アスベスト訴訟の弁護士費用はどのくらい?訴訟で受け取ることができる賠償金
「アスベスト訴訟を弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるのか」
「アスベスト訴訟ではどのくらいの賠償金を受け取ることができるのか」
アスベスト訴訟の手続を弁護士に依頼しようと思っている方の中には、どのくらいの費用がかかるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
基本的には、受け取った賠償金から弁護士費用を支出することになるので、どのくらいの賠償金を受け取れるのかにも注目することが大切です。
そこで本記事では、アスベスト訴訟の弁護士費用や訴訟で受け取ることができる賠償金についてご紹介します。
1.アスベスト訴訟の弁護士費用
アスベスト訴訟の手続に関しては、多くの弁護士事務所が相談料と着手金を無料に設定しています。
弁護士報酬の大部分を成功報酬が占めているので、初期費用がかからないことがほとんどです。
相談料や着手金がかからない理由の1つに、過去の事例等から訴訟結果の見通しがつきやすいため、成功報酬制になじむ点が挙げられます。
国は和解要件を満たせば、賠償金を支払うという枠組みを作っているので、訴訟提起前から賠償金の回収見込みが立ちやすいのです。
あくまで目安ですが、成功報酬は賠償金の10~20%前後であることが多いですので、費用が持ち出しになる心配は要りません。
具体的な成功報酬に関しては、各弁護士事務所のホームページをご確認ください。
なお、弁護士法人みずきの料金体系は、こちらからご確認いただけます。
2.アスベスト訴訟で受け取ることができる賠償金
アスベスト訴訟で受け取ることができる賠償金についてご紹介します。
アスベスト訴訟は国と企業・使用者のどちらを被告にするかで訴訟内容が異なります。
ここでは、国を相手にアスベスト訴訟を提起する場合について詳しく触れていきますので、参考にしてみてください。
国を被告としてアスベスト訴訟を提起した場合、診断結果や被害者本人の生死によって受け取れる賠償金が定められています。
被害者本人が請求する場合 | |
病態区分 | 金額 |
---|---|
石綿肺 (管理2) 合併症なし | 550万円 |
石綿肺 (管理2) 合併症あり | 700万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症なし | 800万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症あり | 950万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
被害者の遺族が請求する場合 | |
病態区分 | 金額 |
---|---|
石綿肺 (管理2) 合併症なし | 1,200万円 |
石綿肺 (管理2) 合併症あり | 1,300万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症なし | 1,200万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症あり | 1,300万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 | 1,300万円 |
たとえば、被害者本人がご健在で、「石綿肺 (管理2)合併症あり」の診断を受けている場合は、国から700万円の賠償金が支払われます。
この賠償金の中から、弁護士費用の成功報酬を支払うことになるため、弁護士に訴訟手続を依頼したとしてもほとんど手出しをする心配がありません。
なお、企業・使用者を相手にアスベスト訴訟を提起する場合は、国の場合と異なり和解の基準などはないため、実際にどのような損害を被ったのかなどを緻密に立証していく必要があります。
そのため、どの程度の賠償金が得られるかは、事案によってさまざまです。
企業・使用者を被告として訴訟を提起しようと検討している方は、弁護士に相談して、どのくらいの賠償金を受け取れる可能性があるのか具体的に説明をしてもらいましょう。
3.訴訟依頼から解決までの主な流れ
弁護士に訴訟を依頼してから解決までの主な流れについてご紹介します。
大まかな流れは以下のとおりです。
- お問い合わせ・相談
- 訴訟準備
- 訴訟提起
- 口頭弁論
- 和解成立・賠償金の受け取り
どのような流れで訴訟が進むのか把握し、弁護士とスケジュールを確認しましょう。
(1)お問い合わせ・相談
まずは弁護士事務所に問い合わせて、相談日を調整しましょう。
相談日当日は、アスベストによる健康被害の内容を説明し、被害状況を担当弁護士と共有します。
相談の際に、弁護士がアスベスト被害者のための救済制度や賠償金を受け取るための流れ等を説明するので、手続きを進められる見通しが立つようであれば、そのまま契約書を交わし、請求を行いましょう。
(2)訴訟準備
正式に契約したら、弁護士とどのような方針で訴訟を提起するのか決めます。
国を被告とする場合は、国家賠償請求という形で訴訟準備をすることになるでしょう。
訴訟準備では、賠償金を請求するために必要な証拠書類を集めます。
基本的には、必要な書類は弁護士が揃えますが、中には依頼者本人が用意しなければならないものもあるので、適宜弁護士から指示を受けながら書類を準備しましょう。
書類を揃える際は、弁護士から取得方法について詳しく説明があるので、初めての方でも安心です。
(3)訴訟提起
訴訟準備が整い次第、裁判所に訴状を提出して、訴訟を提起します。
訴状など必要な書類の作成は弁護士が行うので、特に依頼者は何もする必要はありません。
手続等は弁護士に任せましょう。
(4)口頭弁論
賠償金を受け取るためには、和解要件を満たしているか立証しなければなりませんので、口頭弁論という手続きで証拠等を提出していきます。
ただし、和解要件は公表されており、それに合わせて訴訟準備段階で証拠書類の準備をするため、和解要件に該当している者がしっかり準備をすれば、和解が成立する可能性は高いです。
立証の成否は、訴訟準備にかかっているので、弁護士と相談しながら証拠書類を集めておきましょう。
(5)和解成立・賠償金の受け取り
口頭弁論で、和解要件を満たしていることを立証できれば、和解が成立します。
裁判上の和解が成立すると、和解内容に沿って賠償金を受け取ることが可能です。
後日、国から賠償金が支給されるので、受け取った中から弁護士事務所に成功報酬を支払う形となります。
まとめ
アスベスト訴訟に関する依頼は、一般的に相談料と着手金は無料に設定されていることが多いです。
成功報酬も受け取った賠償金から支出することになるため、費用に関して心配する必要はありません。
法的知識のない方が自分でアスベスト訴訟を提起するのはハードルが高いと言えますので、アスベストによる健康被害を受けた方は、速やかに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、アスベストに関する悩み相談を無料で受け付けております。
電話やオンライン相談も可能なので、アスベストの被害で苦しんでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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