未払い残業代請求の対策の必要性と予防方法
1 未払い残業代対策の必要性
(1)「うちは大丈夫」と言い切れない:未払い残業代が発生する理由
会社の労務担当者からすれば、自社に未払い残業代がないと思っている方が多いかと思います。
しかし、労働基準法に従って厳密に計算すれば、多くの会社に未払い残業代は発生しています。
特に、
- 年俸制、歩合給がメインの会社
- 出社前後の準備・片付けを勤務時間に入れていない会社
は多くの場合、未払い残業代があると考えた方がいいでしょう。
なぜなら、様々な働き方がある現在でも、労働基準法は、あくまで「実際の拘束時間」を労働時間と考えているからです。
朝礼の時間、昼休みでも交代で電話番をしている時間など、従業員が会社に拘束されている時間を厳密に管理、計算できているでしょうか?
労働時間を管理できているつもりでも、労働基準法の労働時間と一致しないこともあるのです。
このように、「悪意がなくとも」未払い残業代が発生してしまうのです。
(2) 1億円の残業代支払えますか?:未払い残業代請求のダメージ
未払い残業代は、会社のシステム上発生していることが多いので、1人に未払い残業代が発生していたら、全従業員に発生している可能性が大きいといえます。
仮に100人の会社で、1日1時間分の残業代(2000円分)を、2年間支払っていなかったどうでしょうか。
1人1日2000円分の残業代
↓
1か月(20日)あたり4万円
↓
2年間で96万円
↓
100人分で9600万円
あっという間に1億円近い未払い残業代が発生します。
未払い残業代の1日あたりの額は少なくとも、集団で未払い残業代を請求されると、会社には重大な影響があります。
対策は不可欠です。
2 未払い残業代請求を予防する方法
未払い残業代請求を予防するため、気を付けるべきなのはどのような点でしょうか。 類型別にいくつか見てみましょう。
(1) みなし残業タイプ
割増賃金の計算を省略するために、あらかじめ「毎月○○時間を残業している」という前提で残業手当を給料に含めて計算している会社は非常に多いでしょう。
あらかじめ決めた時間内の残業しかしていなければ計算は楽になりますが、実際に働いた時間があらかじめ定めた時間を超過すれば、残業代は発生します。
- 基本給と割増賃金部分が明確に分かれている
- 割増賃金部分に何時間分の残業代が含まれているか決めておく
- ②の時間を超過した場合には、超過分の残業代を支払う
労働時間を十分に把握することが必要です。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」には、次のような対策が記載されています。
①始業・終業時刻の記録
②始業終業の確認および記録の原則的な方法
- 使用者が自ら現認し、記録
- タイムカード等の客観的な記録を基礎とする
③自己申告制により始業・終業時刻の確認および記録を行う場合の措置
- 労働者への適切な説明
- 必要に応じた実態調査
- 適正な申告を阻害せず、阻害している要因がある場合には改善する
④労働時間の記録に関する書類の保存
⑤労働時間を管理する者の職務
- 労務管理の責任者は、労働時間の適正な把握、問題解消をする必要があります
⑥労働時間短縮委員会等の活用
- 必要に応じた労使協議組織の活用
(2)名ばかり管理職タイプ
未払い残業代が発生しやすいのが、日本マクドナルド事件で有名になった、いわゆる「名ばかり管理職」です。
労働基準法では「管理もしくは管理の地位にある者」、すなわち管理監督者には、残業代を支払わなくていいとされています。
しかし、管理監督者に該当するといえる範囲は、通常考えられているよりも高いのです。
会社が管理監督者に当たると考えていても、労働基準法上はそうではないこともあります。
管理監督者に当たる者の明確化、管理監督者に当たらないとされた場合の保険をかけておく必要があります。
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
- 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
- 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
- どの従業員が管理監督者に当たるか、明確にしておく
- 管理監督者に当たらないと判断された場合に備え、役付手当ての一部を残業代見合いの手当としておく
(3) 手待ち時間型
休憩時間であっても、使用者の指揮命令下に置かれているといえる場合、労働時間として計算されてしまいます。
たとえば、守衛の夜勤の仮眠時間や、社員寮の寮母の待機時間等が手待ち時間といえます。
このような、手待ち時間全てを労働時間と考えて残業代を支払うのは抵抗がある使用者も多いでしょう。
①「特例措置対象事業場」
労働基準法の1週間の労働時間の定めは40時間ですが、常時使用労働者数が10人未満の一定の業種の事業場では、1週間に44時間まで認められます。
この事業場を「特例措置対象事業場」といいます。
例
- 商業…卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
- 映画・演劇業…映画の映写、演劇、その他興行の事業
- 保険衛生業…病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
- 接客娯楽業…旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
②「監視または断続的労働に従事する者」の許可
労働基準法は、このような場合の対策として、「監視または断続的労働に従事する者」(41条3号)について定めています。
「監視または断続的労働に従事する者」は、労基署の署長の許可があれば、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定の適用除外とすることができます。
「監視に従事する者」の例:門番、守衛、メーター監視
「断続的労働に従事する者」の例:1日あたりの交通量が少ない鉄道の踏切番、連絡を受けるまで待機している夜間水道修理業者
3 労働時間の管理に意識を
未払い残業代対策の必要性や様々な対策があることがお分かりいただけたでしょうか。
しかし、会社ごとに留意点や必要な対策は異なります。
是非、経験豊富な弁護士から、貴社に合った未払い残業代対策のアドバイスを受けられることをお勧めします。
関連記事