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「遺留分」とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産に対して、相続人(遺族)が取得できるものとして“一定割合で確保された取り分”のことを指します。
「遺留分」とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産に対して、相続人(遺族)が取得できるものとして“一定割合で確保された取り分”のことを指します。
「遺留分」を有する相続人を、「遺留分権利者」といいます。
遺留分権利者は、被相続人(亡くなった方)の①配偶者、②子・子の代襲相続人(子などの直系卑属)、③直系尊属(父母など)です。
兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った人は、遺留分も失います。
ただし、相続欠格、廃除の場合は、代襲相続が発生するので、代襲相続人(子などの直系卑属)が遺留分権利者となります。
「遺留分侵害額請求権」とは、被相続人(亡くなった方)が贈与や遺言により遺留分を侵害した場合に、贈与を受けた者(受贈者)や遺贈を受けた者(受遺者)等に対してその贈与や遺贈の効果を、遺留分を侵害している限度で効力を失わせる権利です。
遺留分侵害額請求権の行使により、贈与や遺贈の目的物は受贈者・受遺者と遺留分侵害額請求者の共有となり、贈与や遺贈が未履行の場合は履行義務を免れますし、既に履行している場合には、返還を求めることができます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者とその承継人です。
ここでいう承継人には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人だけでなく、個別の遺留分侵害額請求権の譲受人なども含まれます。
他方で、遺留分侵害額請求権は、「行使上の一身専属性」がある(=本人にしか行使できないもの)と考えられているので、債権者による代位行使は裁判上認められていません。
相手方に意思表示すればよく、方法は裁判上の請求に限りません。
遺留分侵害額請求権を裁判上の請求で行使する場合には、まず調停の申立をし、調停が整わない場合には訴訟に移行して解決することになります。
調停申立時の資料として、①法定相続分の算定のために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までに編製されたすべての戸籍謄本、②遺留分額の算定のために、被相続人(亡くなった方)の遺産の価額、贈与した財産の価格、債務の額等を明らかにする資料を提出するだけでなく、遺産分割申立に準じ、遺産目録、贈与または遺贈の目録、債務目録を提出しなければなりません。
さらに、③遺留分侵害額請求権を行使したことを示す資料として、遺留分侵害額請求の意思表示が相手方に到達したことを疎明する資料(書類等)があれば提出する必要があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で、時効により消滅してしまいます。
また、相続開始時から10年を経過することでも消滅してしまいます。
しっかりと準備して遺留分侵害額請求権をするためにも、ぜひお早めにご相談ください。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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