借金を10年間放置したら時効が完成するのか?時効が完成する場合と注意点

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「借金を10年間放置したら時効になるのか」
「借金が時効となる前に何に注意したらいいのか」

借金を負っている方の中には、まもなく最後の取引から10年経過しようとしている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、最後の取引から10年間経過した場合や時効完成の注意点等についてご紹介します。

1.借金を10年間放置したら時効を迎えるのか

借金を10年間放置したら時効を迎えるのか

最後に借入れ又は最後に支払いをしてから10年間経過したら、時効が完成している可能性が高いです。

ただし、時効が完成しているからといって、何もしないままで債務が消滅するわけではありません。

借金の支払債務の消滅時効が完成するには、時効の援用という手続きをする必要があります。

時効の援用とは、時効完成の利益を受ける者が時効の完成を主張して、法的に時効完成を確定させる意思表示のことです。

つまり、時効の援用をしなければ、借金の支払債務の消滅という効果は生じません。

時効の援用は自分でもできますが、確実に支払債務を消滅させるために、弁護士に相談するのがおすすめです。

2.借入先ごとの時効がみとめられるまでの期間

借入先ごとの時効がみとめられるまでの期間

借金の消滅時効は、借入先ごとに時効が完成するまでの期間が異なります。

例として、借金の消滅時効期間は以下のとおりです。

  • 貸金業者(消費者金融など):5年
  • 銀行:5年
  • 信用金庫:10年
  • 住宅金融公庫の住宅ローン:10年
  • 友人など個人間:10年

貸金業者や銀行が5年であるのに対して、信用金庫や住宅ローン、私人間の借金は10年になっています。

ただし、金融機関からの借入れについては、消滅時効が完成している可能性はあまり高くありません。

金融機関は、徹底した時効期間の管理を行っているため、時効が完成する前に、訴訟提起等の裁判手続をとり時効完成を阻止してくるのです。

3.時効が中断等する場合

時効が中断等する場合

借金の消滅時効が完成するまでに、民法が定める事由が生じた場合、時効の進行が中断・更新することがあります。

ここで、時効の中断・更新とは、進行していた時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行することをいいます。

たとえば、時効が中断されるケースは以下のとおりです。

  1. 債権者が訴訟を起こしたとき
  2. 差押え・仮差押え・仮処分が行われたとき
  3. 債務の承認をしたとき

これらのケースに該当した場合、進行していた時効期間がリセットされてしまうので、注意しましょう。

(1)債権者が訴訟を起こしたとき

債権者が貸金返還請求訴訟を提起した場合、時効が中断・更新します。

また、訴訟を取り下げたような場合でも「催告」としての効力は認められ、6か月以内にあらためて訴訟提起や債務の承認が行われた場合には、時効の中断・更新の効力が生じます。

(2)差押え、仮差押え・仮処分が行われたとき

差押えや仮差押え・仮処分にも時効中断の効力があると定められています。

また、手続の申立ての取下げ等がない場合を除き、差押えには更新の効果が認められています。

(3)債務の承認をしたとき

債務の承認も時効中断・更新の効力があるとされています。

要するに、債権者に対して借金の存在を認めてしまうと、時効期間がリセットされてしまうのです。

たとえば、以下のようなケースが債務の承認に当てはまります。

  • 支払日の延長をお願いした
  • 少額でも一部の借金を返済した

また、最後に借入れ又は最後に支払いをしてから10年経過している場合でも、債務の承認をしてしまうと時効を援用できなくなる場合があります。

債権者は債務の承認をするように誘導してくるので、弁護士を介してやり取りするようにしましょう。

4.支払いが困難になった場合の対処法

支払いが困難になった場合の対処法

借金の支払いが困難になった場合は、債務整理をすることになります。

債務整理とは、借金の減額や支払期間の延長によって返済の負担を軽減してもらえる救済手段です。

主に、以下の3つの手段があります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

弁護士と相談した上で、どの手段を取るか検討しましょう。

(1)任意整理

任意整理は、債権者と交渉のうえ借金の利息をカットしたり返済スケジュールを変更することで返済負担を下げる手続です。

利息の返済が免除される分、返済の負担が軽減されます。

信用情報機関に事故情報が登録されるデメリットはありますが、介入先を選択することができるため、生活に大きな支障をきたす債権者だけ任意整理することも可能です。

まずは任意整理を検討して、借金トラブルの解消を目指しましょう。

(2)個人再生

個人再生は、借金を大幅に減額し、分割払いにすることができる方法です。

官報に個人情報が掲載されたり、信用情報機関に事故情報が登録されたりといくつかデメリットはありますが、以下で述べる自己破産と異なり、財産を処分して返済に充てる必要はありません。

弁護士に相談して任意整理と個人再生のどちらを選択するか検討してみましょう。

(3)自己破産

自己破産は、借金の返済を全額免除してもらう手続です。

メリットが大きい分、原則として所有財産を処分することを余儀なくされるでしょう。

もっとも、自己破産による免責が認められれば、債務が免除されるので、自己破産をする価値は大いにあります。

まとめ

借金の返済を最後の取引から10年間放置している場合、高い確率で時効を迎えている可能性があります。

ただし、借金の支払債務を消滅させるには、時効の援用をしなければなりません。

すでに時効が完成している場合や時効完成間近の場合は、弁護士に相談して時効の援用ができないか検討してみましょう。

また、時効を援用できない場合でも、自己破産や個人再生などの法的手続きをとることもできます。

弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。