ソフトウェア関連の開発が特許と認められるには?
1.ソフトウェア関連の発明が特許と認められるために必要な要素
特許法における「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています(特許法2条1項)。
そのため、以下の例は「発明」に該当しないことになります。
・経済法則
※「自然法則」ではないから。
・エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則それ自体
※自然法則を「利用」していないから。
・天然物、自然現象などの単なる発見
※技術的思想の「創作」ではないから。
・人為的な取決め(ゲームのルール、コンピュータプログラム言語など)
※「自然法則を利用」していないから。
・人間の精神活動
※「自然法則を利用」していないから。
・数学上の公式
※「自然法則を利用」していないから。
このように、「発明」にあたるものは、限定されています。
特に、ビジネスを行う方法として創作されたものは、一見「発明」に該当するように考えられます。
しかし、ビジネスを行う方法は、上記の経済法則、人為的な取決め、人間の精神活動、数学上の公式によってのみ創作されることが多く、特許法における「発明」には該当しません。
もちろん、上記の各要素が含まれてはいけないというわけではなく、あくまでも技術の特性を考慮して、全体として自然法則を利用したものか、判断がなされることになります。
ソフトウェア関連の発明が特許と認められるためには、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法、数式を演算する方法などを創作したということに留まらず、ソフトウェア関連の発明を、全体としてみて、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたものであることが必要です。
もっとも、ハードディスク装置、化学反応装置等の機器に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うものや、対象の物理的、化学的、電気的性質等の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものは、コンピュータソフトウェアを利用するものであるか否かにかかわらず、「発明」に該当する可能性が高くなります。
2.ソフトウェア特許の具体例
(特許情報プラットフォーム 独立行政法人工業所有権情報・研修館)
(1)基本ソフトウェア
- プログラム作成装置(制御プログラム、加工プログラム、アプリケーションプログラムなどを作成するものです。)
- プログラム変換装置
- ソフトウェアの自動更新装置
- データベースシステム(帳票処理装置、勤怠管理システム、画像処理プログラム、個人認証装置など、複数の発明の一部を生成するものをいいます。)
(2)アプリケーションソフトウェア
- 管理システム(生産管理、顧客情報、書類管理など)
- シミュレーション装置(気象条件、人の動作、経済予測など)
- 無人化システム(駐車料金の精算、ゴミの分別、工場での検収の場面で活用される装置などをいいます。)
- 取引の自動処理装置(法人間、法人と個人間のいずれの取引にも活用されます。業種によってソフトウェアを活用する場面が異なるため、用いられる技術の特性は様々です。)
4.ソフトウェア特許に固有の事情として
(1)仮処分の必要性
特許訴訟は、膨大な時間を要するため、特許権侵害を主張する場合には、訴訟前に侵害行為の差止めを求める仮処分を行い、訴訟期間中に侵害行為が行われないよう手当てする必要があります。
(2)営業秘密の閲覧制限
裁判は公開の法廷で行われますが、訴訟記録中に営業秘密が含まれる場合、訴訟記録の閲覧制限を申し立てます。
閲覧制限の及ぶ範囲を明確に特定して、速やかに裁判所の決定を得る必要があります。
(3)技術的範囲
ソフトウェア特許の侵害が問題となる訴訟では、一般的に、当該技術の使用、当該技術により生産した製品の使用や譲渡を禁止するよう求めることになります。
多くの場合、特許権侵害の有無に関連して、特許発明の技術的範囲が問題となります。
特許発明の技術的範囲は、願書に添付された明細書の「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。
発明の詳細な説明の記載、図面、出願時までの経緯(意識的に限定、除外していないか。)から技術的範囲を明確にし、侵害の有無を主張立証することになります。
まとめ
特許訴訟は、①特許権侵害があるかをまず審理して、②侵害がある場合に損害論の審理に移るという運用がなされています。
①特許権侵害があるかとの審理の最終段階で、技術説明会が開かれます。技術説明会では、30分から60分程度、主張を要約して、口頭でプレゼンテーションを行います。
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