離婚にまつわる慰謝料について ~概要~
1.離婚にまつわる慰謝料について
精神的な苦痛を補填するための損害賠償を一般的に「慰謝料」といいます。
交通事故や医療過誤などの損害賠償でも、そのような事故にあったことに対する精神的苦痛が生じるため、慰謝料の請求が認められています。
離婚の場合には、
①離婚の原因となった相手方配偶者の有責行為による精神的苦痛
②離婚によって配偶者としての地位を喪失するという精神的苦痛
の2種類の精神的苦痛があるため、これらに対する慰謝料が認められることになります。
しかし、離婚の場合に、必ず上記のような慰謝料が発生するかといえば、そういうわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方が自分に精神的苦痛を負わせたことについて、相手方に落ち度がなければなりません。
換言すれば、相手方配偶者に離婚原因となる有責事由が認められる場合には、慰謝料を請求することができるということです。
2.慰謝料の原因
上記のとおり、離婚の際に慰謝料を請求できるのは、相手方配偶者に離婚原因となる有責事由がある場合です。
そのため、例えば単なる性格の不一致などで、双方が納得の上離婚をするような場合には、慰謝料の請求は認められないことになります。
慰謝料請求権が発生する代表的な原因は、下記のものが挙げられます。
- 相手方からの暴力行為があった場合
- 相手方に不貞行為があった場合
暴力行為は、刑法上暴行罪や傷害罪にも該当し得るものであり、民法上も不法行為に該当することは明らかです。
そのため、夫婦間でも当然に、慰謝料請求の原因になります。
また、夫婦間には、配偶者以外と性的な接触を持ってはいけないという貞操義務があります。
不貞行為は、この貞操義務に反する行為なので、これも離婚の原因になるのみならず、慰謝料請求の原因になります。
その他にも、事案によってさまざまな原因が考えられます。
例えば、
・夫または妻が突然家を出て行ってしまって、長期間生活費の負担もしない場合
・夫または妻が突然家を出て行ってしまって、家事や育児を一人で行わなければいけない場合
これらは、悪意の遺棄という離婚原因となる有責事由であり、慰謝料請求の原因ともなります。
他には
・夫または妻が、理由なく性交渉を拒否し続けている場合
・夫が性的不能を告知せずに結婚をした場合
などの性交渉の不存在も、慰謝料請求の原因ともなります。
珍しいところでは、夫が結婚前に、妻がA教の教徒であることを知っていたにもかかわらず、自身がB教の教徒であることを秘匿して結婚した場合を、慰謝料請求の原因と認めた裁判例があります。
このように、暴力行為や不貞行為のように、慰謝料請求が分かりやすく認められるもの以外にも、夫婦それぞれの具体的な婚姻生活におけるさまざまな事情が、慰謝料請求の原因となり得ます。
Plus Alpha 信教の自由ではないの?
上記の例の最後にある、A教徒の妻に対して、自身がB教徒であることを隠して結婚したことについて慰謝料を認めたというものに、違和感を覚える方もいるかもしれませんので少し補足します。 このケースは、異なる宗教を信じていることが問題となっているわけではありません。 もともと妻は、A教以外の特定の宗教の信者とは結婚しないという意思を持っており、夫はそのことを知っていたという点が大きなポイントとなりました。 また、夫の信仰するB教は、さまざまな宗教的活動が盛んに行われるものであったので、B教に対して深い理解がなければ、婚姻生活の継続が困難となるとも認定されています。 つまり、「信仰する宗教が違うこと」ではなく、その事実を知っていたら結婚しなかったであろうにもかかわらず、あえてその事実を隠したことが問題なのです。 その意味では、性的不能の例も同じといえます。 子どもがほしいという強い要望がある妻からすれば、それをあらかじめ伝えられていれば結婚しなかったであろうにもかかわらず、その事実を隠されていたという点が慰謝料の発生原因になるのです。 このように、結婚前から婚姻を継続しがたい重大な事由の存在を認識しているにもかかわらず、その事実を伝えずに結婚をしてしまうと、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。 |
3.慰謝料額の算定要素
では、慰謝料の請求が可能だとして、その金額はどの程度になるでしょうか。
これは、事案によって様々なので、一律に定めることは困難です。
もっとも、一般的には以下の3要素が考慮されることとなります
(1)有責性
慰謝料が発生する原因行為の有責性や悪質性が一つ目の要素となります。
暴力行為であれば、どのような暴行がなされたか、それによってどのような傷害を負ったか等の点が考慮されます。
不貞行為であれば、どれくらいの期間、どれくらいの回数、不貞行為が行われていたか等の点が考慮されます。
当然、有責性・悪質性が高ければ高いほど、慰謝料金額も高く算定されることになります。
(2)婚姻期間
一般に、婚姻関係の破綻による精神的苦痛は、婚姻期間が長くなればなるほど大きくなると考えられています。
したがって、婚姻期間が長いほど、慰謝料金額は高く算定されることになります。
(3)相手方の資力
相手方が裕福だろうが、そうでなかろうが、受けた精神的損害の大きさは変わらないようにも思えます。
例えば、年収1000万円の配偶者に不貞行為をされるのと、年収500万円の配偶者に不貞行為をされるのとで、前者のほうが後者の2倍精神的損害を受けるとは限りません。
もっとも、離婚の際の慰謝料には、一種制裁的な意味合いも含まれます。
つまり、例えば慰謝料額が同額だとすれば、年収500万円の人よりも年収1000万円の人の方が、負担は軽くなります。
そのため、資力が大きな人ほど、慰謝料金額は高く算定される傾向にあります。
まとめ
離婚の際には取り決めなければならないことがたくさんあります。
たとえば財産分与の請求権は離婚をする際には必ず生じますし、養育費の請求権も未成熟の子どもがいる場合には当然に発生します。
しかし、慰謝料は上記で見たとおり、まず発生するのかどうかが不明確です。
また、発生するとしても、財産分与の「2分の1ルール」や、養育費の「算定表」のような目安となる基準が分かり易く存在していないため、金額をいくらとするかという点も難しい問題です。
さらに、慰謝料を請求する場合には、相手方に離婚の有責事由があるという円満な状況ではないため、話し合いが困難となっていることが多いと思われます。
そうであるとすると、どのような原因で、どの程度の慰謝料が請求できるのかという点を検討し、相手方配偶者に対して慰謝料を請求していくには、経験豊富な弁護士に代理人を依頼することは有効な選択肢だと思っております。
離婚の際に、慰謝料の請求を検討するのであれば、まずは弁護士にご相談ください。
関連記事