ECサイト・アプリの売買
消費者との契約成立時期に関する問題
ECサイト上での契約は、消費者による画面操作によって行われますので、紙面の契約書締結と異なり、いつの時点で契約が成立したかが問題となります。
事業者が、ECサイト上で商品やサービスに関する情報を掲示することは、消費者による 申込みの誘引となります。
ECサイト上での契約の一般的な流れは、消費者が申込みをして、事業者がこれに呼応する形で、承諾をするというものです。
契約の成立時期を明確にして、取引の安全を図るため、申込みの受付通知と、承諾の通知を分ける措置もあります。申込みの受付通知は、「申込みを受け付けました。内容を確認の上、○○日以内に改めてご連絡いたします。」等の記載が一般的です。
事業者による承諾が電子メールの通知による場合、その電子メールなどの通知が、消費者に到達したときに、契約が成立します(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)。通信回線やサーバの不具合によって、消費者のサーバに電子メールが記録されなかった場合には、契約が成立しないこともあります(電子商取引及び情報財取引等に関する準則参照)。
消費者による操作ミス
ECサイトにて消費者の意思確認を求める措置を講じない場合、消費者が、ECサイト上で申込みを行い、そのような申込みをする意思がないか、又は、異なる商品やサービスの申込みをするつもりであったという場合、契約が無効となることがあります。
一方、事業者が、ECサイト上で、消費者の申込みの意思について確認を求める措置を講じている場合は、消費者に重大な過失があれば、契約は有効に成立します(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)。
そのため、ECサイト上で、消費者の申込みの意思について確認を求める措置を講じておくことは、とても有用です。
確認を求める措置は、消費者が申込みボタンをクリックする前に、最終確認画面を設けることで足りる場合が多いです。ECサイトでは、契約の成立を確実なものとして、円滑な取引を実現するために、消費者に配慮したわかりやすい最終確認画面の表示が必要になります。
販売者による誤表記
ECサイト上で、商品を掲載するページにおいて、数量または金額を誤表記してしまうことがあり得ます。誤表記を修正するまでの間にされた申込みの取扱いは、以下のようになります。
契約成立前
契約の成立前であれば、事業者に商品やサービスを提供する義務は生じないため、誤表記に従った取引を行うべきではありません。
契約成立後
消費者から申込みがされて、事業者の承諾の意思表示が自動送信メールにて通知され、数量または金額が誤ったまま契約が成立してしまうこともあるかと思います。このように契約成立後であれば、消費者が、数量または金額の誤表記であることを認識して、あえて申込みをしたといえる事情があり、商品やサービスの相場から一見して誤表記とわかるものであれば、事業者から錯誤を理由に契約の無効を主張します。
インターネット通販における返品
純粋にECサイト上のやりとりのみで取引が完結する場合、取引後一定期間中(8日間等)であれば消費者から理由なく一方的に契約を解除できるクーリングオフ制度の適用はありません(特定商取引に関する法律9条参照)。
もっとも、返品に関するトラブルは頻出する問題で、返品に関する特約を広告において表示する義務があるため(特定商取引に関する法律11条4号など)、返品に関する特約の広告表示を怠った場合には消費者に法定返品権が認められます。そのため、ECサイトを運営する事業者としては、返品に関する特約を定めて、明瞭な方法で広告表示することを徹底すべきです。
返品に関する特約
返品特約の表示は、?返品の可否、②返品の条件、③返品に係る送料負担を、特に明瞭な方法で広告表示します。例えば、「返品特約における重要事項」と銘打って、「返品不可」、「到着後○日以内に限り返品可」、「使用前に限り返品可」、「送料はお客様負担」等、他の記載と混同されることがないよう、明瞭な方法で表示します。
返品に関する特約表示がない場合、又は、明瞭な方法で表示されていない場合
返品に関する特約を定めていない場合、または、明瞭な方法で表示されていない場合、消費者には法定返品権が認められます(特定商取引に関する法律15条の2)。
法定返品権は、商品の引渡し等を行った日から8日間が経過するまで、消費者から理由なく一方的に契約を解除できる制度で、クーリングオフ制度に類似しています。
返品に関する特約の内容及び表示方法について、当事務所にご相談下さい。
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