医療過誤事件解決までの流れ
医療機関は、患者の生命及び健康を預かる立場です。
そのため、医療過誤にまつわる紛争と無縁でいることは難しく、またひとたび紛争が発生すると、大きな影響が生じます。
医療過誤問題が発生した際の、紛争解決までの流れを見ていきましょう。
1.一般的な紛争解決までの流れ
一言で医療過誤問題と言っても、その内容はさまざまです。
したがって、紛争解決までの流れも一概には言えませんが、一般的な流れを示すと以下のような段階を経ます。
- 問題発生の発覚
- 患者側の資料収集・調査
- 示談交渉
- 訴訟
順にご紹介します。
(1)問題発生の発覚
多くの場合、医療過誤問題は患者側からのクレームによって顕在化します。
この際に気をつけるべきこととしては、可能な限り真摯に対応をするということです。
患者側からのクレームのすべてが、法的に医療機関側に責任のあるものではないでしょう。
しかし、クレームに対しておざなりな対応をしてしまうと、その後の紛争がより激化したり、解決の場面で感情的に折り合えないということもありえます。
クレームが発生した際には、医療期間内でも当該内容が理由があるものなのか否かを検討し、仮に医療過誤でない場合にはその旨をわかりやすく患者側へ説明することが肝要です。
(2)患者側の資料収集・調査
医療過誤でないことが明らかであり、その旨の医療機関による説明等で患者側が納得をする場合には、そこで終了することもあり得ます。
しかし、そうでない場合には、患者側は医療過誤か否かについて資料を収集し、調査・検討することになります。
この際にとられる手段として、以下のものが考えられます。
- レセプト開示請求
- 証拠保全手続
まず、患者は、自己の権利として、自身の治療に関するレセプト(診療報酬明細書等)の開示を求めることができます。
また、患者が弁護士に依頼をした場合、患者側弁護士は証拠保全手続という手段を利用してきます。
これは、もしも訴訟等になった場合に、医療過誤か否かという点を判断する上で最重要となる資料は、カルテ等の診療録ですが、その改ざんを防ぐ目的があります。
これらの手続によって、患者側は行われた治療の内容を確認し、法的に医療過誤といえるか否かを検討することになります。
(3)示談交渉
開示した資料をもとに、医療機関と患者の間で交渉を行うことになります。
軽微な問題の場合には当事者同士で話し合うこともありますが、問題が大きければ双方弁護士が代理人として交渉を行うことの方が多いでしょう。
考え方としては、訴訟に発展した場合のリスクがどれだけ大きいかという点になります。
医療機関側に大きな落ち度が認められかねない場合には、示談交渉の中で一定金額を支払うことを提案し、訴訟を回避した方がよい場合もあります。
この辺りについては、医学的判断ではなく法的判断が問題となるため、弁護士に依頼をすべきといえます。
(4)訴訟
示談交渉が不首尾で終わった場合には、患者側から訴訟が提起されることとなります。
問題となる医療過誤の内容によりますが、多くの医学文献を証拠提出し、鑑定や鑑定人尋問、医師や看護師などの証人尋問、患者本人の本人尋問などを経ることになります。
特に鑑定については、原告側被告側が双方申立をし、その結果二つの鑑定結果が食い違うという場合も少なくなく、訴訟が長期化する傾向にあります。
訴訟の経過の中で裁判所から和解案が示され、これに双方が同意できれば和解によって訴訟が終結することになります。
しかし、和解が成立しない場合には、判決が下されることになります。
そして、この判決に納得できない場合には、控訴及び上告とさらに訴訟が継続していくことになります。
2.対応の要点
上記のとおり、医療過誤紛争は、双方の対立が激しい場合には紛争が長期化していきます。
対応を誤ってしまうと、どんどんと紛争状態が悪化してしまうことになります。
対応の要点は主に以下の点です。
(1)真摯かつ誠実に対応する
すべての段階で真摯かつ誠実に対応をすることが求められます。
たとえば、医療機関側からすれば、全く医療過誤とはいえないのが明らかな場合であったとしても、軽々しく対応をしてしまうと、患者側の感情を逆撫でしてしまうことになります。
また、資料の開示等についても、渋ったり隠蔽したりしてしまうと、その一事をもって、不信感が増してしまい、解決が遠ざかってしまいます。
(2)法的責任の有無を速やかに検討する
医療機関側に落ち度があるといえるのか、そうでないのか、という点は、対応の指針を決める上で最重要事項となります。
この点、訴訟になった場合の判断を確実に予測することは困難である場合も多いのですが、少なくともどの程度のリスクがあるのかということは、なるべく早い段階で検討しておくべきです。
これは、医療行為の医学的な当否ではなく、法的な適否の問題になりますので、弁護士に相談の上、過去に類似事例があるか否か等の点から検討をする必要があります。
関連記事