任意整理を自分でするのは要注意!注意点や弁護士に依頼するメリットを解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「任意整理を自分ですることはできる?」

「任意整理をするには弁護士を介する必要がある?」

任意整理を検討している場合、自分でするか弁護士に依頼すべきか迷うケースがあります。

任意整理は自分で行うことも可能ですが、債務者と債権者という立場違いにより不利になることがあります。

その点は弁護士に依頼することによって解消することができます。

本記事では、任意整理を自分で行う際の流れとデメリット、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説します。

1.任意整理は自分で手続することが可能なのか

任意整理とは、借金を整理する方法のうちの1つです。

各債権者から取引履歴を取り寄せ債権調査を行い、返済できる支払条件を債権者に提案し、任意に交渉します。

任意整理を行うことによって、将来利息をカットし支払総額を減免する、分割回数を3~5年の長期分割にするなど、契約条件どおりに返済していくよりも支払いやすくすることができます。

任意整理は借入れ先と任意に交渉していくことのため、ご自身で手続きすることが可能です。

しかし、債権者からの履歴の取り付け、引き直し計算などの調査をするのはなかなか個人の方には負担が大きいです。

また、債権者によっては、契約者との直接交渉の場合は将来利息をカットしない、分割回数が弁護士介入の場合と比べると少ない、そもそも交渉に応じないなど社内でルールを作っているところも少なくありません。

そのため、ご自身で進める場合は、不利な条件で進んでしまうことがないよう慎重に対応する必要があります。

2.任意整理を自分で行う際の流れ

任意整理を自分で行う場合の流れは次のとおりです。

(1)取引履歴の開示請求を行う

任意整理を行う際は、まず、債権者に取引履歴の開示を請求します。

取引履歴の開示請求により以下の事項を把握できます。

  • 債務総額
  • 元本
  • 利息
  • 遅延損害金

なお、債権者への開示請求には数か月かかるケースがあります。

(2)引直し計算を行う

取引履歴の開示請求が完了したら、利息を確認します。

場合によっては、「過払い」という、利息が高く、借金を払いすぎているケースがあります。

利息が利息制限法の法定外であった期間がある場合は、引き直し計算を行う必要があります。

引き直し計算は重要な工程です。

引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合は、過払い金の返還を請求します。

(3)債権者との和解交渉を行う

債権額を把握したら、債権者との和解交渉を行います。

将来利息や遅延損害金の減免、返済期間について交渉を行っていくこととなります。

返済期間は弁護士に依頼した場合は通常3~5年程度の期間で分割して返済することとなりますが、個人で債権者と交渉を行う際は、短い期間での和解となる傾向にあります。。

(4)和解成立後返済開始する

和解交渉が完了したら、和解書の作成と取り交わしをします。

和解書は、債権者の社内で書式が決まっていることが多いため、債権者側が作成することが多いです。和解書を取り交わす際は、交渉時にまとめた内容が正しく和解書に盛り込まれているかを確認したうえで署名捺印するようにしましょう。

和解書の取り交わしが完了したら、和解書の内容に従い、返済を開始します。

3.任意整理を自分で行う場合のデメリット

任意整理を自分で行うことも可能ですが、あらかじめ把握しておくべきデメリットがあります。

(1)債権者・債務者という立場から納得のいく結果を得られにくい

自分で任意整理をする場合は、債権者・債務者という立場から納得のいく結果を得られにくくなります。

不利な条件で和解を進められるリスクもあるので注意が必要です。

(2)取引履歴から債務を計算しなければならない

自分で任意整理を行う場合、取引履歴を閲覧し、利息が法定外だった期間がないかを確認したり、場合によっては引き直し計算をしなければなりません。

これは債権調査に慣れていない方にはハードルが高いことです。

なお、債権者側が引き直し計算をした債権調査票を送ってくることがあります。

債権者が作成する引き直し計算書は「過払い利息」という利息が加味されていない債権者側に有利な計算となっています。

過払い利息が含まれているか否かで金額が大きく変わるケースは少なくありません。

そのため、債権者側が引き直し計算をやっていたとしても、債務者側でも計算をしなおす必要があります。

(3)自分で債権者と交渉しなければならない

任意整理を自分で手続する場合、ご自身で債権者と交渉しなければなりません。

債権者によっては、契約者との直接交渉の場合は、以下のような社内ルールをもとに対応する可能性があります。

  • 将来利息をカットしない
  • 分割期間を短めに設定する
  • 個人からの交渉には一切応じない

3.弁護士に任意整理を依頼するメリット

上述したようなご自身で任意整理を行うデメリットは、弁護士に依頼することによってクリアすることができます。

弁護士に任意整理を依頼するメリットについて解説します。

(1)引き直し計算や債務調査をすべて依頼することができる

任意整理を弁護士に依頼すれば、引き直し計算や債務調査をすべて依頼することができます。

上述したとおり、ご自身で債権調査や引き直し計算を行うことはハードルが高いことです。

弁護士に依頼する場合は、弁護士が引き直し計算や調査を全て代行するため、負担を軽減することができます。

(2)交渉を任せることができる

弁護士に任意整理を依頼する場合、弁護士に交渉を任せることができます。

弁護士は皆さまの家計の収支などから返済原資を確認し、ご状況に適した和解内容をまとめ、それを根拠として債権者に対し交渉します。

債権者が関心をもつのは、月々の返済原資をもっと多く確保することはできないのかという点と、長期分割に応じても問題ないような収入状況かという点です。

そのため、弁護士から収支を調査したうえでこの内容であれば返済継続ができるという提案があった場合は、前向きに検討する姿勢を見せることが少なくありません。

(3)債務等の状況から適した手続を提案してもらえ、借金問題の根治を目指せる

弁護士は、債務総額や借金の使途、家計の収支、財産の状況など、様々な側面から債務整理すべきか、債務整理すべき場合はどの手続が適しているかを検討します。

任意整理は、整理する債権者を選択できる、法的整理と異なり財産的価値があるものも手元に残せるなどのメリットがあります。

他方で、分割返済中にライフプランが変わる、収支が変動する可能性がある方は、途中で返済が難しくなってしまう可能性があります。

たとえば数年後にお子様の進学を控えている方などは、本当に任意整理が適しているのかを検討する必要があります。

弁護士は、皆さまのご要望をうかがいつつ、将来的なことや借金問題の根本的な解決をも見据えて、最も適した手続を提案します。

まとめ

本記事ではご自身で任意整理をすることはできるかについてご紹介しました。

任意整理をご自身ですることは可能です。

しかし、任意整理をご自身で行う場合は、債権調査や交渉がややハードルが高いこと、そして交渉をやりきったとしても弁護士が行う場合に比べると和解条件が厳しい可能性があるなどのデメリットがあります。

そういったデメリットは、弁護士に依頼することで解消することができます。

任意整理は借金増大傾向にある方の場合、早期に行えば影響を最小限にして生活再建をはかることができる手続です。

借金の返済にご不安がある方は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。