任意整理のメリットと弁護士に依頼した場合の費用を紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「任意整理をすると借金が減額できると聞いたけど、どのようなメリットがあるの?」
任意整理を検討している方の中には、そのメリットやデメリットを知っておきたい方も多いのではないでしょうか。

任意整理は、裁判所を介さない借金の整理方法です。

今回は任意整理のメリットについてご説明しますので、ご自身の借金問題の解決に適しているかどうか検討してみましょう。

1.任意整理のメリット



債務整理の方法の一つである任意整理には、次のようなメリットがあります。

  1. 利息の支払を減らせる
  2. 督促状が届かなくなる
  3. 特定の財産を残すことができる
  4. 周囲に知られづらい
  5. その他の債務整理に比べて手続にかかる期間が短い

順にご説明します。

(1)利息の支払を減らせる

任意整理のメリットの一つ目は、利息の支払を減らせる、ないしはなくせることです。

元本が大きくなってくると月の返済額のほとんどが利息の返済になってしまっていることがあります。

例えばクレジットカードのリボ払いは、毎月一定の金額を支払っていくものですが、利用額が大きくなると月の支払のほとんどは利息の払にあてられてしまうことになり、元金の支払がなかなか進まず、債務が膨らみやすい支払方法です。

任意整理では返済期間の再設定と利息の減額交渉を行い、債務の総額を圧縮できます。

また、和解時に支払うべき債務の総額を確定させ、将来利息が発生しないようにしますので、それまでのように利息が常に発生していく、ということもなくなります。

(2)債権者からの督促が止まる

任意整理のメリットの二つ目は債権者からの督促が止まることです。

借金の返済が滞ると、債権者から督促状が届くようになり、強い負担を感じる方も多くいらっしゃいます。

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し受任通知を送付します。この受任通知には法的な効果が認められており、債権者は債務者に対して直接督促行為を行うことができなくなります。

そのため、任意整理をを依頼すれば、督促は止まります。

また、債権者との連絡窓口もすべて弁護士となります。

任意整理の手続が終わるまで債権者とのやり取りは全て弁護士に任せ、ご自身の生活の立て直しに集中することができます。

(3)特定の財産を残すことができる

任意整理のメリットの三つ目は、特定の財産を残すことができることです。

代表的な債務整理の方法としては、任意整理のほかに自己破産や個人再生があります。

これらは裁判所に申立てを行って進めるもので、その進め方などは法律に定められています。

それらの手続にはたらく原則として、「債権者平等の原則」というものがあります。

これは、特定の債権者を優遇することを許さないとする原則です。

任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、裁判所が関与するものではなく、「債権者平等の原則」がはたらくことはないため、任意整理の対象とする債権者を選択することができます。

住宅ローンや車のローンを任意整理の対象に選択してしまうとそのローンが残っている財産が引き上げられてしまいますが、それらの債権者を任意整理の対象から外すことによって引上げを防ぐことができます。

ただし、その場合はローンの返済については減額できないことになりますので、それらの支払を続けても問題がない程度の余裕は必要になります

(4)周囲に知られづらい

任意整理のメリットの四つ目は、周囲に知られづらいことです。

自己破産や個人再生の場合、裁判所を介する債務整理であり、手続にあたって官報に掲載されるというデメリットがあります。

一方、任意整理は裁判所を介さず行うものであるため、官報に掲載されることはありません。

また、自己破産や個人再生の場合、手続を進めるにあたって勤務先から退職金の証明書や財形の証明書の取得が必要になる場合があるので、周囲に債務整理が知られる場合があります。

任意整理はこうした証明書も不要なので、自己破産や個人再生に比べて周囲に知られるリスクは低いといえます。

(5)その他の債務整理に比べて手続にかかる期間が短い

任意整理のメリットの五つ目は、その他の債務整理に比べて手続にかかる期間が短いことです。

自己破産や個人再生は裁判所を介する手続で、様々な書類を集めて提出する必要があり、準備に時間がかかります。

また、裁判所に申立てを行った後も一連の手続に時間を要します。

一方、任意整理は書類の準備もほとんど必要ありませんし、裁判所の判断を待つのに時間がかかるということもありません。

そのため、手続にかかる時間は短くなります。

このように、任意整理は他の債務整理手続よりも手続にかかる期間が短く、比較的速やかに終了に至る手続です。

2.任意整理を弁護士に依頼した場合の流れ



任意整理を弁護士に依頼したあと、どのような手続が行われるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

以下、弁護士に依頼した場合の手続の流れについてご説明します。

(1)弁護士へ相談

まずは弁護士が借入れの状況や家計の収支などをヒアリングします。

任意整理は債権者と直接交渉する手続であり、債務者本人が行うのは負担が大きいものですので、弁護士に依頼して進めるのがよいでしょう。

(2)債権者への受任通知の送付(即日~3日)

任意整理の依頼を弁護士が受けると、速やかに各債権者に対し、依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送付します。

この段階で督促が止まるので、督促にお困りの場合は早めのご依頼がおすすめです。

受任通知の発送後は債権者との交渉を行っている限りは、返済もせずにいられます。

(3)取引履歴の開示請求、債務額の調査(1~3か月)

弁護士は受任通知の送付と同時に、債権者に対し、取引履歴の開示請求を行います。

取引履歴の開示により、それぞれの債権者の総債権額や、元本、利息、遅延損害金、それぞれの具体的な金額を把握することができます。

これにより、どの程度の債務を減額できるか、依頼者に無理のない返済額に収めるためにはどの程度の返済期間を設定すべきかなどの見通しを立てます。

(4)利息制限法の上限金利に従った再計算(1~2週間)

借入れを始めた時期によっては、債権者が利息制限法の上限利息を超えた利息を請求しており、依頼者が本来支払う必要のない分まで支払をしている場合があります。

そのような可能性のある借金については、上限利息での計算(引直し計算)を行います。

この引直し計算によって、債権者側に超過利息分の不当利得、いわゆる「過払い金」が発生していることがわかれば、債権者に対して逆に過払い金の返還を請求していくことになります。

(5)債権者との和解交渉(1~3か月)

すべての債権者の債権額が判明したら、それぞれの債権者との間で交渉を行います。
債権者とは、①利息の一部又は全部の免除、②返済期間について交渉します。

(6)和解の成立

すべての債権者との和解交渉が完了したら、各債権者との交渉結果に応じた内容の和解書を取り交わし、和解を成立させます。

(7)返済の開始

和解の完了後、和解内容に従って、依頼者本人による返済が開始します。

事件の受任から終了まで、任意整理の場合は3~6か月になります。

過払い金の請求や訴訟を行う場合は時間を要することがあります。

任意整理の相談は、弁護士へ



任意整理は、裁判所を通さない手続であるため、比較的速やかに終了まで至ることができる手続です。

また、対象とする債務を選択することにより、車や住宅などを手元に残しておくことも可能な場合があります。

借金にお悩みの場合、任意整理による解決ができる場合がありますので、それが可能かどうかを確かめるためにも、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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