販売店契約、代理店契約
1.販売店契約
販売店契約は、販売店がサプライヤーから製品を仕入れて、販売活動を行う形式の契約です。
販売店としては、在庫を抱えることになりますが、販売時に売上げを計上できます。
ソフトウェア・システムであっても、ハードウェア製品化されているか否かにかかわらず、販売店契約の形態はあり得ます。
2.代理店契約
代理店契約は、代理店が在庫を抱えるリスクはありませんが、サプライヤーと顧客の売買契約の仲介をするような契約形態ですので、代理店は、サプライヤーの定めた販売価格に拘束されます。
また、販売の実績に応じてサプライヤーから手数料を受け取ることになるため、支払サイトはその分長くなります。
3.販売店と代理店が気を付けるべきポイント
販売店契約、代理店契約にかかわらず、契約の際には、以下の点に留意する必要があります。
留意点
- サプライヤーの商標使用許諾
- 独占的営業権の有無、範囲
- 販売価格の制限、または、手数料の条件
- 契約期間
- 解除事由
- 競業避止義務
当事務所では、販売店契約、代理店契約にあたっての契約書作成に尽力しています。
一度ご相談いただきたく存じます。
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