インターネット上の著作権トラブル

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著作物は、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。創作的に表現されたものであるかどうかは、高度な芸術性は不要で、オリジナリティがあれば認められ得ます。著作権は、商標権と異なり、登録は不要です。

<トラブルの類型>

 

他人のコンテンツを無断で使用した場合

著作権侵害認められる場合は、元の著作物に依拠して作出されたもので(依拠性)、侵害したとされる著作物と元の著作物における表現が類似していること(類似性)が必要となります。

 

依拠性

元の著作物に依拠して作出されたということは、言い換えると、偶然に同時期に創作された可能性の排除です。元の著作物の創作時期、公表時期、公表の方法、事業者の創作時期、表現方法等から、総合的に判断します。

類似性

他人のコンテンツをそのまま流用した場合には類似性は問題となりませんが、他人のコンテンツをトレースして表現した場合は、類似性が問題となることが多いです。類似性の有無は、元の著作物の表現上の特徴が残っているか、本質となる独自の表現が共通しているかとの視点で判断します。

 

他人のコンテンツを無断で使用した場合

公表された著作物は、引用して利用することができます(著作権法32条)。もっとも、適法な引用といえるためには、?自社のコンテンツと、他人のコンテンツとの明瞭な区分、②質的にも、量的にも自社の著作物が主となっていること、③出典の明示(氏名、コンテンツ名)が必要となります。

 

投稿者のコンテンツを利用したいが投稿者の許諾を得られない場合

ECサイトにおいても、サービスの宣伝のため等の理由で、事業者が投稿者のコンテンツを利用したいという場面が想定できます。もっとも、投稿後に許諾を得ようとしても、投稿者のコンテンツに宣伝効果、付加価値が付いてしまってからでは、容易に許諾を得られないことが多いです。
そのため、利用規約において、事前に投稿者から許諾を得ておく方法を採ることが最も重要となります。

 

利用規約条項例① (コンテンツの変更に許諾をもらう)

「当社は、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、本サービスの円滑な提供、当社システムの構築、改良、メンテナンス等に必要な範囲で、改変することができる。」

利用規約条項例② (無償利用の許諾をもらう)

「ユーザーは、当社に対して、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関する権利を付与する。」

利用規約条項例③ (著作権を譲渡してもらう)

「ユーザーは、当社に対して、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、その著作権その他の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)を投稿その他送信時に無償で譲渡します。」