任意整理の費用が払えない場合の5つの対処法|払えないリスク
「借金を滞納してしまい任意整理をしたいが、費用をどうやって支払えばよいの?」
「任意整理の費用が払えないと、債務整理をする方法はないの?」
借金問題でお悩みの方で、任意整理を検討しているものの、そもそもお金が無くて債務整理を考えているため、弁護士費用が払えるかどうか心配している方もいらっしゃいます。
この記事では、任意整理の費用が払えないとお悩みの方に向けた対処法についてご説明します。
1.任意整理の弁護士費用が払えない場合の5つの対処法
弁護士事務所によって費用体系は異なりますが、多くの事務所では、弁護士費用は着手金と報酬金から成り立っています。
一般的には、1社あたり着手金と報酬金を合わせて4~7万円程度としている事務所が多いです。
しかし、返済が困難な状態でさらに弁護士費用も加わると、生活に大きな負担がかかります。
このように弁護士費用をご心配されている方に、支払の対処法についてご説明します。
(1)弁護士が債権者へ受任通知を送付すると借入金の返済が停止する
弁護士が任意整理のご依頼を受けた場合、債権者へ受任通知を送付します。
受任通知の送付により、月々の督促がとまるほか、返済も任意整理の交渉がまとまって和解成立時までの間4~12ヵ月程度停止することとなります。
これまで借金の返済で悩まれていた方であっても、月々の返済が一時的に停止することで返済額分のお金の余裕が生まれるため、債権者への返済の分を弁護士費用に充てられる可能性があります。
(2)弁護士費用を分割払いで可能な限り支払う
債権者への返済分のお金の余裕だけでは一括で弁護士費用を支払えない場合、多くの事務所では、弁護士費用を分割で支払うことができます。
弁護士事務所によって運用は異なるものの、任意整理費用に関して分割払いを受け付けている事務所は多く、債権者への支払いと弁護士費用の支払いが重ならないように支払い開始の時期を調整しています。
一括で支払うことが難しくても、弁護士費用を分割で支払えば、費用をまかなえることがあります。
(3)和解後から元本部分の返済が始まるように調整する
任意整理では債権者との和解後から元本部分を一定期間の分割で支払う形となります。
元本部分の返済と弁護士費用の支払いの時期が重なってしまうと、費用の負担が大きくなってしまいます。
そこで、和解時期の見込みから逆算して弁護士費用を分割で支払うことで、弁護士費用の支払いと元本部分の返済の時期が重複しないように調整を行うことができます。
介入先の債権者によってスケジュールが異なる部分がありますので、詳細は弁護士に相談されることをおすすめします。
(4)分割での費用の支払いができる弁護士事務所に依頼する
弁護士事務所の中には任意整理の弁護士費用において分割での費用の支払いができる事務所が多くあります。
こうした費用体系を取っている事務所に依頼することで一括で費用を支払うことができない方でも毎月積み立てをすることで任意整理を行うことができます。
受任通知送付後、借金の返済が一時停止となる期間を利用して収支計画を見直し、任意整理した後の支払いに向けた準備できる余地があります。
(5)その他の債務整理手続を検討する
先に述べた手段でも費用を支払うことも難しい場合、そもそも任意整理をした後の分割弁済もできないと考えられます。その場合には任意整理以外の選択肢を考える必要があります。
受任通知の送付で返済が一時的に停止しても弁護士費用を支払うことができない場合、状況としては収支状況や介入先の債権者を根本から見直さなければならない可能性が高いのです。
その場合、自己破産や個人再生を選択し、債務を免除することが借金問題解決につながることもあります。
2.任意整理後に費用が払えないとどうなるのか
任意整理を依頼した後に費用の分割払いが支払えない場合では、どの程度の期間支払えなかったかによって取るべき行動が異なります。
特に注意するべきケースは、2か月分以上の費用を滞納してしまった場合です。
この場合、早めに対処しなければなりません。
それでは、二つのパターンに分けてそれぞれの対処方法についてご説明します。
(1)支払を1か月分滞納した場合
任意整理の費用の分割払いは、1か月分(1回分)程度であれば、事前に依頼をしている事務所に連絡をして、事情を説明することで、そのまま依頼を継続できることが多いと思います。
なぜなら、1か月分までであれば、事情によっては滞納が生じてしまうこともやむを得ませんし、その後の月で挽回することができることも多いからです。
ですので、もし今月分のみ返済が難しかったり、うっかり返済を忘れてしまった場合でも、きちんと依頼をしている事務所に連絡をして話をしましょう。
また、その時には翌月の分割払いはどうなのかについても一緒に相談ができるとよいです。
(2)支払を2か月分以上滞納した場合
もし費用の分割払いを支払を2か月分(2回分)滞納してしまった場合は、法律事務所から任意整理の委任契約を解除されてしまう可能性が高まってしまいます。
なぜなら、2か月以上滞納すると、最初に計画していた費用の分割支払いのスケジュールや、債権者への支払い開始のスケジュールに大幅に変更が生じてしまいますし、任意整理を行った後の債権者への支払いがきちんと行えるかどうかの心配が生じてしまうためです。
任意整理した後債権者への支払いが始まりますが、そこでは通常2回以上の滞納があると期限の利益を喪失すると定められます。
この期限の利益とは、毎月の分割払いを継続している限り、債務を一括で支払わなくてよいという権利なのですが、2回滞納することでその権利を喪失し、借金の全額の返済を求められてしまうのです。
そのため、弁護士費用の分割払い時でも2回以上の滞納があると、このまま弁護士が債権者と任意整理の交渉を進めて返済スケジュールをまとめたとしても、債権者へ2回以上滞納をして一括請求受ける結果になって任意整理を行った意味がなくなってしまうかもしれないという心配を生じさせてしまいます。
そのため、費用の分割払いも、2回以上の複数回の滞納には注意することが必要です。
もし滞納しそうになったら早めに依頼をしている事務所に連絡をして事情を説明することが大切です。
一緒に解決策を考えてくれるでしょう。
まとめ
任意整理の費用をどうやって準備したらよいのか心配されている方は少なくありません。
任意整理の費用は分割で払うことができる事務所が多く、また、弁護士が受任通知を出して借金の支払いが停止した後に払っていくことができます。
また、費用の分割払いを滞納してしまった場合は依頼をしている事務所にすぐに連絡をして事情を話して対処法について相談をすることが大切です。
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