36協定とはどのようなもの?違反した場合の罰則や対策について

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

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あわせてご視聴いただければと思います。

「36協定ってなに?」
「36協定に違反したらどうなるの?」

36協定(サブロクキョウテイ)という言葉は聞いたことがあるけれども、何のためのものなのかはよく分かっていないという方も実は多いのではないでしょうか。

また、36協定に違反した場合に、どのようなことになるのかという点も意外と知られていません。

しかし、36協定は、多くの企業において労働環境を整えるために必要なものですから、適切に整えて遵守する必要があります。

本記事では、36協定の意義や対象者などの概要をはじめ、36協定の違反者への罰則や適切な対処方法、違反の発生を未然に防ぐための対策や注意点などを説明します。

この記事によって、36協定についてしっかりと理解し、適切な対策を行って、労働環境を良いものにしていただければ幸いです。

1.36協定について

(1)36協定とは

労働基準法という法律で、会社は一定の時間を超えて社員を働かせてはいけないと定められています。

具体的には以下の制限があります。

1日あたり 8時間まで
1週間あたり 40時間まで

また、同法では、休日についても定められています。

会社は、1週間あたり少なくとも1日は休日を設けることが義務付けられています。

そして、もしもこれらの制限を超えて労働させる場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を結び、労働基準監督署に届けることが必要となっています。

この例外規定が労働基準法36条に規定されていることから、通称36協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれています。

(2)36協定の必要性

36協定がなかった場合、どれだけ業務上残業や休日出勤の必要があったとしても、対応することができなくなってしまいます。

仮に36協定がない中でこのような労働をさせた場合、労働基準法違反となり、重い罰則が与えられる可能性があります。

逆に、36協定を締結しておけば、時間外労働をさせたとしても違法にはなりません。

そのため、もしも残業や休日出勤が常態的に必要なかったとしても、念のために36協定を締結しておいた方が会社としては安心です。

(3)36協定で定める時間外労働時間の上限

上では36協定を締結しておけば時間外労働をさせても違法ではないと説明しました。

もっとも、いくら働かせてもいいということではありません。

36協定を締結することで、認められる範囲は原則として以下のとおりです。

1か月あたり 45時間
1年間あたり 360時間

完全週休2日制の場合には、1日あたり平均約2時間程度となります。

(4)「特別条項付の36協定」とは

36協定を定めても、上記のような上限があります。

しかし、業種によっては例えば繁忙期と閑散期の波が激しく、繁忙期には1か月あたりの上限を超えてしまうことが予想される場合もあります。

このような場合には、「特別条項付の36協定」というものを締結することで対応が可能となります。

ただし、以下のような制限があります。

延長できる回数 1年で6か月まで
延長できる場合 突発的・一時的な業務が生じた場合に限られる
延長できる時間数 1か月100時間未満(休日労働含む)

2か月~6か月平均80時間以内(休日労働含む)

1年720時間以内(休日労働除く)

延長のための手続き

(労使間の協議等)

定める必要あり
健康、福祉確保措置

(面接指導、休暇付与等)

定める必要あり

あくまで、特別な場合に上限が緩和されるだけという点を忘れないようにしましょう。

2.36協定違反について

(1)36協定違反の色々なケース

36協定を作ったと思っていても、要件に反していたり、協定の内容に反していたりすれば違反となってしまいます。

36協定違反の主なケースを見ていきましょう

#1:協定の締結相手が適切でないケース

36協定は、労使間で取交しをする必要があります。

そのため、単に使用者側で作っておけばいいというものではありません。

36協定は、使用者と従業員の過半数を代表する者との間で締結する必要があります。

代表者は使用者の指名などではなく、従業員が選出する必要があります。

また、管理職などの管理監督者はこの過半数代表になることはできません。

なお、従業員の過半数が加入する労働組合がある場合には、その労働組合との間で36協定を締結することになります。

協定の締結相手が正しく選ばれていないと、仮に36協定を結んだ外形があったとしても認められませんので、注意が必要です。

#2:届出をしていないケース

36協定は、原則として事業場ごとに締結したうえで、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

例えば支店や工場等の複数の事業場がある場合には、それぞれの事業場ごとに36協定を締結する必要があります。

そして、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署への届出が必要となります。

つまり、以下のような場合には本店でしか36協定が成立していないことになります。

  • 本店では適切に36協定を結んで届出ていたが支店では締結していなかった
  • 本店でも支店でも適切に36協定を結んでいたが、本店を管轄する労働基準監督署にしか届出ていなかった

そのため、支店で時間外労働をさせた場合には違法となってしまいます。

#3:上限規制を超えて働かせてしまうケース

上でも見たように、36協定を締結したとしても、無制限に時間外労働が許容されるわけではありません。

原則として、1か月45時間、1年間360時間が上限となります。

そのため、これを超えてしまうと36協定違反となります。

また、もしも36協定で上記法定上限よりも少ない時間を限度として定めている場合には、その内容を遵守する必要があります。

#4:特別条項の特別な事情に該当しないにもかかわらず上限を超えて働かせてしまうケース

36協定に特別条項を設けた場合、当該条項に該当する「臨時的な特別な事情」が発生すると、通常の上限を超えて働かせることができます。

しかし、この特別な事情については、36協定を締結する際に、具体的に記載する必要があり、あいまいな内容では受理されません。

そのため、36協定に定めた特別な事情に該当するか否かは、協定に記載した内容に沿ってきちんと判断をする必要があります。

(2)36協定に違反した場合の罰則

36協定に違反した場合、労働基準法違反となります。

そして、この場合には

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

という刑罰が法律上定められています。

注意が必要なのは、罰則の対象となるのは上限を働いた従業員ではなく、上限を超えて働かせてしまった使用者です。

ここにいう使用者とは「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」を指します。

具体的には、以下のものが含まれます。

  • 法人
  • 経営者
  • 工場長など現場の労務管理労務管理を担当する責任者

使用者は、36協定違反が生じないように、労働環境の整備と労務管理を行う必要があります。

(3)36協定違反で企業名が公表される可能性

労働基準監督署は、労働基準法違反での送検事例を公表しています。

そのため、36協定違反が発生して書類送検までなされると、企業名が公表されることになります。

罰則が科されるだけでなく、企業名を公表され信用が低下してしまう可能性もあるため、違反しないように気をつけましょう。

(4)36協定違反が発覚した場合の適切な対処法

#1:社内で発覚した場合

36協定違反について、企業側から自発的に労働基準監督署等へ報告することは義務付けられていません。

そのため、36協定違反が発覚したとしても、報告は必要ありません。

ただし、労働局や労働基準監督官は、企業等に対して報告を求めることができるため、報告を求められた場合には報告義務が生じます。

企業としては、36協定違反が分かったらすぐに状況を整理し、二度と違反を起こさないように改善を行っていく必要があります。

#2:従業員による通報があった場合

従業員は、労働基準法違反について、労働基準監督署に申告できることが労働基準法によって認められています。

そのため、36協定違反をして時間外労働等を従業員にさせていると、同労基準監督署へ通報されてしまう可能性があります。

この場合、労働基準監督署が調査を行い、実際に違反があった場合には是正勧告がなされます。

真摯に対応し、再発防止に励みましょう。

3.36協定違反をしないための対策

36協定に違反してしまうと、刑罰を科されたり企業名が公表されたりする可能性があることが分かりました。

では、36協定違反をしないようにするために、企業側ができる対策にはどのようなものがあるでしょうか。

(1)要件を守って36協定を整備する

36協定は、それが有効といえるために要件を充足する必要があります。

内容、締結相手、届出を全てしっかりとおさえて、有効な36協定を締結することが対策の第一です。

(2)労働時間の管理を徹底する

36協定を締結していたとしても、時間外労働には上限があります。

日々の労働時間を適切に管理し、上限を超えそうなペースの場合には調整するなど、適時の対策を行っていくことも大切です。

勤怠管理システムを導入するなどして、勤怠管理を行っていくことで、うっかり上限を超えてしまう等ということを避けましょう。

(3)従業員への周知・啓蒙

36協定は、その内容を従業員に周知することが義務付けられています。

そこで、事業場への備え付けや、書面の交付等により、許容される時間外労働の内容について従業員に理解してもらいましょう。

そして、従業員自身でも労働時間を意識してもらい、上限を超えそうな場合には申し出てもらう等のルール作りをすることにより、上限時間の超過を回避することができるようになります。

まとめ

本記事では、36協定とは何か、なぜ必要なのかという点をはじめ、違反が発生するケースや罰則の内容、違反防止に向けて企業が取り組むべき対策などをご紹介しました。

36協定で定めておくべき内容やその手続きに関しては、法律上求められている要件がありますから、専門家である弁護士に相談いただいたほうが安心して36協定を締結することができると思います。

36協定に関して懸念点などがある方は、一度弁護士へご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。