フランチャイズ契約における法定開示書面と説明義務

1.フランチャイズシステムに参加する際の情報提供

加盟店が事業を行うのは、事業を運営することによって利益を上げることに目的があるのが通常ですから、加盟店にとって、「このフランチャイズシステムに参加して事業を運営していくことで利益があげられるかどうか」という点は、本部とのフランチャイズ契約を締結するにあたって重要な判断要素になるといえます。

そして、加盟店は、経営に関する知識や経験が乏しいことが通常ですから、加盟店がこのような判断をするためには、事業内容、規模、フランチャイズ契約を締結した場合の権利義務関係、初期投資費用等の情報を、本部から提供、説明されることが重要になってきます。

2.情報提供の法令による規制 ~中小小売商業振興法~

上記のとおり、フランチャイズ契約を締結するに際して、本部による情報提供、説明は重要ですから、この情報提供、説明に関しては法令による規制があります。

その1つとして、「中小小売商業振興法」による規制があります。

この法律では、一般に、フランチャイズ本部が加盟店とフランチャイズ契約を締結する場合には、本部は加盟店になろうとする者に対して、以下の事項等を記載した書面を交付して説明をする必要があると定められています。

①加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
②加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
③経営の指導に関する事項
④使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
⑤契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
⑥本部の氏名又は名称、住所、従業員数、役員等
⑦本部の資本金の額又は出資総額及び主要株主等
⑧本部の直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
⑨直近3事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 等々

3.中小小売商業振興法に定められた事前開示情報を開示、説明しなかった場合

本部からしっかりした情報を提供されなかったために、加盟店が事業開始後にうまく売り上げをあげられず赤字が続いたような場合、契約締結時の本部の説明義務違反を根拠に、解除や損害賠償を請求する場面が多々見られます。

問題は、上記中小小売商業振興法で定められた事前開示情報を開示、説明しなかった場合に、これを根拠として損害賠償が認められるか否かです。

この点については、同法は行政法規(行政とフランチャイズ本部との関係を規律した法律)であることから、本部が同法に定められた事項を開示しなかったことだけを根拠に、加盟店に対して損害賠償の責任を負うという結論が導かれるわけではないというのが一般的な考えです。

ただし、同法に定められた情報の中でも、加盟店がフランチャイズ契約を締結するにあたって重要な情報が開示されていない場合には、損害賠償が認められる可能性がありますから、同法で定められた情報の開示が行われていないということは、重要な情報が開示されていない1つの重要な理由になるでしょう。