フランチャイズと他の類似の業態
普段、我々が何気なく耳にする「フランチャイズ」や「代理店」など、それぞれの営業形態の共通点や違いについて、実はあまり知られていないこともあるのではないでしょうか。
そこで、今回は、基本に立ち返って、フランチャイズとその他の類似の制度形態について解説したいと思います。
1.フランチャイズとは
フランチャイズ・システムとは、そもそもその正確な定義づけが難しく、各方面からさまざまな定義付けがされています。
例えば、社団法人日本フランチャイズチェーン協会では、「事業者(フランチャイザー)が、他の事業者(フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレードネーム、その他の営業の象徴となる商標、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与えます。
一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者間の継続的関係」と定義されています。
あるいは、公正取引委員会が発表している、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(「フランチャイズ・ガイドライン」)では、「本部が加盟社に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービスの提供その他の事業・経営について、統一的に方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟社が本部に金銭を支払う事業形態」とされています。
なお、どちらがより正確な定義であるかは別として、訴訟においては、「フランチャイズ・ガイドライン」の定義が引用されることが多いようです。
2.直営店制(レギュラー・チェーン)
一般的に、「チェーン店」と呼ばれているのがこの業態です。
もっとも、フランチャイズ契約の場合であっても、フランチャイズ・チェーン・システムを展開している企業もあり、単に「チェーン」と言ったときにフランチャイズなのか直営店制なのか、区別が難しい類似業態といえます。
フランチャイズと直営店の最も大きな違いは、事業者としての独立性の有無にあります。
すなわち、フランチャイズにおいては、フランチャイジーの営む店舗は、フランチャイザーの支店ではありません。
また、フランチャイジーの経営者はフランチャイザーの従業員ではなく、フランチャイザーから独立した事業者として扱われます。
店舗の売上金は、フランチャイジーが取得する権利を有し、その売上の中からフランチャイザーへのロイヤリティ等の支払いをすることになるのが基本です。
これに対して、直営店制は、個々の店舗が本社の支店であり、その支店の責任者(店長)は本社の従業員です。
店舗の売上は本社が保有する権利を有し、店長は本社から給与の支払を受けます。
3.代理店
代理店制は、メーカーが自社製品を販売するために、第三者(代理店)にその商品を購入してもらい、代理店がそれを消費者に再販売したり、代理店に販売を委託したりする販売形態です。
ファッションブランドや化粧品メーカーなどに多い業態です。
販売方法や販促方法について、代理店がメーカーの支援を受けて、メーカーの商標の入った商品を販売するので、フランチャイズ契約との共通点が多く認められます。
両者の明確な違いは、フランチャイズが、フランチャイザーからフランチャイジーへの商標とノウハウの使用許諾を目的とするのに対して、代理店制では、メーカーの商品を販売することが目的とすることです。
4.ボランタリー・チェーン
複数の異なる経営者同士が結合して、商品の共同購入や共通の販売戦略を立てることで、販売機能を多数の店舗において展開すると同時に、情報等を本部に集中することによって組織の統合を図り、強力な管理のもとで、仕入れ・販売等に関する戦略が集中的にプログラム化される仕組みを作ることで、コスト削減や競争力の強化を図る業態を、ボランタリー・チェーンといいます。
あまり聞き馴染みのない業態ですが、小規模の酒飯店や、スーパーマーケットなどでこの業態が採られていることが多いようです。
個々の加盟店が独立した事業者である点が、フランチャイズと共通します。
しかし、フランチャイズ・チェーンが、本部と加盟店との1対1の契約関係であるのに対して、ボランタリー・チェーンは、加盟店同士が横のつながりで自発的に組織された総会等によって運営される点で異なっています。
まとめ
以上述べてきたように、フランチャイズと類似する業態には、フランチャイズと共通する点もあれば異なる点のあり、それぞれについて法的な性質も変わってきます。
今後、フランチャイザーやフランチャイジーになろうとお考えの方で、それぞれの業態の法的なメリットやデメリットなどがわからずにお悩みの場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。
関連記事