浮気・不倫の慰謝料請求は裁判しない方が良い?弁護士が徹底解説
自分の妻または夫が浮気しているとわかったら、浮気をしたその配偶者(妻・夫)や不倫相手に慰謝料を請求したいと思われる方も当然いらっしゃいます。
ただ、慰謝料を請求するといっても「どのように請求をしたらよいのか分からない」、そのうえ「裁判となったらどれくらい費用がかかるのか分からない」「精神的にも負担が大きいのではないか」と心配されると思います。
不倫の慰謝料を請求する際に必ず裁判を起こさなくてはならないというわけではありません。
むしろ場合によっては、裁判をしないで交渉をしたほうがより多くの慰謝料を受け取れる可能性があるのです。
このページでは、裁判外の交渉で解決することのメリットをご説明し、あわせて、浮気や不倫などの不貞行為について不倫相手(相手方)に対して慰謝料を請求する場合の一般的な流れなどをご説明いたします。
1.裁判外の交渉で解決する3つのメリット
慰謝料請求において、必ず裁判をしなければならないわけではありません。
むしろ、早期にショックから立ち直るためには、より負担の少ない裁判外の示談交渉による解決をお勧めしています。
示談交渉によって解決できた場合、どのようなメリットがあるかご紹介します。
(1)早期解決
裁判での慰謝料請求は、訴訟提起から早くても半年程度、長いものだと1年から1年半の機関がかかります。
これは、裁判の期日が基本的に1か月に1回のペースで開かれるためです。
したがって、解決し慰謝料を受け取るまでにかなりの長い時間と労力が必要となります。
しかし、裁判外での示談交渉は当事者双方の合意によって示談成立となるため、合意に至るまでその都度交渉を繰り返していくことになります。
つまり、裁判とは違いスピーディに交渉を進めて行くことができ、早期での解決が期待できるのです。
(2)裁判外の交渉だと慰謝料が必ず下がるとは限らない
裁判外で交渉でも裁判を行った場合に比べて慰謝料の金額が下がるとは限りません。
裁判や裁判外の交渉には次のような性質があるため、裁判の方が有利な結果になるとは限らないのです。
#1:「裁判=慰謝料が取れる」ではない
裁判では、不倫や浮気の証拠の有効性が厳密に調査されます。
請求する側と請求をされる不倫相手側が証拠を出しあい主張を戦わせることで裁判の結果が決まるのです。
つまり、提出した証拠が裁判で、「肉体関係(不貞行為)があった」事実を証明するものと評価がされ、相手の主張よりこちらの主張が合理的であるという裁判所の心証にならないと慰謝料の請求が認められません。
したがって、こちら側がもっている証拠が、不倫の事実を証明するのに不足すると請求そのものが認められない場合があります。
#2:裁判は過去の事例をもとに金額が決める
また、請求が認められたとしても、請求した通りの金額が必ず受け取れるというわけではありません。
慰謝料の金額は過去の事例を参考に算定されます。
場合によってはご自身が受けた精神的苦痛に見合わないような少額しか裁判所に認めてもらうことができない、というケースもあります。
#3:裁判外の交渉は当事者の合意次第
これに対して、裁判外の交渉は当事者同士が納得すればその内容で示談が成立します。
このため、双方が納得さえすれば原則としてどのような金額、内容を約束しようと当事者の自由なのです。
先ほど述べた慰謝料の相場の金額やまたよりも高い金額で示談が成立することもあるのです。
裁判で認められる金額より高額での示談をする人なんているのか、という疑問をお持ちになる方もいらっしゃると思います。
しかし、先ほど述べたように「裁判では長い時間がかかる」というデメリットは請求を受ける側も同様で、それであれば自身の行った不倫について早期に謝罪と損害の賠償を行うという判断もあるのです。
(3)柔軟な解決ができる
裁判は法律で定められた方法、手順に沿って進められます。
裁判所の判断は金銭での解決が原則です。
それに対し裁判外での交渉では、原則として相手方と合意できれば内容の制約はありません。
そのため、「不倫したことを他人に言わないこと」、「今後二度と会わないようにすること」など、慰謝料の請求とあわせて他の条件を合意することもできます。
2.裁判外の交渉から弁護士を入れる2つのメリット
ここまで、不倫・浮気に対する慰謝料請求を裁判外の示談交渉で行うことのメリットを説明しました。
裁判をしないとなると、ご自身で交渉を進めようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、示談交渉時点で弁護士に交渉を任せることで多くのメリットがあります。
(1)専門的なアドバイスが受けられる
一口に慰謝料請求といっても、いったい何について請求ができるのか、どこまでの金額の請求が法的に妥当なのか、そのようなご懸念があると思われます。
慰謝料請求には、法的な専門知識が不可欠になります。
弁護士にご依頼いただくことで、適正な慰謝料の請求ができます。
また、示談交渉がまとまらずに裁判に進むことになった場合にも、交渉段階から弁護士に依頼していればそのままスムーズに進めることができます。
さらに、配偶者の不貞行為に関する証拠の整理、収集についてもアドバイスを受けることができるでしょう。
(2)精神的な負担を減らすことができる
本人同士または不倫相手の弁護士との交渉は怒りやショックから精神的に大きな負担になります。
そこで、弁護士を間に挟み交渉をすることによって相手方本人らと直接顔を合わせてやりとりする機会が減り、ストレスを抑えることができます。
また、法律の専門家である弁護士が味方になる、という面での心強さも感じていただけることと思います。
3.不倫の慰謝料を請求する方法
ここまで不倫慰謝料請求を裁判外で交渉するメリットについて紹介しました。
不倫慰謝料を求める方法としては次のとおり、本人同士の話し合い、弁護士を入れた交渉、本人や弁護士を入れて裁判という方法があります。
ここでは、慰謝料請求の一般的な流れをご説明します。
(1)本人同士の話し合い
配偶者の不倫が発覚したとき、まずは夫婦間や妻・夫の不倫相手と話し合いの場が設けられると思います。
本来ならこの段階で和解することが一番早い解決です。
費用もかかりません。
しかし、ご自身の信頼を裏切られたショックで感情的になってしまって冷静な話し合いは困難であることも多いです。
また、不倫相手や配偶者に開き直られてしまうことや無視されてしまう可能性もあります。
そうなると、話し合いは解決に向けて前に進まず行き詰ってしまいます。
(2)弁護士を入れた交渉での慰謝料請求
本人同士の話し合いが平行線をたどる場合、弁護士に不倫相手への慰謝料請求や交渉を依頼するという方法が考えられます。
弁護士を介入させることで不倫相手との直接のやり取りがなくなり、精神的なストレスから解放されます。
ご依頼を受けてから解決までの流れは次のとおりです。
#1:事案の状況分析
まず依頼を受けた弁護士は、お持ちの証拠から配偶者とその不倫相手の不貞行為の実業を分析します。
また、慰謝料の算定には、配偶者の夫婦関係、婚姻期間も重症な要素になります。
ご事情や裁判例を参考にして、不倫相手への慰謝料の請求金額や交渉の方針を話し合います。
#2:証拠集め
不倫相手に慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手が「いつから」「どれくらい」「どのように」性的関係を持ったのか具体的に証明する必要があります。
証拠が不十分だと、不倫相手が事実を認めなかった場合に請求が困難になってしまいます。
そこで、弁護士がお持ちの証拠を検討することや新たに証拠が必要となった場合にはその証拠集めへのアドバイスを行います。
#3:内容証明付郵便などを使った請求
必要な証拠が揃ったら、不倫相手に対して内容証明付郵便などで書面を送付し慰謝料の請求を行います。
内容証明付郵便は誰でも送ることができますが、その作成や手続きは普通郵便より少し煩雑です。
#4:相手方との金額交渉
不倫相手へ書面を送って返事を待って具体的な交渉が始まります。
そのまま請求が認められるか、請求に応じられない理由があるケースではお互いに証拠を示しながら主張行い、和解をする金額の交渉を行います。
このとき弁護士は、あなたのご要望をお伺いしたうえで過去の事例などと照らし合わせてより適切な金額になるよう交渉を進めます。
こちら側の要求について相手方と合意ができれば示談の成立となります。
#5:示談書の取り交わし
金額交渉で双方が合意に至ったところで、金額やその他の条件を記載した示談書を取り交わします。
#6:慰謝料の受け取り(履行)
示談した内容について相手方の履行(合意した慰謝料の支払いなど)が完了すれば終了となります。
(3)裁判での慰謝料請求
弁護士を入れて交渉を続けても解決に至らなかった場合、最終手段として民事裁判や調停という形で慰謝料請求をすることになります。
本人で裁判を行うことは時間や専門的な知識を要するため弁護士に依頼することが多くなるでしょう。
もちろん最初から裁判を起こす、という手段をとることも可能です。
しかし、後ほど説明するように裁判を起こすことによるデメリットもあります。
このことも踏まえて裁判を起こすかどうかは慎重に検討する必要があります。
「相手方が交渉に応じる気全くない」など限定的な場合を除いて、まずは交渉によって解決をはかるほうが得策といえるでしょう。
裁判では、当事者双方の主張とそれを裏付ける証拠について取り調べる「口頭弁論」や非公開で主張・証拠の整理をする「弁論準備」が行われます。
また、この段階で裁判上の和解についても協議がされます。
そして、裁判上の和解が成立しなかった場合、「証人尋問」が行われ、それらすべてを裁判所が勘案のうえで判決が下されます。
4.不倫慰謝料の相場と事例
ここまで慰謝料請求の一般的な流れについて紹介しました。
では、請求によって得られる慰謝料の額がどれくらいでしょうか。
実は、不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円と大きな幅があります。
慰謝料が、精神的な苦痛に対する賠償であるという性質上、その苦痛を一定の基準で決めることが難しいためです。
実際の裁判では様々な個別の事情によって金額が算定されますが、不倫によって夫婦が離婚や別居に至ったかどうかが大きな要素になります。
ここでは、過去の裁判例をもとに不倫相手のみへ請求する場合の一般的な相場をご紹介します。
(1)不倫によって離婚に至った場合
不倫が原因で離婚するケースは少なくありません。
また、離婚まではいかなくても別居をすることもあるでしょう。
不倫の結果、離婚するに至った場合の慰謝料の相場は、100~200万円と言われています。
(2)不倫によって離婚はせずに別居に至った場合
離婚まではいかずとも別居となったときは100~150万円と判断されるケースが多いです。
(3)離婚も別居もしなかった場合
不倫が発覚後、離婚も別居もしなかった場合は、慰謝料の相場は50~100万円と言われています。
(4)その他の考慮要素
#1:不倫の期間・回数
不倫関係の継続期間が長いほど、そしてその回数が多いほど慰謝料が増額する傾向があります。
裁判例では、期間について数か月程度は短期間、1年以上は長期間とみられる傾向があります。
また、回数については数回なら少ない、20回以上なら多いと判断されています。
#2:婚姻期間の長さ
慰謝料算定にはあなたとあなたの妻・夫の関係も考慮されます。
その1つが「婚姻期間の長さ」です。
通常、婚姻期間が長ければその分、精神的な苦痛も大きいと考えられ慰謝料増額の事情となります。
#3:不倫発覚後の不利相手の言動
不倫が発覚した後の不倫相手の言動が、慰謝料算定に影響する場合があります。
不倫行為を否定する、不倫をしたことを開き直る、など相手方が誠意のない対応をした場合、慰謝料増額の理由となる場合があります。
まとめ
ここまで配偶者の不貞行為に対する裁判外での交渉による慰謝料請求に多くの有益な点があることついてご説明いたしました。
配偶者の不倫・浮気の発覚は、その事実だけでも精神的なご負担になると思います。
さらに不倫相手に対する慰謝料請求のやり取りがあるとより負担が大きくなってしまうと思います。
そういったご負担を少しでも軽減するためにも本記事を参考にしていただき、裁判ではない交渉での早期解決という方法をご検討ください。
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