労働災害(労災)事故被害者の方
私たちは労災事故被害者

”かたです。

労働災害に遭ったとき、事業主が補償に協力的だとは限りません。 なぜかというと、事業主は被害者(被災者)の方が適切な賠償を受けるにあたって、場合によっては、請求の相手方となり得るからです。 当事務所の弁護士が、労災事故の被害者の皆さまに寄り添い、適切な賠償を受けることができるようサポートいたします。

労働災害について、以下のような
お悩みを抱えていらっしゃる方

  • 労働災害に合ったが会社の補償が不十分
  • 労働災害事故に遭い、後遺症が残ってしまった
  • 労働災害事故について会社へ責任を問いたい
  • 会社から労災保険を使うことはできないと言われた

労働災害問題解決に強い弁護士に
ご相談ください。

当事務所はこれまで多様な多種多様な労災問題に精力的に取り組んできました。
労災保険から受けることができる給付は、最低限の補償です。
労災保険からの給付とは別に、事業主に対して損害賠償請求ができる場合があります。
事業主は、従業員に対して、従業員がその生命身体の安全を確保しつつ働くことができるように必要な配慮をしなければならないことになっています。
これを事業主の「安全配慮義務」といいます。
事業主が安全配慮義務を怠り、労働災害が発生した場合、労働者は事業主に対して「慰謝料」や「逸失利益」を請求することができます。
当事務所の弁護士が被災者やそのご家族が適切な賠償を受けることができるようサポートいたします。

労働災害に
関する
豊富な
解決実績

幅広い業種の
労働災害の
事案に対応

無料相談対応

労働災害に精通した
弁護士にご相談ください。
関東圏を中心に全国対応・ご相談無料

労働災害(労災)とは

労働災害(労災)とは、労働者に業務上の事由により、または通勤途中で怪我、障害、死亡、病気等が発生することをいいます。 労災と認められた場合には、労災保険からの給付のほかに、雇用主に対して損害賠償ができる場合もあります。

MERIT

-当事務所が選ばれる理由-

当事務所はこれまで多種多様な労働災害問題の解決に携わってまいりました。その経験を元に最適なサポートをご提案いたします。

01
労働災害に関する豊富な解決実績
労働災害事故は、事故発生から治療、労災保険への申請、そして事業主との示談交渉という流れを辿ります。ひとつひとつの段階が次の段階へ及ぼす影響は大きいです。 したがって、労働災害において適切な賠償を受けるためには、災害発生直後から先のことを見据えた対応が必要となります。 当事務所の弁護士が、豊富な解決実績をもとに、被害者の方のその時の状況にあわせたサポートをご提案いたします。
02
各種後遺障害に精通した弁護士が徹底サポート
当事務所では、頸椎捻挫などの神経症状、指の切断、高次脳機能障害、遷延性意識障害をはじめ、多種多様な傷病・後遺障害事案に携わってまいりました。 適切な賠償を得るためには、その前段階として、適切な等級認定を受ける必要があります。 当事務所の弁護士が、被災者の方の後遺障害等級認定をサポートいたします。
03
3拠点すべて駅徒歩5分以内、各地から利便性の高い立地
当事務所は、東京駅徒歩3分、宇都宮駅徒歩5分、栃木県小山駅徒歩1分とアクセスのしやすい事務所です。
04
平日夜間、土日祝日の相談対応
平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。 お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。

FLOW

-ご相談の流れ-

STEP01
ご予約・お問い合わせ
まずはご連絡ください。 ご予約の際に、ご相談内容について当事務所のスタッフがお伺いいたします。
STEP02
ご相談
当事務所の弁護士がじっくりとお話をお伺いし、見通しやアドバイス、最適な解決方針を提案します。 的確に回答させて頂くためにも、発生状況や、その後の経過、現在のご状況など、なるべく詳しくお伝えください。
STEP03
ご契約
ご相談の結果、ご依頼いただくこととなった場合は、事前に内容をご理解いただいた上で契約書を取り交わすことになります。
当事務所は、これまで多種多様な労災問題に精力的に取り組んできました。 業務災害や通勤災害に遭われた後、不安な毎日を過ごしている被害者の方やそのご家族の方が、少しでも早く穏やかな日常を取り戻すことができるように、当事務所の弁護士、事務スタッフ一同が、最善を尽くします。

RESOLUTION

-労働災害解決までの流れ-

01

労働災害発生直後の方

02

労災保険への給付申請

03

会社との交渉

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

CONTACT

後遺障害認定基準

第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
第6級
第7級
第8級
第9級
第10級
第11級
第12級
第13級
第14級
第1級
身体障害
1 両眼が失明したもの
2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 削除
6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7 両上肢の用を全廃したもの
8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9 両下肢の用を廃したもの
詳しくは労災における後遺障害をご覧ください。

CASE

-裁判例-

労働災害

損害賠償請求14 ~パワハラとうつ病~ (名古屋高裁平成29年11月30日判決)

労働災害

損害賠償請求13 ~職場の騒音で難聴となったとき~ (神戸地裁昭和62年7月31日判決)

労働災害

雇用主と親会社への損害賠償請求12 ~腰痛の発症~ (東京地裁平成3年3月22日判決)

労働災害

労災事故損害賠償請求事例11 ~バス走行中の車内では歩かないで下さい~ (大阪地裁平成28年3月9日判決)

FEE

-料金案内-

相談料
無料
着手金
無料
成功報酬
後遺障害等級 交渉 訴訟
死亡・1~8級 獲得した賠償金の11% 獲得した賠償金の16.5%
9~11級 獲得した賠償金の13.2% 獲得した賠償金の19.8%
12~14級・非該当 獲得した賠償金の22% 獲得した賠償金の27.5%
労災保険から回収した場合:経済的利益に対する2.2%
※別途、裁判所に納める印紙代、切手代、移動に要する交通費、戸籍謄本の取り寄せ費用などの案件の対応の際に使用する実費が必要となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税を含んだ金額となります。報酬が発生した時点で税法の改正により税率が変動していた場合には、変動後の税率により計算いたします。

ACCESS

–アクセス–

東京事務所本店

〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル12階

「東京駅」八重洲口徒歩3分

大宮事務所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階

「大宮駅」東口徒歩3分

宇都宮事務所

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り2-2-3
明治安田生命宇都宮大工町ビル5階

「宇都宮駅」西口徒歩5分

小山事務所

〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10
センチュリーX1ビル3階

「小山駅」東口徒歩1分

COLUMN

-コラム-

労働災害
労働問題とはどういったものがあるのか?労働問題の解決方法
自己破産に関する悩みは弁護士法人みずきへご相談
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業務災害とは?労災保険制度の給付の種類について
個人再生に失敗しないために手続の流れやメリット・デメリットを知ろう
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