任意整理をして信用情報機関に登録される期間は?回復するまでの影響
任意整理をしたいけれど、信用情報機関に事故情報が記録されると聞いたらどういう影響があるのか不安になりますよね。
任意整理をすると一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報が登録されている間は各種ローンの審査に通過できなくなる、クレジットカードを利用できなくなるといった影響を受けるのです。
この記事では、任意整理によって事故情報が登録されることによる影響や、信用情報に事故情報が登録される期間についてご説明します。
任意整理をご検討されるのであれば、まず、任意整理によってそのような影響が生じるのか知っておきましょう。
1.任意整理で信用情報機関へ事故情報が登録される期間
任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。
ただし、任意整理をすることで信用情報機関に事故情報が登録がされるのは一定期間だけで、その後は削除されます。
そもそも信用情報機関とは何か、信用情報機関で任意整理の登録がされるのはいつからなのかなどについてご説明します。
(1)債務整理と信用情報機関の関係性
信用情報機関とは、個人のクレジットやローンの契約内容、借入れの返済状況などを管理および保有している機関です。
日本では以下の三つの信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
信用情報機関によって、それぞれ加盟する消費者金融や金融機関などが異なります。
金融機関はローンやクレジットカードの申込みがあると、その人の信用力を確認するために信用情報機関に照会を行います。
もし、申込者の信用情報に延滞や債務整理など金融事故の情報があれば、貸倒れになるリスクがあると判断し審査を否決するのです。
なお、三つの機関は信用情報について交流を行っており、事故情報についても共有されることになっているため、一つの信用情報機関に事故情報が登録されただけであっても、基本的に全ての金融機関で融資を断られることになってしまいます。
こういった仕組みで、債務整理をするとローンやクレジットの契約ができなくなるのです。信用情報機関に事故情報が登録されている状態は一般的に「ブラックリスト入り」と呼ばれます。
(2)任意整理の記録はいつから信用情報として登録されるのか
信用情報機関によって、任意整理が事故情報として登録される期間は異なります。
事故情報が登録されてから削除されるまでの期間は、債務整理手段、信用情報機関ごとに、以下のとおりとなっています。
債務整理の手続方法 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年) |
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方 |
自己破産 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から 10年 |
CICとKSCでは任意整理の事実(債権者が弁護士から受任通知の送付を受けたこと)を登録することはありませんが、延滞の事実を登録しています。また、JICCで任意整理の事実が登録されている場合、情報交流によってその事実が他の期間にも共有されます。
そのため、任意整理を行った場合、完済から5年間は事故情報が登録されている、ということになります。
2.任意整理後、事故情報が削除されるまでの影響
任意整理後、信用情報機関に事故情報が登録されている間、具体的には以下のような影響があります。
- ローン、クレジットカード、分割払いの契約ができない
- 保証人になれない
- 賃貸物件によっては契約できない
以上の影響については、「任意整理をした本人の信用情報を参照される場合のみに受ける」ということが共通しています。
ご家族が行おうとする契約が任意整理によって直接的な影響を受けることはありません。
(1)住宅ローンや車のローンが組めない
任意整理を行った事実が信用情報機関に事故情報として登録されていると、経済的信用がないと判断されてしまい、ローンの審査に通過しなくなります。
たとえば、マイホームや車の購入を検討していても、事故情報が削除されるまではローンを組んで購入することはできません。
住宅ローンや車のローンだけでなく、医療ローンやカードローンなどの借入れもすべてできなくなると考えておきましょう。
(2)クレジットカードが作れない
クレジットカードの新規発行時にも信用情報を照会されるため、任意整理後は一定期間クレジットカードの利用ができなくなります。
さらに、利用しているクレジットカードについても、クレジットカード会社を任意整理の対象に含めると強制解約されてしまうので使えなくなります。
利用しているクレジットカード会社を任意整理から除外した場合でも、カードの更新時などに信用情報の照会が行われるので、いずれは利用停止となってしまうでしょう。
また、クレジットカードの利用停止に伴いクレジットカード払いのETCカードや債務者名義で発行している家族カードも利用できなくなります。
(3)分割払いで購入できない
高額商品を分割払いで購入する契約を結ぶ場合においても信用情報の照会が行われますから、たとえばよく分割払いで購入されることが多い携帯電話についても、任意整理後の一定期間は分割払いでの購入ができなくなります。
もちろん一括購入に制限はありませんが、最近では10万円以上する機種もありますので、最新機種への機種変更は気軽にできなくなってしまうかもしれません。
また、携帯電話の契約自体は信用情報を参照されないため通常どおり可能です。
(4)保証人になれない
保証人になる際にも信用情報機関への照会が行われます。そのため、信用情報に事故情報が登録されている間は保証人になることはできません。
たとえばお子さんが奨学金を借りる際の保証人になったり、配偶者のローン契約時の保証人になったりすることもできないことを覚えておきましょう。
任意整理後は事故情報が削除されるまで、別の親族に保証人になってもらったり、保証機関を利用したりする必要があります。
(5)賃貸物件の契約ができない場合がある
賃貸物件のなかには万が一借主が家賃を支払えなくなったときに備えて家賃保証会社との契約が必要になる物件があります。
家賃保証会社を利用する際にも信用情報機関への照会が行われますので、事故情報が削除されるまでは保証会社の審査に通過せず、利用ができません。
任意整理後に新たに賃貸契約を締結する場合は、保証人がいれば家賃保証会社は不要となっている賃貸物件を選ぶことになるでしょう。
3.任意整理の記録は信用情報機関への開示請求で確認できる
任意整理をした後に、信用情報機関から事故情報が削除されているか確認したい場合は、信用情報機関へ開示請求を行うことで確認できます。
ある信用情報機関に登録された事故情報は情報交流によって他の信用情報機関にも共有されますし、任意整理の対象となった債権者がどの信用情報機関に加盟しているか分からないことも多いと思いますので、三つの機関すべてに開示請求するとよいでしょう。
(1)信用情報機関への開示請求の方法
個人信用情報機関への開示請求は、インターネットや郵送、窓口で行うことができます。
信用情報機関ごとの開示請求の方法については、以下のとおりです。
信用情報機関 | 情報開示請求の方法 | 開示請求手数料 |
CIC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000 窓口:¥500 |
JICC | インターネット、郵送、窓口で受付 | インターネット、郵送:¥1,000 窓口:¥500 |
KSC | 郵送のみ受付 | ¥1,000 |
これらの方法については、各信用情報機関のウェブページに詳しく記載されていますので、そちらをご覧ください。
情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会
(2)債権者の系列会社内では記録が残る
任意整理をしても一定期間経過すれば信用情報機関からは事故情報が削除されますが、整理の対象とした債権者の社内や系列会社内では独自に延滞や債務整理の情報を管理していることがあります。
これは「社内ブラック」と呼ばれ、信用情報機関から事故情報が消えたとしても社内ブラック情報を管理している会社ではこれを削除することはないと言われています。
そのため任意整理の対象にした債権者を利用することは半永久的にできなくなります。
信用情報機関から事故情報が削除されているのに一部のローンやクレジットカードなどの審査に通過しない場合は、任意整理をした債権者の系列会社である可能性があります。
まとめ
任意整理の事実が事故情報として信用情報機関に登録されること、その影響などについてご説明しました。
任意整理後は、ローンやクレジットの契約、携帯電話の割賦購入などができなくなります。
ただし、一定期間が経過すれば登録された事故情報は削除され、社内ブラックの場合を除けばローンやクレジットカードの利用申し込みができるようになります。
任意整理をすることにより利息部分をカットし、毎月の返済の負担を軽減することができます。
借金生活からの生活再建を目指すのであれば、早めに専門家へ相談し、手続を進めましょう。
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