浮気・不倫が知られたら訴えれる?裁判になるとどうなるのか解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「不倫相手の配偶者から裁判を起こされないか心配」
「慰謝料請求を無視していたら裁判を起こされてしまった」

この記事をご覧になっている方は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

しかし、不倫(不貞行為)をしたことが自分や相手の配偶者にバレてしまっても、すぐに裁判になることは多くありません。

この記事では、不倫がバレた後で慰謝料請求を受ける場合にはどのように請求を受けるのか、不倫慰謝料をめぐって裁判になる場合の流れについて解説します。

1.浮気がバレて慰謝料請求される場合の流れ

不倫がバレてしまうと、相手方から慰謝料を請求されることになります。

そこで、どのような流れで慰謝料を請求されることになるのかを解説します。

(1)不倫相手の妻・夫からの連絡

不倫相手の配偶者(妻・夫)から直接メールや電話でコンタクトがあるケースが多いです。

落ち着いて対応し、相手方の今後の意向、相手方が何を知っているのかを確認しましょう。

(2)相手方からの内容証明付郵便が届く

相手方やその代理人の弁護士から内容証明郵便で通知書が届き、具体的な金額の慰謝料請求を受けることも多くあります。

内容証明付郵便で通知書が送られてきたら、その記載内容とご自身の認識している事実に相違がないか確認しましょう。

(3)示談する金額の交渉

相手方から突然裁判が起こされて慰謝料の請求があるというわけではありません。

ほとんどの場合はまずは裁判ではなくて慰謝料の請求があり、それを支払うのかどうかといった話し合いがあります。

(4)交渉ではまとまらない場合は裁判へ

もし当事者間で慰謝料の金額やその他の条件で折り合いがつかないなど示談ができなかった場合は、相手方が裁判を起こして相手方が希望する慰謝料を請求する場合があります。

2.不倫で裁判になるとどうなるのか

交渉がまとまらず裁判を起こされたら、以下のような流れで裁判は進行していきます。

(1)不倫慰謝料の裁判の流れ

#1:裁判所から訴状が届く

不倫慰謝料の裁判は、慰謝料を請求する相手(原告)が、裁判所へ訴状を提出することで始まります。

訴状には請求の原因となった不倫の内容や求める慰謝料などが記載されています。

また、訴状と共に不倫を裏付ける証拠も提出されることが通常です。

その後、裁判所から、訴えられた被告に対して訴状や証拠が送付されます。

#2:訴えられた人が答弁書を提出する

訴状の送達を受けた人(被告)は、訴状記載の内容について答弁書という書面で訴状に対して反論する内容を記載して提出することになります。

送付された書類に記載されている期限までに裁判所に提出しなければなりません。

#3:裁判に出廷

裁判の期日には、原告と被告の双方が裁判所へ出席します。

1回目の期日については答弁書を提出することによって被告は出席しなくとも答弁書の内容を主張したと扱うことができます。

裁判では主張と反論を提出する書面や証拠に基づいて繰り返していきます。

裁判の結果は1回で出るわけではありません。

およそ1か月間隔で複数回行われることになります。

#4:和解

原告と被告からの主張や証拠の提出によって事実がある程度明らかになってくると、裁判官から双方に対して和解案が提示されることがあります。

この和解案に双方が合意した場合は、和解が成立することになります。

双方の合意がない場合は、そのまま引き続き裁判が続行され、最終的には裁判所の判決によって事実や慰謝料の金額が判断されることになります。

#5:証人尋問

和解が成立せず裁判が続行された場合、証人尋問が行われることがあります。

証人尋問とは、裁判官が判決のための心証を形成する材料ととして、当事者や証人から直接話をきく手続きです。

証人尋問の期日では、裁判官や相手方の弁護士が、あなたに対し、細かく質問をします。

#6:判決

審理が終了すると裁判所から判決が言い渡されます。

判決に不服の場合は控訴をすることができます。双方が控訴することなく、判決後2週間が経過すると判決が確定し、覆すことはできなくなります。

(2)訴状を無視するとどうなるの?

訴状にはご自身の認識している事実と異なることが記載してあることも少なくありません。

しかし、だからといって相手方からの訴状を無視し、答弁書も提出せず、期日にも出廷せずにいるということはしないようにご注意ください。

裁判所はそのまま原告の言い分を認めてしまうためです。

そのため、相手方が裁判を起こしてきた場合は、必ず期日内に答弁書を返し、言い分を反論していく必要があります。

(3)慰謝料を裁判で請求されることのデメリットとは?またメリットはあるのか?

裁判で慰謝料を請求されると以下のようなデメリットがあります。

またデメリットだけではなく、過大な要求が裁判では否定されるなどメリットとなる点もあります。

#1:裁判になることでデメリットが生じるケース

・自宅に裁判所からの書類が届くため、家族に知られてしまう可能性がある
裁判を起こされた場合は、裁判所から自宅に訴状が送付されることになります。

同居する家族に隠している場合、あなたが不倫した事実を知られてしまうリスクがあります。

弁護士に依頼することで、訴状を除く全ての書類は弁護士に届くことになります。

そのため、訴状の送達に注意をすることで同居する家族に知られてしまうリスクを回避することができます。

・期日に出廷しないといけない
裁判の期日は平日のみであり、仕事を休んで出席することが必要になることがあります。

・問題が長期化する
不倫慰謝料の裁判が和解や判決で終了するまでの期間は4か月~1年程度の期間です。

示談の交渉とは異なって解決までに時間が必要となります。

#2:裁判になることにメリットがあるケース

・相手方が請求する慰謝料が過大な場合
相手方からは相場と比較して高額な慰謝料が請求されることがあります。

しかし、慰謝料は、裁判で認められている一定の相場がありますので、過大な請求をしても裁判では認められません。

裁判官は提出された証拠を客観的かつ中立的立場で判断するため、適切な慰謝料額が期待できます。

・応じることのできない要求がある場合
「職場をやめろ」「自分の配偶者に話せ」など応じることの難しい要求がある場合、裁判ではそのような要求は認められません。

示談交渉においては、相手が納得すれば様々な条件に合意することができます。

しかし、裁判では金銭賠償の原則として金銭の支払いに判決の内容が限られますので、応じることのできない要求を受け入れる必要はなくなります。

3 裁判の前に解決するためには?

裁判をすることは精神的に負担となるため示談で決着を図ることが望ましいといえます。

裁判となる前の解決とは、当事者間でそのトラブルを終わりにするように「示談すること」です。

どのように進めていけば示談できるのかについて、以下に解説します。

(1)無視をしない

相手からの連絡を無視すると、裁判に発展する可能性が高くなります。

裁判になった場合、相手からの連絡を無視していたことが、「反省していないのではないか」ととらえられ、慰謝料が増額する要素となってしまうリスクもあります。

そのため、相手方から連絡があった際は、無視することなく対応することが必要と言えます。

(2)相手を感情的にさせないように注意する

相手は慰謝料を請求する時点で感情的になっていると思います。

その状況で、不誠実な対応などでより相手を感情的にしてしまうと示談の成立が難しくなってしまい裁判になるリスクを高めることになります。

(3)自分のケースを相場にもとづいて計算する

先ほど説明したとおり慰謝料にはある程度の相場があります。

裁判例を参考にすることで「もし裁判になったらいくらで解決となるのか?」をある程度予想し、そこから大きく離れない内容で示談を求めることで相手も示談に応じやすくなります。

裁判が精神的な負担が大きいのは相手にとっても同じことです。

そのため、裁判をせずに、裁判した場合の金額感に近いところで解決できるというのは、ご自身だけではなく、相手にとってもメリットがあります。

(4)相手が持っている証拠を確認する

不倫で慰謝料請求をされた場合、重要となるのは証拠です。

証拠がなければ話し合いを進めることができません。

そのため、配偶者が不倫していることに気づいた時点で、慰謝料請求をする前に証拠を取っておいたというケースは少なくありません。

そこで、相手から連絡が来たら、相手がどの程度の証拠を持っているのかを確認し、裁判になった場合のリスクを見通す必要があります。

(5)弁護士に相談する

不倫慰謝料の示談では、裁判例の相場を意識して金額を決める、裁判で重要視されるような証拠がどの程度あるのかなど、専門的な判断が必要となります。

さらに、不倫問題は一度こじれてしまうと感情論となり、当事者同士では話が進まないことも少なくありません。

スムーズに示談を成立させるためには、まずは弁護士に相談してみることです。

まとめ

慰謝料をめぐって裁判になった場合の流れや、裁判になることのデメリット、メリットについて解説しました。

不倫が原因で裁判を起こされた場合、ご自身で対応していくには労力的にも時間的にも負担が大きいと思います。

また、浮気が発覚し、慰謝料の請求を受けた場合には、早期に弁護士に依頼することによって、交渉段階で解決を図れるケースも多くありますので弁護士に相談されることをお勧めします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。