労働問題
に関するご相談は
弁護士法人みずきに
お任せください

残業代請求
労働災害
不当解雇
退職勧奨
雇い止め
ハラスメント
退職サポート
当事務所は、未払い賃金、労働災害、解雇、労働災害などの各種労働問題に対応しております。
問題が行き詰る前に、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。まずはお気軽にお問い合わせください。

このようなお悩みを
抱えていませんか?

未払い賃金請求(残業代・退職金)

  • ・残業代が支払われない
  • ・退職金が支払われない
  • ・支払われている給料が実際の条件より少ないように思う
MORE

労働災害

  • ・勤務中に機器の誤作動で怪我を負った
  • ・勤務中の怪我が後遺症になった
  • ・勤務中の事故について会社へ責任を問いたい
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解雇
(不当解雇・退職勧奨・雇い止め)

  • ・会社から突然解雇するといわれた
  • ・勤務先の執拗な退職勧奨にあっている
  • ・契約期間満了で更新を拒絶された
MORE

退職サポート

  • ・会社を辞めたいと言い出せない環境にある
  • ・退職届を受理してもらえない
  • ・退職月の給与が支払われなかった
MORE

その他の労働問題
(ハラスメント・雇用条件 など)

  • ・同僚から性的で不快な言動をされた
  • ・上司から勤務に関係のない指示を強要された
  • ・労働条件の一方的な変更を迫られている
MORE

弁護士法人みずきの弁護士が
労働問題の解決をサポートします。

自身が労働問題に直面した際に、「弁護士に相談する」ということは抵抗があると感じるかもしれません。
相手は勤務先であり、自分で解決できるのではないかと思われる方もいます。
しかし、労働問題の障害の一つとして、労使間の交渉力の格差があります。
会社側は規模によってはそのような問題対応をする専門部署があったり、顧問契約をしている弁護士がいたりしますので、
個人で立ち向かうのは困難を伴うことがあります。
弁護士法人みずきの弁護士が皆様の労働問題の解決をサポートします。

利便性の
高い立地

平日夜間
土日対応可

オンライン
相談実施中

労働問題に関するご相談は
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オンライン相談可

SERVICE

-サービス詳細-

残業代請求

Overtime bill

法律上、1日8時間、1週間40時間を超えて労働した場合には、その超過時間分の賃金と割増賃金が支払われなければなりません。
さらに、22時から翌日の午前5時までの間に労働した場合には、深夜手当ても支払われなければなりません。
「残業代が支払われていない」「支払われているけれども割増しが適用されていない」という方は一度ご相談ください。
労働災害

industrial accident

業務中や通勤中に怪我を負った場合、労働災害(労災)に該当する可能性があります。
労災保険から受けることができる給付は、最低限の補償です。
会社が安全配慮義務を怠ったことにより労働災害が発生した場合、労働者は会社に対して「慰謝料」や「逸失利益」を請求することができます。
不当解雇

Unjust dismissal

会社は自由に労働者を解雇できるわけではありません。
雇用関係は生活を支える重要なものなので、解雇は厳格な要件を充たさない限り無効となります。
もし会社から一方的な解雇を告げられたのであれば、その効力を争い、これまでと同じように勤務を継続できたり、給与を支払ってもらえる可能性があります。
退職サポート

Retirement support

「会社に辞める意思を伝えても会社が辞めさせてくれない」「辞めた後の給与が支払われなかった」など、退職にまつわるトラブルの解決をサポートいたします。
その他の労働問題に関するご相談

Others

ハラスメントや一方的な雇用条件の変更など、皆様の職場で起きたトラブルについてご相談ください。

労働問題解決の方法

労働問題の解決方法は次の3つの手段があります。
当事務所の弁護士が、ご状況にあわせて最適な解決手段をご提案いたします。

交渉・協議

会社や雇用主と、交渉によって和解(示談)をする方法です。
相手方が応じさえすれば、裁判所等の第三者を立てた手続を経なくて良い分、迅速な解決が望めます。
もっとも、あくまで当事者同士での話し合いなので、対立が激しい場合には解決が難しく、解決内容にも強制力がないという面があります。
退職勧奨の停止や、退職を前提とした条件面での調整、証拠上明らかな未払賃金の請求などに適しています。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人として書面や面談によって交渉をすることになります。

労働審判

労働審判とは、平成18年より導入された比較的新しい制度で、裁判官1名と労働審判員2名の合計3名が、両当事者から話を聞いて、調停による解決(和解)を目指す手続です。
原則として、3回以内の期日で結論が出て、書面や証拠の提出も簡略化されており、訴訟よりも迅速かつ柔軟な解決が図れます。
他方で、簡易な手続がゆえに、双方で主張する事実関係が大きく食い違っている場合には、どちらが正しいか判断が困難な場合が多く、また「解雇は無効だから雇い続けてほしい」などの金銭以外の要望については実現されずに金銭による解決が行われる傾向にあります。
争点が比較的単純であり金銭補償を求める解雇事件や未払賃金等の請求事件に適しています。

訴訟

訴訟は紛争解決の最終手段です。
ひとつひとつの争点に対して、双方の主張が証拠に基づいて適正なのかどうかを裁判所が判断します。
争点が複雑である場合や多岐に亘る場合にも各々十分に主張立証ができる点で優れていますが、その半面、時間は必要となります。
整理解雇の有効性が争われる事件や、医学的な問題が絡む労災事件、証拠量が膨大になる残業代請求事件、また具体的事実の有無に争いのあるハラスメント事件などに適しています。

MERIT

-当事務所が選ばれる理由-

01
わかりやすい説明
当事務所では、相談の内容に対する的確な回答、想定されるリスクに対する適切な対処法を分かりやすくご説明できるよう常に心掛けています。
02
3拠点すべて駅徒歩5分以内、各地から利便性の高い立地
当事務所は、東京駅徒歩3分、宇都宮駅徒歩5分、栃木県小山駅徒歩1分とアクセスのしやすい事務所です。
この他、オンライン相談など、ご相談者、ご依頼者の相談しやすい環境を整えております
03
平日夜間、土日祝日の相談対応
平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。
お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。

FLOW

-ご相談の流れ-

STEP01
ご予約・お問い合わせ
まずはご連絡ください。
ご予約の際に、ご相談内容について当事務所のスタッフがお伺いいたします。
また、オンラインでのご相談も承っております。
お気軽にお申し付けください。
STEP02
ご相談
当日、弁護士がご要望をじっくりとお伺いいたします。
的確なアドバイスのためには、内容を正確に把握させていただく必要がございます。
STEP03
ご契約
ご相談内容をお伺いしたうえで、弁護士から今後の解決に向けたご提案をいたします。
当事務所では、わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
専門用語は使用しないように心がけておりますが、万が一耳慣れない言葉や、内容がよくわからない箇所がありましたら、その都度仰ってください。
ご相談の結果、手続をご依頼いただくこととなった場合は、契約書を取り交わすこととなります。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

CONTACT

FEE

-料金案内-

ご相談料
30分5,500円~
※電話・オンラインによるご相談は、8,800円 / 30分(延長料金 8,800円 / 30分)
着手金
165,000円~
報酬金
  • 300万円以下の場合
  • 得られた経済的利益の17.6%

  • 3000万円以下の場合
  • 得られた経済的利益の11% + 198,000円

  • 3億円以下の場合
  • 得られた経済的利益の6.6% + 1,518,000円

ACCESS

–アクセス–

東京事務所本店

〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル12階

「東京駅」八重洲口徒歩3分

大宮事務所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階

「大宮駅」東口徒歩3分

宇都宮事務所

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り2-2-3
明治安田生命宇都宮大工町ビル5階

「宇都宮駅」西口徒歩5分

小山事務所

〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10
センチュリーX1ビル3階

「小山駅」東口徒歩1分