開発されたプログラムの権利について

弁護士基準とは

著作権は、創作者に帰属します。

プログラム開発においては、一義的には受託者(ベンダー)に帰属します。

プログラム開発の対価の支払いのみでは、委託者(ユーザー)へ著作権が移転しませんので、著作権の移転につき、契約上、明確に定める必要があります。

(1)著作権の移転

委託者(ユーザー)への著作権の移転を定める場合の条項例は、「本件プログラムに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、乙(受託者(ベンダー)をいいます。)または第三者が本契約前から保有していたプログラムの著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、甲から乙への委託料の完済により、乙から甲(委託者(ユーザー)をいいます。)に移転する。」となります。

条項例のように、受託者(ベンダー)または第三者にプログラム開発の前提となる著作権を留保させることと、著作権の移転時期を委託料完済時とすることがポイントになります。

(2)著作権の共有

委託者(ユーザー)と受託者(ベンダー)の共有と定める場合の条項例は、「本件プログラムに関する著作権(著作権法第27条及び第28 条の権利を含む。)は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、甲及び乙の共有とする。

甲及び乙は、前項の規定により共有となった本件プログラムの著作物を相互に利用することが出来る。」となります。

著作権を共有する場合、共同著作権の行使(著作権法64条2項、65条)が問題となります。

共有される著作権の行使にあたって、著作権法上共有者全員の合意が必要となります。

このような不便を解消するため、条項例のように、委託者(ユーザー)と受託者(ベンダー)の相互利用を定めます。