任意整理で和解できないパターンとは?和解に至ることが難しいケース
「任意整理で債権者と和解できないケースってあるの?」
「任意整理で和解できないときはどのような場合なの?」
任意整理を検討している方の中には、無事に債権者と和解できるか不安に感じている方も多いと思います。
実際に任意整理で債権者と和解できないケースもあり、任意整理をしたとしても債権者との和解が難しい場合もあります。
この記事では、任意整理で和解が難しいケースをご説明します。
1.任意整理で和解が難しいケース
任意整理で和解が難しいケースをご説明します。
1.借金を減額してもそもそも返済能力がない
2.返済実績がほとんどない
3.債権者が交渉の場に出てくれない
4.債権者から訴訟提起され、差押えを受けている
これらのパターンに該当すれば任意整理で和解できない可能性があります。
該当している場合は、弁護士にそのことを伝え、任意整理ができない場合の対処法を考えておくことが重要です。
順にご説明します。
(1)借金を減額しても返済能力がない
任意整理で借金額を減らしたところで、返済能力が減額した金額を下回っていれば和解をすることは難しいでしょう。
任意整理は3年~5年で借金を返済する計画を立てますが、最長でも5年しか猶予がなく、5年間で借金を返済できない状況であれば任意整理は難しいです。
もし5年以内に返済が難しいようであれば個人再生や自己破産を視野に入れておきましょう。
収入が少ない、他の支出が多く返済に回せない等完済するまでに5年以上かかる場合は、任意整理で和解できる確率は低くなります。
(2)返済実績がほとんどない
借金をしてから返済実績がない場合も和解に至らない可能性が高いです。
一度も返済をしていないケースや取引を開始してから数か月しか経っていないケースでは、任意整理に応じてくれない場合もあります。
返済実績が十分でない状況下で任意整理に応じても、その後の元金を返済されるかどうか信頼できない状態ですから、任意整理での和解を拒む債権者がいても不思議ではありません。
極端に返済期間が短ければ債権者から初めから任意整理をするつもりで借金をしたと思われても仕方がないので、半年以上の返済実績は作っておきましょう。
(3)債権者が交渉の場に出てくれない
任意整理に応じるかは債権者が決めることなので、初めから任意整理に応じない姿勢を取られると交渉のしようがありません。
裁判所を介する手続である個人再生や自己破産に比べ、任意整理の交渉は債権者にとって任意であるため、任意整理を拒む事業者が一定数います。
個人で任意整理の交渉をしようとすると門前払いとなる可能性があるので、交渉の場に出てくれないときは弁護士に相談しましょう。
(4)債権者から訴訟提起され、差押えを受けている
任意整理前に債権者から訴えられ差押えを受けている場合は、任意整理ができないケースが多いです。
任意整理前に債権者から支払督促を受けて何もしないまま一定期間が経過してしまうと、差押え等の強制執行を受けることがあります。
債権者が強制執行できる状況になると、任意整理に応じて利息をカットされるよりも資産を差し押さえて債権を回収した方が債権者にとって有益です。
もし差押えを受けている場合は速やかに弁護士に相談して的確に対応しましょう。
2.任意整理前に注意するべきこと
任意整理を検討するうえでは、注意するべきことが多くあります。
- 家や車のローンの任意整理を検討している
- 過去に任意整理をしている
- 連帯保証人がいる
これらのケースでも任意整理は可能ではあるものの、注意するべき事項もあるため、該当している場合は事前に弁護士に相談のうえ方針を決めるのが良いでしょう。
(1)家や車のローンの任意整理を検討している
家や車のローンの負担が大きくて任意整理を検討している場合は注意が必要です。
家や車のローンの返済途中で任意整理をしてしまうと、住宅に関しては抵当権が実行されたり、自動車に関しては所有権留保により引き上げられてしまう可能性が高いです。
家や車は生活するうえで影響が大きいものですから、手放したくないという場合は任意整理の対象について、住宅ローン・自動車ローン以外の債権者を選択することが賢明でしょう。
(2)過去に任意整理をしている
過去に任意整理をしていると、二回目の任意整理では一回目の和解条件より厳しい条件になる可能性があります。
一回目の任意整理で和解した内容を反故にしたことになるので、債権者から信用を得られずに二回目の任意整理では一回目の条件よりも厳しくなるなるケースが多いです。
任意整理に回数の制限はありませんが、何度も約束を破られると債権者は和解する気がなくなっても仕方がありません。
すでに任意整理をしていて二回目以降の和解を検討する場合は条件が一回目よりも厳しくなることを念頭にいれておきましょう。
(3)連帯保証人をつけている
借金をするときに連帯保証人を設けている方は、任意整理に応じてもらえず、保証人に支払請求がされる可能性があります。
連帯保証人がいるケースでは、債務者本人が返済できなくても連帯保証人に返済させることができるため、債権者はわざわざ任意整理に応じなくても元金を回収できるのです。
完済してもらえるかわからない債務者との任意整理よりも連帯保証人に対する請求を債権者が優先するのは当然といえます。
連帯保証人がついている借金を対象に任意整理するときは、必ず弁護士に連帯保証人がいることを伝えておきましょう。
まとめ
任意整理をしても債権者と和解することが難しいケースもあります。
和解が難しいケースを把握しておき、弁護士と相談しながら交渉を進めましょう。
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