本部の営業秘密の保護

フランチャイズの本部が持つ営業秘密は、ノウハウや顧客情報が挙げられますが、これは、マニュアルやレシピ、顧客名簿のように、書類やデータとして形として記録されているものから、研修、営業指導等、口頭で伝えられる形のないものまでさまざまな形態の営業秘密が存在します。

本部で培って育て上げられた営業秘密(経営や商品作成のノウハウ、顧客情報等)の保護の方策としてはどのようなものが考えられるでしょうか。

1.フランチャイズ契約による保護

フランチャイズ契約にあたって、まずは、営業期間中にこれらの営業秘密が他に漏れないように、秘密保持条項を定めて、マニュアル等の第三者への交付や伝達、目的外使用といった行為の禁止を義務付けることが考えられます。

また、フランチャイズ契約終了後に、これらの営業秘密が自由に使われてしまっては元も子もないため、契約終了後にも同様の義務を課し、形あるものとして記録された営業秘密に関しては、交付したマニュアル等の返還義務を定めることが通常です。

これらの義務に違反した場合には、ペナルティとして違約金が発生する条項も併せて定めることで、営業秘密を漏えいしないように事実上働きかけることもできます(もちろん、過大な違約金の設定は無効とされる場合もあります。)

2.不正競争防止法による保護

これらの営業秘密は、不正競争防止法上も保護される場合があります。

不正競争防止法上保護される営業秘密は、①秘密として管理されている情報であること(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、③公然に知られていない情報であること(非公知性)、の3つの要素を持った情報でなければなりません。

具体的な対策として、秘密管理性の観点からいえば、社内情報に関する社内規定の整備、管理者の選任、情報の保管方法、物理的なセキュリティ管理といった制度を整えておく必要があります。

有用性の判断は、当該情報が実際の事業活動に利用されていることまでは要求されませんが(事業活動に利用した場合にコスト削減や作業効率の向上に役立ちうるものであればよい)、その内容が一般的、普遍的なものであれば、有用であるとは認められにくくなります。

非公知性についても、当該情報を知っている者の範囲が広ければ、公然に知られている情報として、不正競争防止法上の保護が図られにくくなります。