労働災害に関して、皆様からよくいただく質問をまとめました。
こちらにない質問に関しては、当事務所まで直接お問い合わせください。
労災保険について

労災保険とはなんですか?

労災保険とは、労働者の保護のため、業務中や通勤中に発生した労働災害により、労働者が負傷する、病気にかかる、障害が残る、又は死亡するなどの場合に、その労働者や遺族に対して必要な保険給付を行うものです。

どんな場合に適用されるのですか?

労災には、①「業務災害」と②「通勤災害」があります。

①「業務災害」とは、「業務遂行性」と「業務起因性」を満たす場合の災害です。 つまり、仕事中に、仕事が原因で、負傷した場合をいいます。

②「通勤災害とは」、通勤が原因で負傷した場合の災害です。 通勤とは、自宅と職場間の移動や、他の職場への移動、単身赴任先と自宅との移動などの場合に限られますので、通勤途中で寄り道をした場合は、「通勤災害」ではなくなるケースがあります。

労災保険の給付にはどんな種類があるのですか?

給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭給付、傷病(補償)年金、介護(補償)給付、二次健康診断等給付があります。

労災保険に入った覚えはないのですが?

特に加入の手続は必要ありません。

会社が労働者を一人でも雇っていれば、その会社が事業所単位で労災保険法の適用を強制的に受けることとなるため、その会社(適用事業所)が加入手続きをとり、保険料を全額納付しなければなりません。 つまり、労働者が保険料を支払うなどの手続をとる必要はありません。

会社が保険料を納付していませんでした。それでも給付を受けられますか?

はい、受けられます。

労災保険法の適用を受ける会社の下で雇われて働いている限り、その労働者には労災保険が適用されます。 労災保険法は、労働者の保護のためのものです。したがって、保険料を納付していないことは会社の問題として扱われ、労働者に不利益の無いようになっています。

パートやアルバイトでも給付を受けられますか?

はい、受けられます。

労災保険の適用を受けられるのは、労働基準法上の「労働者」です。 「労働者」とは、会社に雇われ、労務の対価として給料を支払われている人をいいます。したがって、パートやアルバイトの方も、「労働者」として、労災保険の適用を受けられるのです。

役員や個人事業主、一人親方には労災保険の適用がないのですか?

役員や個人事業主、一人親方の方は、「労働者」ではないので、原則として、労災保険の適用はありません。

但し、特別加入の制度があります。特別加入できれば、「労働者」でなくとも労災保険の適用を受けることができます。
特別加入ができる方は、
① 中小事業主やその事業に従事する方(家族や代表者以外の役員等)、
② 一人親方その他自営業者(個人タクシー、土木、漁業、林業、医薬品販売、廃棄物処理運搬等)やその事業に従事する家族、
③ 特定作業従事者
④ 海外派遣者
などです。

公務員も労災保険の対象ですか?

いいえ、対象ではありません。

公務員の方には、別途、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法などの制度が用意されています。

個人経営の店で働いているのですが、給付を受けられますか?

個人経営の場合でも、労働者を一人でも雇っていれば、原則として、その事業は労災保険法の適用を受けます。

但し、個人経営の事業が、小規模な農業、水産業、又は労働者を常時雇っていない林業などの場合は、例外的に、事業者の労災保険加入は任意とされ、加入義務はありません。事業者が任意に加入していない場合は、そこで働く労働者には労災保険が適用されないこととなります。

出張中にケガをしてしまいました。労災保険の適用はありますか?

一般的には、労災保険の適用があります。

なぜなら、出張自体が会社から指示されて行うものですから、出張の一連の過程が仕事として考えられるからです。 もっとも、出張先で観光地を巡っている際に事故にあった場合などは、仕事とは関係のない私的な行為の中でケガをしたものとして、「業務災害」とは認められず、労災保険の適用がない可能性があります。ぜひご相談ください。

海外出張先でケガをしてしまいました。労災保険の適用はありますか?

はい、あります。

海外出張者は、日本国内の事業所に属していますので、労災保険の適用を受けることができます。 もっとも、海外派遣者は、海外の事業所に属しています。そのため、特別加入の手続を済ませていなければ労災保険の適用はありませんのでご注意ください。

仕事中に自然災害に遭いケガをしてしまいました。労災保険の適用はありますか?

原則、労災保険の適用はありません。

なぜなら、自然災害によるケガは、自然現象によるものであり、仕事を原因とするものではなく「業務災害」に当たらないからです。 もっとも、例えば、急斜面近くの事業所が山崩れで崩壊しケガをした場合や、地震で作業場が崩壊し転落した場合など、仕事によっては、自然現象による危険と隣り合わせのものもあるでしょう。 このような場合には、「業務災害」と認められる場合があります。

仕事中に同僚から殴られてケガをしてしまいました。労災保険の適用はありますか?

一般的には、労災保険の適用はありません。

なぜなら、暴力は人間関係から生じたものであるため、殴られてケガをしたことと仕事とは直接的な関係がないからです。 もっとも、人間関係の悪化の原因が、最近の仕事に関連したものである場合などでは、単に人間関係の問題だけではなく、仕事が原因ということができるケースもあります。このような場合は、「業務災害」として、労災保険が適用される可能性があります。

休憩時間中にケガをしてしまいました。労災保険の適用はありますか?

原則として、労災保険の適用はありません。

なぜなら、休憩時間は、労働者が業務に従事せず自由に過ごせる時間、つまり、仕事中ではないからです。 もっとも、休憩時間を利用して仕事をするなど、休憩時間中にも仕事に関わる作業をすることも実際は多いでしょう。そういった場合には、「業務災害」として認められる場合があります。ぜひご相談ください。

会社の親睦会内でケガをしてしまいました。労災保険の適用はありますか?

認められる場合があります。

親睦会とは、運動会や新年会、忘年会など、懇親を深めるための任意参加の行事などが考えられます。このような任意参加で、仕事とは離れた行事の場合には、「業務災害」にあたらず、労災保険の適用が認められないことが多いです。 しかし、例えば、会社から親睦会への参加を強制されている場合や、親睦会参加中にも賃金が支払われている場合など、その親睦会が会社の業務の一環としての行事といえれば、「業務災害」に当たり、労災保険の適用が認められる可能性があります。

夫が過労で亡くなりました。これも労災保険の適用はありますか?

いわゆる過労死も、労災保険の適用が認められる可能性があります。

過労死とは、仕事が原因となって、脳や心臓の病気で死亡する場合のことをいいます。 これまで、過労による脳出血や心筋梗塞などについて最高裁判例を含む多くの裁判例が蓄積されています。 労働基準監督署では労災保険の適用が認められなかったとしても、裁判をすれば覆る可能性もあります。あきらめずに一度ご相談ください。

夫が仕事を苦にして自殺してしまいました。労災保険の適用はありますか?

適用される場合があります。

自殺が、過労や職場でのセクハラ、いじめなどによる、継続的で強い心理的負荷に基づく精神障害を原因とする場合、労災保険が適用される可能性があります。 これも個別具体的ケースによりますので、一度ご相談されることをお勧めします。

労災保険の請求について

療養(補償)給付の受給手続きについてよくある質問

療養(補償)給付とは、仕事や通勤中にケガをした等の場合における、診察・治療・薬等の給付やその費用の給付のことをいいます。

仕事中にケガをしてしまいました。どうすればいいですか?

ケガの原因が「業務災害」・「通勤災害」によるものであれば、労災保険の適用があります。

その場合、病院の窓口で、労災であることを伝えてください。 ただし、病院には、「労災指定医療機関」と「非労災指定医療機関」があります。

・「労災指定医療機関」の場合
治療費は、病院から直接、労働基準監督署に請求されます。 あなたが窓口で支払うこと必要がないのが原則です。
→ 受診後、会社の総務課や庶務課の労災担当に行ってください。 会社から病院に書類を提出してもらう必要があります。

・「非労災指定医療機関」の場合
治療費は、一旦あなたが窓口で立替払いすることとなります。
→ 受診後、会社の総務課や庶務課の労災担当に行ってください。 労災担当者から書類を貰い、病院へ提出する必要があります。 治療費の領収書は、病院からの証明書とともに労働基準監督署に提出します。 数ヵ月後に治療費が返金されます。

このように、労災保険の給付を受けるには、まずはご自身で手続をする必要があります。会社に労災であることを単に伝えただけで治療費等が受給できるわけではないので、ご注意下さい。

労災指定を受けているのは病院だけですか?

いいえ。

病院のほかに、診療所、薬局、訪問看護事業者、柔道整復師、はり師・きゅう師も指定を受けているところがあります。但し、はり師・きゅう師にかかる場合は医師の同意書が必要です。

労災指定を受けているかどうかはどうやって分かりますか?

病院の看板などに「労災指定」と書いてあります。

また、労働基準監督署に問い合わせることで確認することもできます。

健康保険を使ってしまいました。今から労災保険に切り替えることはできますか?

はい、できます。

この場合、病院窓口に労災保険への切替を申し出てください。診療費について訂正し、自己負担分を返金してもらう必要があります。 労災指定でない病院の場合は、健康保険と労災保険の差額費用を一旦支払い、後日労働基準監督署へ請求する必要があります。 また、病院窓口では切替ができない場合もあります。 この場合、医療費の返金手続は複雑なものとなります。 まず、健康保険協会等に連絡して健康保険負担分を支払う必要があります。つまり、自己負担分と合わせて治療費の全額を一旦負担します。 次に、自己負担分、健康保険負担分の各領収書と必要書類を労働基準監督署に提出し、医療費全額を請求してください。 このように、労災の場合に健康保険を使うと煩雑な手続が必要となります。 そもそも労災の場合は健康保険を使えません。 初診時から仕事中・通勤中のケガであることを病院に伝えるようにしてください。

非労災指定医療機関から、自宅や職場に近い労災指定医療機関に今から転院できますか?

はい、可能です。

治療費の立替えの必要もなくなりますので転院を考える方も多いでしょう。

通院費の支給も受けられますか?

はい、受けることができます。

但し、一定の要件があります。合理的な理由もないのにわざわざ他市町村の医療機関に通っているなどの場合は認められません。

傷病(補償)年金の受給手続についてよくある質問

傷病(補償)年金とは、仕事や通勤中のケガや病気になり長期療養が必要になった場合に、休業給付とは別に支給されるまとまった金額のことをいいます。 後述の、障害(補償)給付とは異なります。

支給条件はありますか?

はい、あります。

仕事や通勤によるケガや病気の療養開始から1年6ヶ月が経過しても、その怪我や病気が治らず、以下の傷病等表に該当する場合に支給されます。
    <第1級>当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  3. 両眼が失明しているもの
  4. そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃しているもの
  7. 両下肢を膝関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃しているもの
  9. 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
    <第2級>当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の277日分
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  3. 両眼の視力が0.02以下になっているもの
  4. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
    <第3級>当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の245日分
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  3. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
  4. そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
  6. 第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
※給付基礎日額とは、原則として、ケガや病気にかかる直前3ヶ月間の賃金総額に基づき算出される1日当たりの賃金額のことです。賃金総額にボーナスは含まれません。
その他に、傷病(補償)年金の支給決定を受けた方には、傷病特別支給金や傷病特別年金も等級に応じて支給されます。
障害等級 傷病特別支給金(一時金) 傷病特別年金
第1級 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 107万円 同277日分
第3級 100万円 同245日分
※算定基礎日額とは、原則として、ケガや病気にかかる前の1年間の特別給与(ボーナス)の総額を365で割って算出される額のことです。

受給にはどういう手続が必要ですか?

「傷病の状態等に関する届」を、会社等の事業所を管轄する労働基準監督署に提出してください。会社の証明や事業主印は不要ですが、医師の診断書の添付は必要です。 傷病(補償)年金の支給決定を受けた方は、特に申請手続をしなくても傷病特別支給金や傷病特別年金も等級に応じて支給されます。

障害(補償)給付についてよくある質問

障害(補償)給付とは、仕事中や通勤中のケガや病気によって、身体に一定の障害が残った場合に、その程度に応じて支給されるもののことをいいます。

支給条件を教えてください。

障害等級表のいずれかに該当する場合です。

障害等級表は、こちらをご覧下さい。

どのような支給があるのですか?

年金で支給されるものと、一時金で支給されるものがあります。

<障害等級1級~7級>
障害(補償)年金:給付基礎日額に基づき、等級ごとに定められた年金が1年に6回に分けて支給されます。
障害特別支給金:各等級に応じて定められた一時金が支給されます。
障害特別年金:算定基礎日額に基づき、障害(補償)年金と同じ日数を乗じた金額が支給されます。

<障害等級8級~14級>
障害(補償)一時金:給付基礎日額に基づき、等級ごとに一時金が支給されます。
障害特別支給金:各等級に応じて定められた一時金が支給されます。
障害特別一時金:算定基礎日額に基づき、等級ごとに一時金が支給されます。

<給付内容>
給付内容については、こちらをご覧下さい。

必要な書類は何ですか?

所定の請求書以外に、医師や歯科医師の診断書が必要です。

必要に応じて、レントゲン写真やMRI画像などの資料も添付します。 会社等の事業所を管轄する労働基準監督署に提出してください。

時効はありますか?

ケガや病気が「治った日」から5年間です。

「治った」とは、医学上適切だと考えられる治療や療養を試みても、その効果が期待できなくなったときをいい、この「治った」状態のことを、「症状固定」といいます つまり、まだ症状は残っているけれども、治療を続けてもこれ以上の改善は望めない状態にあることをいいます。

障害補償給付を受けてから、再発した場合はどうなるのですか?

再発しさらに障害等級が認定された場合、差額が支給される可能性があります。

既に障害(補償)給付を受けていても、再発し、療養後により重い障害残ってしまった場合には、既に受けている障害(補償)給付との差額を受けられます。 同等及びより軽い障害が残った場合には、差額が支給されること、又は返還を求められることはありません。

障害(補償)給付請求書に添付する診断書料は自己負担ですか?

いいえ。

療養(補償)給付たる療養の費用請求書に領収書を添付して請求することで、労災から支給されます。 診断書料の領収書はしっかり保管しておいてください。

今すぐお金が必要です。障害(補償)年金を前払いしてもらえますか?

はい、可能です。

障害(補償)年金前払一時金として請求することで、前払いを受けることができます。 但し、請求できるのは1回のみで、支給決定通知があった日の翌日から1年以内に、請求する必要があります。 また、本来支給されるべき額が前払いを受けた額に達するまでの間、支給は停止します。

整形外科だけでなく、歯科でも治療を受けています。

全体としての障害等級の認定を受けるには、すべての傷害部位について「治った」状態でなければなりません。 また、複数部位に傷病があり、複数の科で治療を受けていた場合は、各科について診断書を作成する必要があります。

請求書に事業主証明は必要ですか?

はい、原則として必要です。

事業主から証明を拒否されているなどの事情があれば、例外的になくても構いません。

他の給付の請求の際に既に事業主証明を貰っていても、別途必要ですか?

はい、原則として必要です。

事業主から証明を拒否されるなどの事情がない限り、別途必要となります。

障害(補償)年金を受給中の息子が死亡しました。年金はどうなりますか?

遺族に支給される場合があります。

既に支給された年金と前払い一時金の合計額が、等級ごとに定められた額に不足する場合には、その差額分が遺族に支給されます。
遺族の中でも支給順位があります。
1.死亡時に、生計を同じくしていた配偶者(内縁関係も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟
2.1に該当しない配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟
の順です。

遺族(補償)給付についてよくある質問

遺族(補償)給付とは、仕事中や通勤中の怪我や病気によって死亡した場合、遺族に対して支給されるもののことをいいます。

遺族(補償)給付にはどんなものがありますか?

遺族に支給される場合があります。

遺族(補償)年金と、遺族(補償)一時金があります。 遺族(補償)年金は、労働者の死亡時に、労働者と生計を同じくしていた遺族、すなわち、配偶者(内縁関係も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟が居る場合に、その最上位の方に支給されます。 遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金を受ける方が居ない場合や、年金を受給する遺族が居なくなった場合等に支給されます。

今すぐお金が必要になったのですが前払いしてもらうことはできますか?

はい、可能です。

遺族(補償)年金前払一時金として請求することで、前払いを受けることができます。 但し、請求できるのは1回のみで、支給決定通知があった日の翌日から1年以内に、請求する必要があります。 また、本来支給されるべき額が前払いを受けた額に達するまでの間、支給は停止します。 支給停止期間は、受給権者が次順位の方に移っても引き継がれます。

葬儀費用は支給されますか?

はい、葬祭料又は葬祭給付として支給されます。

遺族(補償)給付請求と同時に行われるものですが、請求書は別途、葬祭料(葬祭給付)請求書を準備する必要があります。

葬祭料(葬祭給付)はいくら支給されますか?

はい、可能です。

「315,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか多い額となります。

遺族(補償)給付請求のときに請求し損ねました。まだ間に合いますか。

死亡した日の翌日から2年以内に請求書を提出すれば間に合います。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

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