任意整理完済後はどうなる?ローンを組めるようになるまでの期間について

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「任意整理後の返済途中だけど、これからの生活が不安」
「ブラックリスト入りと聞いたけどローンはいつ組めるようになるの?」
任意整理後の返済をされている方の中で、このような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

今回は、任意整理完済後に知っておいていただきたい情報を紹介します。

また、現在返済を行っている方ができることもあわせてご説明します。

この記事が、借金完済後のライフプランを考えていく上での参考になれば幸いです。

1.任意整理後に知っておきたいこと

任意整理後、返済中の方は、完済後にどのような状態になるのか気になるのではないでしょうか。

例えば、完済したらまたローンを組めるようになるのかどうか、ローンを組めるようになるとしたらいつになったらローンを組めるようになるのかといった点など、気になることも多いことかと思います。

任意整理の和解内容どおりに完済をした後どうなるのかについて、順にご説明します。

(1)ローンを組めるようになるのは最長で完済から5年後

任意整理などの債務整理を行うと、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されることになります。これを「ブラックリスト入り」といいます。

このブラックリスト入りの状態だと、借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。金融機関は、借入れなどの申込みがあると審査のために信用情報機関に対して信用情報の照会を行うのですが、そこに事故情報が含まれていると、返済能力がないと判断されて審査を否決されてしまうためです。

事故情報が削除されるまでの期間は信用情報機関によって異なります。

各信用情報機関において事故情報が削除されるまでの期間は、以下のとおりです。

債務整理の手続方法 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
任意整理 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年
個人再生 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方
自己破産 免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から10年

このように、任意整理を行った場合は、事故情報が削除されるまで長くて完済から5年かかることになります。

ブラックリスト入りしている間にクレジットカードの代わりになるものとしては、デビットカードが考えられます。デビットカードは、クレジットカードとは異なり決済と同時に銀行口座から引落しがされる形式のため、与信審査が必要なく、ブラックリスト入りの期間中でも利用することが可能です。

(2)ブラックリスト入りかどうかを確認する方法

では、ご自身がブラックリスト入りの状態かどうかを確認する方法を紹介します。

いずれの信用情報機関も信用情報の開示制度を設けており、これによって自身の事故情報が削除されたかどうかを確かめることができます。

開示請求の方法については、以下のとおりです。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

これらの方法の詳細については、各信用情報機関のウェブページに詳しく記載されていますので、そちらをご覧ください。

情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会

(3)社会的信用を回復するには

クレジットカードの利用や住宅・車のローンの申込み後の審査においては、事故情報の有無だけが問題となるわけではありません。

十分な収入があるかどうか、その収入が継続する見通しがあるかといった信用性についても審査項目となります。

したがって、信用情報機関においての事故情報が削除されたからといって必ず審査に通るとは限りません。

もとより任意整理は借金の負担を軽減し、生活の立て直しをはかるために行うものです。

上記のとおり、任意整理を行った場合、事故情報が削除されるまでには完済から5年がかかります。

返済期間も含め、事故情報が削除されるまでの間は借入れ等を行うことができませんから、このことポジティブにとらえ、自身の家計の見直しや、収入の確保を心がけましょう。

生活の立て直しを第一に生活することにより、自然と安定した職に就こうと考えることになりますし、貯金ができれば、ローンの頭金の準備も可能になります。

任意整理後に借金を完済したからといって、支出をいたずらに増やしてしまえば結局任意整理前の生活に戻ってしまい、ローンを組むなど考えられない状況になってしまいます。

クレジットカードの利用やローンの申込みをお考えであれば、社会的信用性を回復できるよう、生活の立て直しに努めましょう。

2.任意整理の支払ができなくなった場合

任意整理後に返済を行っていたものの、約束どおりの支払が困難になった場合、弁護士に相談の上、とりうる手段を考えましょう。

順にご説明します。

(1)弁護士に相談

任意整理後の支払ができなくなった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

返済途中で支払が困難になってしまう場合には、弁護士に早期に相談し、滞納が発生するかどうかなど、現在の状況を伝えることをおすすめします。

一時的に返済が難しいだけであれば、金融機関と今後の支払について交渉を行うこともできますが、止むを得ない事情により長期的に返済が難しい場合は任意整理以外の手段を検討する必要も出てきます。

任意整理後、支払ができなくなった場合には、適切な手段を選択するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

(2)再和解か追加介入を検討

何らかの事情で任意整理の支払ができなくなった場合、再和解や追加介入を検討しましょう。

まず再和解では、すでに任意整理の対象とした債権者との再度の交渉が必要になります。債権者は、任意整理の再和解に応じる義務はないため、交渉が思ったようにうまくいかない可能性があります。

弁護士に依頼して交渉のサポートをしてもらいましょう。任意整理後の支払が困難になった場合の策として追加介入という手段もあります。

当初の任意整理に含めていなかった債権者を相手にして任意整理の交渉を行うことで、月々の返済総額を少なくするようにします。

上記の手段はいずれも対象となる債権者の同意が必要となります。

同意が得られない場合は、自己破産や個人再生を検討せざるを得なくなることは覚えておきましょう。

最適な手段をご自身で判断するのは相当に難しいと思います。

任意整理後に支払を行えなくなった場合は、やはり弁護士に相談すべきでしょう。

3.完済後の生活再建に向けて

任意整理後にしっかりと借金を完済するためには、計画性のある長期的なライフプランや借金返済の収支計画を考えていく必要があります。

任意整理を行っている時点で、生活に必要な支出はどれくらいなのかを把握して、無理のない返済計画を立てておくことは、債権者との和解交渉の準備としても必要ですし、和解後の返済にも重要です。

ここで、非現実的な計画を立ててしまうと、返済が困難となり、その他の債務整理の手段をとらざるを得ない事態となってしまいます。

例えば、ご自身の毎月の収入や返済以外の支出を計算し、どれくらいの金額を返済に回すことができるのかを考えてみましょう。

任意整理の段階で、弁護士とよく相談して計画を立てることで、借金をスムーズに返済することができるでしょう。

まとめ

任意整理後、信用情報機関に登録されている事故情報は完済から5年で削除されることになります。

事故情報が削除されればクレジットカードを利用したり、ローンを組んだりできるようになりますが、その審査に通るためには、しっかりと生活を立て直しておくことが重要です。

借金完済後の生活を再建するために、事前にできることを確認しておきましょう。

任意整理の返済に関して不安を抱えている方は、弁護士にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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