスト被害を知った時点から3年もしくは5年
  • 最も重い症状が新たに判明した時点から20年

2020年4月1日までにアスベスト被害を知った時点から3年経過していない場合は、アスベスト被害を知った時点から5年後が訴訟提起期間です。

上記の要件を満たしている方は、国を相手にアスベスト訴訟を提起する準備を進めましょう。

(2)企業・使用者を相手に訴訟を提起する場合

国ではなく企業や使用者を相手にアスベスト訴訟を提起することもできます。

この場合は、安全配慮義務違反による請求もしくは、不法行為による請求を行うことになります。

いずれのパターンも企業・使用者側の過失を問うもので、従業員の安全面への配慮を欠いていた点を論点にする場合は安全配慮義務違反、従業員に危険な行為をさせた点を論点にする場合は不法行為をもとに賠償金を請求することになります。

気をつけなければならない点は時効期間が異なる点です。

安全配慮義務違反による請求を行う場合は、最も重い症状が新たに判明した時点から10年以内に訴訟を提起する必要があります。

一方、不法行為による請求をする場合は、国家賠償請求のケースと同じで、以下の期間までに訴訟を提起しなければなりません。

  • アスベスト被害を知った時点から3年もしくは5年
  • 最も重い症状が新たに判明した時点から20年

弁護士に依頼する際は、どちらの方針で訴訟を提起するか話し合った上で準備に取り掛かりましょう。

3.弁護士費用の主な内訳

弁護士費用の主な内訳

アスベスト訴訟において、基本的には相談料・着手金を無料とする事務所が多い傾向があります。

成功報酬は弁護士事務所によって差はあるものの、賠償金の10~20%前後で落ち着いています。

なお、弁護士法人みずきは、相談料・着手金は無料です。

具体的な弁護士費用に関しては、ホームページに記載しておりますので、ご参考いただければと思います。

4.アスベスト訴訟依頼から解決までの主な流れ

アスベスト訴訟依頼から解決までの主な流れ

アスベスト訴訟依頼から解決までの主な流れについてご紹介します。

基本的な流れは以下のとおりです。

  1. お問い合わせ・相談
  2. 訴訟準備
  3. 訴訟提起
  4. 口頭弁論
  5. 和解成立
  6. 賠償金の受け取り

まずは、弁護士事務所に問い合わせて、アスベスト被害に関する相談を行います。

相談の際に示した方針が合致した場合は、正式にご依頼をいただく形となります。

正式にご依頼いただいたあとは、訴訟に向けて準備を行います。

具体的には、主張方針の決定や書面の作成、証拠収集等を行うことになり、基本的には弁護士が作業を進行し、申請者本人のみが入手できる資料の準備を協力する形になります。

準備が整い次第、裁判所に訴状を提出し、アスベスト訴訟を提起します。

口頭弁論にて証拠書類をもとに賠償金の請求を行い、裁判上で和解が成立したら、後日賠償金が振り込まれます。

詳しくは担当弁護士に相談する際に、訴訟準備から解決までのスケジュール等を確認しておきましょう。

まとめ

アスベスト訴訟を提起する場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼することで、効率良く訴訟準備を進めることができます。

準備にかかる負担も軽減できるので、弁護士に相談して解決までサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、アスベスト訴訟に関する相談を無料で受け付けております。

訴訟提起を検討している方は、お気軽にご連絡ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。