任意整理をすると会社に発覚する?任意整理のメリットとは
「任意整理をすると会社に発覚するの?」
任意整理を検討している方の中には、会社に発覚することを不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から申しますと、任意整理をしたとしても会社に発覚する可能性は低いのですが、場合によっては会社にばれることがあるので注意する必要があるのです。
この記事では、任意整理をしても会社に発覚しない理由をご説明します。
1.任意整理をすると会社にばれるのか
債務整理において任意整理を選択した場合は、会社に発覚する可能性は低いです。
債権者によっては、和解交渉の際に、勤務先を確認したいと言ってくることがあり、和解成立後に返済計画どおりの返済ができない場合には、勤務先に連絡しないことがないとはいえません。
しかし、しっかりと返済計画どおりの返済ができていれば、債権者が勤務先に連絡をすることはないでしょうから、勤務先に知られることはほとんどないといえるでしょう。
なお、会社に任意整理をしたことが発覚したからといって、解雇等の懲戒処分の理由となることも、ほとんどの職種でないといえるでしょう。
2.任意整理をしても会社にばれない3つの理由
任意整理をしても会社にばれないことには理由があります。
主な理由は以下の三つです。
- 裁判所を介さずに弁護士が債権者との交渉を担当するから
- 会社の協力を必要としないから
- 官報に掲載されないから
順にご説明します。
(1)裁判所を使わずに弁護士が債権者との交渉を担当するから
個人再生や自己破産は裁判所を使用しますが、任意整理は裁判所を使用せずに債権者と直接交渉するため、裁判所絡みで会社に発覚することはありません。
任意整理の交渉自体も弁護士が担当することがほとんどで、債権者からの郵送物や連絡も弁護士宛に届くため、郵送物や連絡がきっかけでばれるということもないのです。
(2)会社の協力を必要としないから
自己破産や個人再生等、裁判所を介した手続で債務整理を行う場合、退職金の有無や金額を明らかにする必要があります。
そして、退職金の有無・金額は、会社から既に交付されている雇用契約書に記載があれば、それを提出することで済むことになりますが、雇用契約書に退職金についての記載がない場合も散見されます。
このような場合、勤務先に協力を得て、退職金の有無及び金額についてを証明できる資料の作成を依頼することが必要となります。
この点、任意整理の場合では、このような退職金についての証明を勤務先からもらう必要がないことから、勤務先に対し、自己破産等の手続をとると伝える必要がないことがほとんどです。
(3)官報に掲載されないから
自己破産や個人再生をした場合は官報に掲載されますが、任意整理をしても官報に個人情報が掲載されることはありません。
官報を日頃確認している人は、多くないと思いますが、官報に掲載されることにより、そこから発覚してしまうことがないわけではありません。
一方、任意整理の場合は官報に掲載されないため、官報から任意整理を行った事実が発覚することはありません。
まとめ
任意整理をしても、ほとんどのケースでは会社に発覚することはないといえるでしょう。
会社に発覚しないか不安だという理由で任意整理をすることに踏み出せない方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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