FC契約で差し入れた保証金は返還されるのか

フランチャイズ契約で差し入れた保証金は返還されるのか。

保証金とは、一般的に、契約締結時に加盟店(フランチャイジー)から本部(フランチャイザー)に一時金として交付される金銭のことをいいます。

これは本部の加盟店に対するフランチャイズ契約終了時のフランチャイズ契約に関連する発生する債権(フランチャイズ契約に関連する債権かどうかは個別の契約ごとに異なります)を担保するためのものです。

したがって、保証金の返還請求権の発生時期に解釈上の争いはありますが、遅くとも加盟店の本部に対するフランチャイズ契約に基づく債務(例えば、金銭債務、フランチャイズ運営のマニュアル等の返還債務、店舗の外観内装を除去する債務等)の清算の終了時には、本部は加盟店に対して保証金を返還しなければなりません。

また、契約終了時に本部の加盟店に対するフランチャイズ契約に関する債権がある場合であっても、保証金からその債権額を控除して保証金が残っているのであれば、本部は加盟店に対して、その残っている保証金を返還しなければならないのです。

ただし、保証金が担保しない本部の債権が残っていた場合、相殺(民法505条)の要件をみたしていれば、本部は保証金が担保しない債権と保証金の返還債務を相殺することができます。

この場合には相殺により保証金が残らなくなるため、本部は保証金を返還する必要はないことになります。