埼玉で法人破産の相談をしたいときは弁護士法人みずきへ

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「埼玉で法人破産の手続の相談するならどこがいい?」
「法人破産の手続はどのように進むのか、メリットやデメリットを知っておきたい」

会社の資金繰りが悪化し、法人破産の手続について調べる中で、どこに相談したらよいか迷われる経営者や役員の方もいらっしゃるかと思います。

法人破産に関するご相談は、ぜひ弁護士法人みずきにご相談ください。

この記事では、法人破産のメリット・デメリットや弁護士に手続を依頼するメリットについてご説明します。

埼玉で法人破産を検討している方の参考になれば幸いです。

1.弁護士法人みずきにご相談いただくメリット

弁護士法人みずきには、法人破産手続の経験が豊富な弁護士が複数在籍しております。

当事務所にご相談いただくメリットについてご紹介しますので、手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

(1)幅広い業種に対応

法人破産手続の申立て手続を進める際、会社、法人の業種によっては対応する作業や注意点が異なります。

例えば、店舗を運営する飲食店では、店舗の賃貸借契約や内装を確認し、現状回復や居抜きでの譲渡の見通しを検討することや、什器備品を確認し、その換価の見通しを検討することなどやリース物件の設備の契約期限などを確認する必要があります。

また、アパレルの小売業だと、在庫商品の所有者やブランド物の取引制限などに注意する必要があります。

このように業種ごとに事業の破産手続申立を進めるにあたっての特殊性があり、各業種に特有の法律関係に注意しながら慎重に手続を進めなければなりません。

弁護士法人みずきは幅広い業種に対応しておりますので、各業種の特殊性を踏まえてスムーズに手続を進めることができます。

法人破産を検討されている経営者や役員の方は、業種を問わずお気軽に当事務所にご相談ください。

(2)破産管財人の経験を持つ弁護士が在籍

破産管財人とは、裁判所から選任され、中立な立場から法人破産手続を進めていく立場の者です。

具体的には、破産申立をした会社、法人の財産の処分や換価、配当などの手続を通じて、法人の法律関係を清算していく業務を行います。

破産管財人は、複雑な法的手続を見通しを持ちながら進めることが求められるため、基本的に弁護士の中から選任されています。

当事務所には破産管財人の経験を持つ弁護士が在籍しておりますので、経験を踏まえた具体的なアドバイスを行うことが可能です。

(3)埼玉からもアクセスしやすい立地

弁護士法人みずきは、東京駅、埼玉、栃木に事務所を構えています。

大宮事務所は、大宮駅から徒歩約3分の立地にあり、埼玉県内からもアクセスがしやすいです。

2.法人破産とはどのような手続か

会社の債務を整理する方法としては、会社を存続させて再建を図る「再建型」と、会社を消滅させる「清算型」があります。

法人破産は清算型にあたり、裁判所を通じて行う透明性の高い手続です。

手続は以下のような流れに沿って進められます。

法人破産手続の流れ

1.裁判所への破産申立て
2.裁判所による破産手続開始決定
3.裁判所による破産管財人の選任
4.破産管財人による会社財産の換価処分
5.債権者集会
6.配当
7.清算結了

会社、法人破産には、さまざまなメリット・デメリットがありますので、それらを踏まえて慎重に判断していくことになります。

(1)メリット

法人破産の手続を行うことで、以下のようなメリットがあります。

法人破産手続のメリット

  • 会社の負債がなくなる
  • 資金繰りに悩むことがなくなる

順にご説明します。

#1:会社の負債がなくなる

法人破産の大きなメリットは、会社の負債がなくなることです。

法人破産では、最終的に法人格が消滅します。

法人格の消滅とともに法人の負債も消滅させる手続ですので、会社の負債がなくなり返済義務もなくなることが、法人破産を行う大きなメリットです。

#2:資金繰りに悩むことがなくなる

再建型の手続を行った場合、債務を圧縮したうえで会社、法人の経営を継続させる手続であるため、資金繰りに関する問題も継続していく可能性があります。

一方、法人破産は最終的に法人格を消滅させるため、毎月の資金繰りに悩む必要もなくなるのです。

そのため、法人の経営からは離れて、再出発を図るための方法などを考える余裕が持てることもメリットの1つとして挙げられます。

(2)デメリット

法人破産には、以下のようなデメリットもあります。

法人破産手続のデメリット

  • 法人を存続させられない
  • 従業員を解雇する必要がある
  • 法人の財産がすべて換価・配当される

順にご説明します。

#1:法人を存続させられない

法人破産は、最終的に法人格を消滅させる手続です。

法人格を消滅させることで会社が抱える負債がなくなる手続であり、会社の再建を目指すものではありません。

そのため、破産手続を行うと、会社を存続させて経営し続けることはできないのです。

#2:従業員を解雇する必要がある

法人破産を行うと、法人格が消滅するため、従業員を雇い続けることができません。

従業員側による任意の退職でない場合は法人側から解雇しなければならず、解雇日より30日以上前に従業員に対して解雇予告をする必要があります。

万が一解雇日までの期間が30日に満たない場合、「解雇予告手当」としてその期間の給与を支払うことが必要になります。

解雇予告手当や従業員の給与が支払えない場合は、それらも法人の負債として破産手続を進めていくことになります。

#3:会社の財産がすべて換価・配当される

法人破産を行うと、会社、法人が所有する財産はすべて換価され、債権者へ配当されます。

個人の自己破産では、自由財産として生活に必要な最低限の財産を手元に残しておけます。

しかし、法人破産では会社が所有する財産をすべて換価処分して金銭に替えた後に債権者へ配当されるため、会社の財産として残せないのです。

なお、法人破産における配当の順位やルールについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

法人破産における債権者への配当の順番は?配当があるケースを弁護士が徹底解説

3.法人破産の申立てを弁護士に依頼した方がよい理由とは

法人破産は裁判所を通じて行う透明性が高い手続ですが、申立書類の作成や必要となる資料の収集、裁判所や破産管財人とのやり取りなどが必要です。

破産手続や法律に精通している弁護士に依頼することで、正確かつ円滑に手続を進めることができます。

弁護士に法人破産の手続を依頼するメリットは、以下のとおりです。

弁護士に法人破産の手続を依頼するメリット

  • 債権者からの督促が停止する
  • 複雑な手続を一任できる
  • 予納金を低く抑えられる可能性がある
  • 代表者の破産手続も依頼できる

順に見ていきましょう。

(1)債権者からの督促が停止する

弁護士は破産手続を受任すると、法人破産の方針にもよって異なるケースもありますが、債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知を債権者は受任通知を受け取って以降、債務者は基本的に代理人である弁護士に連絡をすることになります。

受任通知を受け取った後、金融機関の督促や取立ては法律によって禁止されており、違反すると行政処分や営業停止になる可能性があります。

悪質な貸金業者でない限り受任通知を送付することで督促は止まりますので、債権者からの督促や取立てに悩んでいる方にとって大きなメリットです。

(2)複雑な手続を一任できる

法人破産の手続は申立書類の作成や必要資料の収集、債権者とのやり取りなど複雑な内容が多く、法的知識や破産に関する実務経験を必要とします。

破産手続をすることが外部に漏れてしまうと、混乱を招いたり一部の債権者より不当な債権回収が行われる可能性もあり、公表するタイミングも重要です。

弁護士は会社、法人の代理人として、会社、法人に代わって必要な準備を進めていくことが可能です。

なお、法人破産における提出書類の種類や注意点については、以下の記事も参考になると思いますので、合わせてご確認ください。

法人破産の申立てに必要な提出書類について弁護士が解説

(3)予納金を低く抑えられる可能性がある

予納金とは、破産手続の際に裁判所に納めなければいけない費用です。

法人の破産手続には、大まかに管財事件と少額管財事件の2つの運用に分けることができ、管財事件では負債総額に応じて以下のように予納金の金額が裁判所に定められていたりします。

負債総額 予納金の金額
5000万円未満 70万円
5000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円

また、少額管財事件の運用を行っている裁判所では、その予納金は20万円程度と低い金額に抑えられていることが多いです。

ただし、少額管財事件として扱われるには条件があり、その一つの条件として弁護士が代理人であることが挙げられます。

弁護士に手続を依頼することで少額管財事件が適用されることが期待でき、予納金を低く抑えられる可能性があります。

予納金を納めなければ法人破産の手続が開始されないため、高額な費用の支払いが難しい場合は、少額管財事件として予納金を抑えられないか弁護士に相談してみましょう。

(4)代表者の破産手続も依頼できる

法人の代表者が法人の債務の連帯保証人になっている場合、法人の破産手続だけではなく代表者の破産手続も必要なケースも少なくありません。

法人破産を行うことで、法人の債務は消滅し返済義務がなくなります。

しかし、代表者が債務の連帯保証人になっている場合、法人破産をおこなっても連帯保証人である代表者の返済義務はなくなりません。 

法人の債務は金額が大きいことも多く、代表者個人で返済できないケースも多いです。

そのような場合、代表者自身も自己破産手続をしなければならないのです。

法人破産と併せて個人の破産手続も弁護士に依頼して進めていくことができます。

破産手続申立後も、法人と個人の破産管財人も同一の弁護士が選任され、一緒に手続が進んでいくことになります。

まとめ

当事務所は、これまでに数多くの法人破産のご依頼に対応してきました。

弁護士法人みずき大宮事務所は、埼玉県に所在する会社、法人の方からアクセスしやすい立地にあります。

会社、法人の破産について不安がある方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。