本部のブランド、トレードマークの保護(商標の保護)

1.ブランドの重要性

加盟店が本部とフランチャイズ契約を結ぶメリットの1つに、本部の確立したブランド(ロゴ、店の名前、商品名、商品・サービスの内容等)の下に商品を売る(サービスを提供する)ことができる、ということがあげられます。

本部のブランドを利用できることがなぜメリットかというと、既に社会的に知られていて一定の信頼を得ている名前を使って、これと同様の商品やサービスを提供するわけですから、安定した利益を上げられる可能性が高いからです。

したがって、本部が培ってきたブランドを第三者に勝手に使用され、そのブランド名の下に粗悪な商品、サービスを提供されると、ブランドに対する信用に傷がつきます。

ブランドの信用性が落ちれば、当然、フランチャイズ全体に影響が及びます。

2.ブランドの保護

ブランドを保護して、ブランドに対する信用性を落とさないようにするために、以下のような対策が考えられます。

(1)対第三者

まず、本部が営むフランチャイズシステムとは何ら契約を結んでいない第三者に対する関係ではどのような保護対策があるでしょうか。

#1:商標登録

フランチャイズが使用しているブランド名、ロゴ、マーク、商品名等を商標として登録する方法です。

商標として登録されていると、これと同一または類似の商標を、同一又は類似の商品やサービスに使用することが禁止されます。

第三者がこれに違反した場合には、本部や加盟店は、その商標の使用の差止めや、これによって損害が発生した場合には損害賠償を請求することができます。

#2:第三者の商標権侵害の確認

自社と同様・類似の商標の使用がされていないか、定期的にウェブサイト等で確認し、第三者が自社の商標権を侵害している恐れがある場合には、その対応を専門家に相談するとよいでしょう。

#3:第三者の商標権侵害を加盟店に通報させる

本部だけで自社と同様・類似の商標が使用されているかどうかを確認することには限界があります。

また、第三者側から、「自分たちと類似の商標を使用している」との商標権侵害を主張して加盟店を訴えてくることもあります。

加盟店の訴訟活動が不十分で敗訴した場合、フランチャイズ全体に影響を及ぼします。

そこで、フランチャイズ契約において、加盟店に対し、商標権侵害行為を発見した場合や、商標権侵害等を主張された場合には、本部に通知する義務を負わせる工夫が必要です。

(2)対加盟店

#1:契約終了後の商標権使用に関する規定

フランチャイズ契約は、本部が使用するブランドを使用させるための契約ですが、契約終了後に勝手に使用され、信用が損なわれることを防ぐ必要があります。

そのためには、契約終了後の商標の使用を禁止し、これに違反した場合の違約金条項を定めておく方法が考えられます。

#2:商標権の使用範囲の確認

加盟店の商標権の使用方法が、許諾された範囲を超えてしまうと、第三者の商標と紛らわしくなってしまい、商標権自体が取り消されてしまう恐れがあります。

そこで、加盟店がどのように商標権を使用しているかを定期的に確認する必要があります。