建設アスベスト給付金とは?請求対象者や支給金額、請求の流れを紹介
「建設アスベスト給付金は具体的にどのような制度なのか?」
「建設アスベスト給付金ではどのくらいの金額がもらえるのか?」
建設現場で働いて、アスベストの影響で病気にかかった方の中には、建設アスベスト給付金について詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。
本記事では、建設アスベスト給付金制度の説明や請求できる対象者、金額、請求の流れについてご紹介します。
1.建設アスベスト給付金とは
建設アスベスト給付金とは、建設現場で働いたことが原因で、中皮腫・肺がん・石綿肺などのアスベストによる病気になった方やその遺族に対して国から支給される補償金のことです。
2021年6月9日に、議員立法によって「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月19日から完全施行されました。
アスベストにより発生する疾病にかかることで受けた精神上の苦痛について、最高裁判所が国の責任を認めたことが発端で、建設アスベスト給付金制度が生まれたのです。
建設アスベスト給付金の対象者は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。
請求の猶予はありますが、手続に時間がかかることもありますので、お早めに行動することをおすすめします。
2.建設アスベスト給付金の対象者
建設アスベスト給付金の対象者は、明確に決められています。
まず、最初の条件として、以下の期間に該当する業務を行っている者が対象です。
- 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に、アスベストの吹付作業に従事していた
- 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていた
これらの条件は、最高裁判決等を踏まえ定められたものです。
次に、実際に石綿関連疾病にかかっている必要があります。
石綿関連疾病とは、以下の病気のことです。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 良性石綿胸水
医師の診断により、これらの病名を宣告された方は、建設アスベスト給付金を請求できます。
最後に、労働者や一人親方(労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主)、中小事業主(家族従事者等を含む)であることが条件です。
本人が死亡している場合は遺族が請求できますが、配偶者や子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹までに限られます。
複数の遺族がいれば、最先順位者(配偶者が最優先)から請求が可能です。
3.建設アスベスト給付金の支給金額
建設アスベスト給付金の支給金額は、病気によってさまざまです。
給付金の額は、本人が健在しているか死亡しているかで異なります。
まず、本人が健在の場合は、以下のとおりです。
病態区分 | 金額 |
---|---|
石綿肺 (管理2) 合併症なし | 550万円 |
石綿肺 (管理2) 合併症あり | 700万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症なし | 800万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症あり | 950万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
次に、本人が死亡している場合は、以下のとおりです。
病態区分 | 金額 |
---|---|
石綿肺 (管理2) 合併症なし | 1,200万円 |
石綿肺 (管理2) 合併症あり | 1,300万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症なし | 1,200万円 |
石綿肺 (管理3) 合併症あり | 1,300万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 | 1,300万円 |
本人が死亡している場合は、石綿肺 (管理2、3)の合併症がないケースを除いて、全て1,300万円を請求することができます。
4.建設アスベスト給付金の請求の流れ
建設アスベスト給付金の請求の流れは、厚生労働省労働基準局労災管理課に必要な書類を提出するだけです。
ただし、労災認定を受けているかどうかで必要な書類が異なります。
二つのパターンで原則必須の書類についてご紹介しますので、手続の参考にしてみてください。
(1)労災認定を受けている
労災認定を受けた方は、労災支給決定等情報提供サービスを受けることができるので、手続を簡単に行えます。
厚生労働省が、建設アスベスト給付金の請求手続の利便性向上を図るために実施しているサービスで、これを利用すれば、請求書の記載への利用・添付書類の一部省略などが可能です。
労災支給決定等情報提供サービスを受けていれば、以下の書類を揃えるだけで請求できます。
- 請求書
- 通知書のコピー
- 死亡届の記載事項証明書(請求者が遺族の場合)
- 金融口座の通帳やキャッシュカードの写し
なお、場合によっては必要な書類が増えることもあるため、「建設アスベスト給付金請求の手引き①」を入念に確認しておきましょう。
(2)労災認定を受けていない
労災認定を受けていない場合は、労災支給決定等情報提供サービスを受けることができないため、手続に必要な書類が多くなります。
原則必須の書類は以下のとおりです。
- 請求書
- 住民票の写し等
- 戸籍謄本等(請求者が遺族の場合)
- 死亡届の記載事項証明書(請求者が遺族の場合)
- 被災者の就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料
- 請求する区分の石綿関連疾病に罹患していることを証明する資料
- 金融口座の通帳やキャッシュカードの写し
先ほどと同様に、場合によっては必要書類が増えるので、「建設アスベスト給付金請求の手引き②」の必要書類欄を隅々まで確認しておきましょう。
また、アスベストセンターの相談員による業務内容等の詳しい聞き取り調査で、労災申請が可能かどうか判断してもらえます。
労災申請が可能であれば、先に労災認定を受けて、労災支給決定等情報提供サービスを利用しましょう。
まとめ
建設アスベスト給付金は、アスベストによって苦しい思いをされている方向けの補償制度です。
しかし、給付金の対象者は直近でも平成16年9月30日に建築作業現場で働いていた者なので、平成16年の10月以降に働き始めた方は請求できません。
また、遺族によっては請求できないケースもあるため、請求対象者かどうかしっかり確認しておくことが重要です。
書類の準備や手続の申請にあたり、ご自身だけで進めることに不安を感じられる方は弁護士法人みずきまでご相談ください。
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