テリトリー条項について

1.テリトリー条項とは

フランチャイズ契約において、加盟店の営業地域や広告宣伝地域等を限定する条項が定められる場合があります。

このような内容の条項を、テリトリー条項といいます。

この条項により、加盟店は、その営業活動のできる範囲が限定されますが、他方で、その指定された地域において独占的、優先的な営業権が保障されることを意味する場合もあります。

このように、テリトリー条項で加盟店に独占的、優先的な営業権が保障される場合、本部は、同地域内において、直営店を出店したり、他の加盟店を出店させたりすることはできません。

このように、加盟店側からテリトリー条項を見た場合、このような優先的な営業権が認められる場合もあることから、このような権利をテリトリー権利ということがあります。

テリトリー条項により加盟店に認められるテリトリー権の内容は様々で、その地域での独占的な営業権を付与するもの、単なる優先権に留まるもの、本部による出店数の上限を定めるもの(これを、オープン・テリトリーといいます。)等、保証の程度も、その保証期間も、フランチャイズ契約締結中は継続して保障されるものから一定の期間しか保障されないものもあります。

2.テリトリー条項に違反した場合

まず、本部がテリトリー条項に違反し、ある加盟店に独占的に営業権を許可した地域に、直営店や他の加盟店を出店した場合も、加盟店に対する債務不履行責任を負います。

また、加盟店に優先的に営業権を許可した地域に、直営店や他の加盟店を出店した場合には、既存の加盟店に認めた優先権をどれだけ確保したかによって、債務不履行責任が左右されます。

次に、加盟店(A)がテリトリー条項に違反し、認められた地域外での営業を行った場合、加盟店は本部に対する債務不履行責任を負います。

テリトリー条項が設けられている場合は、この違反に対する規定も設けられているでしょうから、規程に従った処理が行われることになります。

他方、この加盟店(A)が営業を行った地域が、他の加盟店(B)に独占的営業権が認められた地域である場合、加盟店(B)にとっては、自分に独占的な営業権が認められた地域内で、他の加盟店が営業をしているわけですから、これを本部が黙認している場合、その本部の黙認行為は、加盟店(B)に対する関係で債務不履行になります。