待遇・労働条件
待遇・労働条件
企業には、採用した人に対して、「労働条件通知書」、「雇用契約書」等の様式を問わず、労働条件を通知する義務があります。
企業側が明示すべき労働条件
企業側が明示すべき労働条件は、以下の項目です(労働基準法施行規則第5条)。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業・終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制で就業させる場合の就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び臨時の賃金は除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
労働条件の内、中途採用の場合にトラブルになりやすい点は、契約期間です。現職の退職に関する規程は、これから採用する企業にとってはわかりませんので、労働者側でしっかりと確認して、採用先企業と十分に調整する必要があります。また、採用先企業にあっては、欠員募集であっても、採用する方の現職の事情にも十分に配慮を示して、調整を行う必要があります。
労働条件の内、新卒採用も含めてトラブルになりやすい点は、就業場所、賃金、残業時間、休日です。
就業場所
転勤の可能性がある場合は、労働条件通知書等に、「転勤の可能性あり」というような記載があります。転勤の有無に限らず、転勤の頻度、期間の目安、入社後から転勤までの期間の長短について、認識の齟齬がある場合は特にトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
賃金
月給制であれば月給の内訳、年俸制であれば月々の支払額などを明確にします。賞与については、その有無を記載する必要がありますが、詳細までは記載しないことが多いです。業績が加味されるかといった賞与支給の諸条件は、認識に齟齬が生じやすいため、明確にした方が無難といえます。
残業時間
労働条件通知書に記載が必要となるのは、残業の有無です。どの程度の残業時間があるかは、入社前の他の従業員の実績を引き合いに出して、説明をしておくと、トラブルが生じにくくなります。
休日
週休2日制と定めていて、土日休みと勘違いしてしまうケースが多いです。採用先企業の立場からは、当たり前と思う休日の体系も、採用される方にとっては初めての制度であることもままありますので、事前の説明が必要です。
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