任意整理で借金を減額!減額幅や費用について解説
任意整理は借金を減額できる手続だと聞いても、どのように手続を行うのか、どの程度減額できるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
確かに任意整理によって借金を減額することができます。
この記事では、任意整理によってどの程度の減額ができるのか、任意整理にはどのようなメリット・デメリットがあるかについてご説明します。
1.任意整理とは
借金の金額が多額になってしまった場合に、その負担を軽減するための方法の総称を債務整理といい、任意整理はその方法の一つです。
この手続では、債権者と直接交渉し、債務の減額と返済期間の再設定を行うことによって、月々の返済額を減らし、負担を軽減します。
債務を減額できることのほかにもいくつかのメリットがある一方、デメリットもないわけではありません。
以下、ご説明します。
(1)任意整理のメリット
任意整理には下記のような利点があります。
- 督促(取立て)が止まる
- 裁判所を通さない簡易な手続である
- 任意整理の対象にする債務を選択できる
それぞれ見ていきましょう。
#1:督促(取立て)が止まる
他の債務整理の手段においても共通ですが、任意整理の手続を開始する際には、依頼を受けた弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。
この受任通知には法的な効力が認められており、債権者は、債務者に対して直接連絡することができなくなります。
これによって、任意整理の手続の間、債権者からの取立てに悩まされることがなくなります。
#2:裁判所を通さない簡易な手続である
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と直接交渉することによって行われる手続です。
そのため、裁判所への出頭は必要なく、手続を進めるために必要な書類もほとんどありません。
裁判所とのやり取りがないために、自己破産や個人再生に比べると、手続の終了までの期間は短くなります。
また、自己破産と違い、高価な財産があってもこれを手放す必要はありません。
#3:任意整理する債務の選択
任意整理以外の、裁判所を通して行う自己破産や個人再生といった債務整理においては、全ての債権者を平等に扱わなければいけないという、「債権者平等の原則」というものがあります。そのため、これらの手続の申立てをする際には全ての債権者の債権を申告しなければならず、一部の債権者を手続から除外することはできません
一方、任意整理は裁判所を通さず、直接債権者と交渉する手続であり、自己破産などのように「債権者平等の原則」に従う必要がありません。
そのため、任意整理においては対象とする債権者を選ぶことができます。
たとえば、保証人のいる債務について任意整理をすると、保証人が債権者から返済を請求されてしまいますが、その債務を対象から外すことによって保証人に迷惑が掛からないようにすることができます。
また、自動車ローンや住宅ローンを任意整理の対象とすると、自動車が引き上げられたり住宅の抵当権を実行されたりしますが、これも任意整理の対象から外すことにより回避することができます。
当然任意整理の対象から外した債務はそのまま支払っていくことになりますので、その分債務額の減額幅は小さくなりますが、支払可能額に余裕がある場合は、大きなメリットとなります。
(2)任意整理のデメリット
任意整理には以下のようなデメリットがあります。
#1:一定期間借入れなどができなくなる
任意整理の手続を行った事実は、事故情報として信用情報機関に登録されます。
信用情報機関は、個人の借入れ履歴などの情報を管理している機関で、借入れの申込みを受けた金融機関は審査のために信用情報機関に照会することにより申込者の信用情報を調査します。
この照会の際、事故情報が登録されている、いわゆるブラックリスト入りの状態だと、返済能力に疑問があることになり、審査は否決されます。
このように、任意整理を行うと、クレジットカードやローンの審査に通らなくなり、その利用ができなくなってしまいます。
事故情報が信用情報機関に登録されているのは一定期間ですから、クレジットカードを利用したりローンを組めなかったりするのも一定期間にとどまります。
これとは別に、任意整理の対象とした債権者やその系列会社は、社内で任意整理があった情報を保有、管理していると言われています(いわゆる社内ブラック)。
社内ブラックとして一度記録されてしまうと、その債権者や系列会社からの借入れは半永久的にできなくなると考えてよいでしょう。
#2:任意整理が難しい場合がある
任意整理は、次のような条件に合致しない場合は利用することが難しくなります。
- 一定の収入があること
- 収入が今後も継続する見込みがあること
任意整理は、債務を減額する手続ですので、これによる和解後は和解内容のとおりに返済を続けることが必要となります。
そのため、収入がなかったり、継続して収入を得られる見込みがなかったりする場合には、任意整理による解決が難しいと判断せざるを得ず、手続を進められなくなってしまいます。
2.任意整理でいくら減額されるのか
任意整理は債務整理の手続の中では減額率が低い手続です。
以下では、任意整理にあたって減額できる具体的な項目について紹介します。
(1)任意整理で減額できるもの
任意整理では、元本以外の部分、すなわち将来利息、既発生の利息、遅延損害金について減額交渉を行うことになります。
将来利息は、任意整理をしないままでいたら発生していく利息のことです。任意整理をした時点で債務額を確定させ、将来利息分の返済が生じないようにします。ほとんどの債権者はこれに応じますが、中には将来利息分を加えた債務額を認めるよう主張してくる債権者もいます。
既発生の利息は任意整理をするまでに生じていた利息、遅延損害金は支払を延滞したことによって生じた利息の加算金のようなものです。これらについても減額を交渉しますが、将来利息に比べると減額に応じる債権者は多くない傾向にあります。
交渉により、利息および遅延損害金の全部または一部の減額を求めるのが任意整理ということです。
まとめ
任意整理は、自己破産や個人再生に比べて手続が終了するまでにかかる時間が短く、債務整理の手段の中では利用しやすいものといえます。
複数の債務整理の手段の中から任意整理を選ぶのであれば、メリット・デメリットを把握した上で選択すべきでしょう。
内容をあらかじめ理解してから、弁護士に相談すれば、弁護士からの説明も理解しやすくなります。
本記事をご覧になり、ご自身の状況から任意整理を考えた方がいいかもしれないと思われたならば、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?
もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい
弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・
- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事