任意整理を行ったけど今月だけ支払えない!対処法を紹介
「任意整理をして順調に返済していたのに、体調不良で仕事を休んでしまいお金が足りない。」
「会社の業績不振で、今月の給与が減ってしまって返済できない。」
このように任意整理を行ったのに、今月だけどうしても支払えないと困っていませんか?
実は、任意整理を行った後に返済が遅れる場合には、対処法があります。
今回は、任意整理後の返済に困った場合の対処法をご紹介します。
1.任意整理後に返済ができなくなった場合の対処法
任意整理後は、和解交渉で合意したとおりに債権者への返済を続けていく必要があります。
しかし、急な体調不良や社会情勢の変化、会社の業績悪化などでどうしても返済が難しくなる場合もあります。
このように、任意整理後に順調に返済を続けていて「今月だけどうしてもお金が足りない」という場合は、支払が遅れそうとわかった時点で、速やかに債権者に連絡をしましょう。
「お金が足りなくなった理由」と「いつなら払えるのか」という2点を連絡することで納得してくれる債権者が多いです。
連絡無しに支払が遅れると債権者は不信感を抱きますので、支払が遅れる時は放置をせずに、必ず連絡を入れましょう。
2.借金の返済が2か月以上遅れてしまう場合
なお、「今月だけ払えない」という状態よりも更に進んで、「今月「も」支払えない」という方もいらっしゃるかと思います。
このような方は、更に注意が必要です。
なぜなら、任意整理によって、弁護士と債権者との間で和解が成立すると、示談書の取交しが行われますが、この示談書には「借金の返済が2か月分滞った場合は、借金の残りの金額を一括で請求します」という内容や「返済期限が到来したにもかかわらず、滞納した金額が合計2か月分となった場合には、借金の残りの金額を一括で請求します」という内容が書かれていることが一般的だからです。
つまり、滞納額が2回分となってしまった場合には、任意整理により獲得した「期限の利益」(ごく簡単に言えば、「支払いを待ってもらえる利益」ということです。)を喪失し、せっかく和解が成立したにもかかわらず、債権者は残りの金額を一括で請求することができることになってしまうのです。
そして、期限の利益を喪失した状態を放置してしまうと、債権者は、給与や財産の差押えをするため、裁判所に訴えを起こす可能性があります。
そのため、訴訟に発展してしまう前に、弁護士に相談をし、以下のような対処法をとるのが良いでしょう。
3.任意整理後の返済に困った際の対処法
(1)再和解を目指す
2か月以上滞納し、すでに一括返済の請求を受けている場合でも、交渉すれば再和解できることがあります。
再和解とは、任意整理をもう一度やり直す方法で、改めて月々の返済金額や返済期間を債権者と交渉を行います。
任意整理は何度でも行うことができますが、1回目の任意整理が上手くいかなかった場合、債権者は再和解に難色を示す可能性があります。
また、現在無職であるなど、返済に必要な資金の目途が付いていない場合には再和解の交渉は行えません。
再和解が難しい場合には、次の自己破産または個人再生を検討することとなります。
(2)自己破産または個人再生を行う
再和解が難しい場合は、自己破産や個人再生といった裁判所を使用した手続を検討することとなります。
簡単に言えば、裁判所を使用する手続のため、手続に時間がかかることや、資料の収集が必要となりますが、自己破産では、免責により税金等の一部を除いた借金が無くなること、個人再生では、目安として、借金が5分の1程度にまで圧縮した上で、再生計画案に従った分割払いでの返済を行うことが可能です。
自己破産と個人再生のいずれをとるべきかについては、他の記事に譲りますが、詳細は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
まとめ
やむを得ない事情で任意整理後の返済に困っても対処する方法はあります。
支払いの遅れがあった後に債権者に連絡しないままでいると、訴訟や強制執行となる可能性が高まります。
任意整理の返済に困ったら、迷わず弁護士に相談しましょう。
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