法人の債務を整理する方法とは?弁護士に法人の債務整理を依頼する3つのメリット
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「法人の借入れや買掛金の返済が厳しい」
「法人の債務を整理したいが、方法がわからない」
法人が抱える借入金や買掛金など債務の返済について、見通しが立たずにお悩みの経営者もいらっしゃると思います。
本記事では、法人の債務整理をする方法や弁護士に手続を依頼するメリットなどについてご説明します。
1.法人の債務を返済できない場合の手続とは
法人の債務を返済できず、債務の整理を図る債務整理、倒産手続きとしては、事業を継続せずに終了させる清算型の手続きと、事業を継続しながら債務の整理を図る再建型の手続きに大きく分かれます。
(1)事業を停止する場合
#1:私的整理(清算型)
清算型の私的整理とは、裁判所を通さず、債権者と話し合ったうえで私的に会社清算を行う方法です。
会社の資産を換価処分し金銭に換えることで債務を完済できた場合は廃業手続を取ります。
換価処分だけでは返済しきれない場合、債権者と交渉し借金の減額や分割払いなどの対応をしてもらう必要があります。
#2:破産
法律に基づき、裁判所を通して行う清算型の手続です。
特別清算と似ていますが、破産手続は株式会社以外でも利用でき、債権者の同意なしに手続きが可能です。
申立手続が複雑ですが、法人格の消滅と共に債務も消滅するため、会社が債務超過や支払不能に陥っている場合に検討する手続きです。
#3:特別清算
法律に基づき、裁判所を通して行う清算型の手続です。
債務超過の会社を清算する手続きですが、特別清算は株式会社のみを対象としており、手続きを行うためには債権者の同意を得なければなりません。
(2)事業を継続する場合
#1:私的整理(再建型)
債権者と任意に交渉し、返済スケジュールの変更、支払期限の猶予や債務免除をうける方法です。
裁判所を通さずに行うため比較的簡便な手続きといえます。
ただし、法律に基づく手続ではないため債権者に対する強制力はありません。
そのため、債権者との交渉が中々進まなかったり、債権者が拒否して手続自体が成立しない可能性もあります。
#2:民事再生
法律に基づき、裁判所を通して行う再建型の手続です。
事業を継続して圧縮された債務の返済を図るための再生計画案を作成し、裁判所の許可を得た後は計画に沿って返済していきます。
営業利益が出ている会社、もしくは利益は無くとも他社から再生のための支援を得られる会社は民事再生を選択できます。
#3:会社更生
法律に基づき、裁判所を通して行う再建型の手続です。
株式会社のみが対象となり、債権者の同意を得たうえで事業を継続して圧縮された債務の返済を図るための更生計画案を作成し、裁判所の許可を得た後は計画に沿って返済していきます。
2.手続にかかる期間や費用
法人の債務整理は、手続によって必要とする期間や費用はさまざまです。
弁護士費用は事務所によって費用体系に相違がありますので相談の際に確認しておきましょう。
(1)私的整理
私的整理は裁判所を通さない手続であり、決められた期間はありません。
早ければ3か月程度、長ければ数年程度を要する場合があります。
必要になる費用は、弁護士に依頼する際の着手金と報酬金など弁護士費用です。
(2)破産
会社破産は以下の流れに沿って手続が進められます。
- 裁判所へ申立て
- 保全処分
- 破産手続開始決定
- 破産管財人の選定
- 換価処分
- 債権者集会
- 配当
- 廃止決定・終結決定
破産申立から廃止・終結までの期間は6か月~1年程度です。
また、換価等の作業が終了しない場合は約3か月ごとに債権者集会を行って手続きを続行していきます。
破産手続は裁判所を通じて行う手続きですので、裁判所へ予納金を納める必要があります。
裁判所に収める予納金は、多くのケースで少額管財という制度が適用され、20万円程度の少額の予納金で収まります。
上記少額管財で対応できない大規模、複雑な事案では、債務総額に応じて予納金の基準額が定められており、下記の基準額をもとに個々の事情に応じて実際に支払う金額が決められます。
負債額 | 予納金 |
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円以上1億円未満 | 100万円 |
1億円以上5億円未満 | 200万円 |
5億円以上10億円未満 | 300万円 |
10億円以上50億円未満 | 400万円 |
上記に加え、他の手続と同様に弁護士費用が発生します。
(3)特別清算
特別清算は、以下の流れで手続が進められます。
- 解散・清算人選任の株主総会
- 解散登記
- 債権者へ官報公告及び催告
- 裁判所へ申立て
- 清算業務
- 和解案もしくは協定案の作成・提出
- 特別清算終結決定
特別清算には、和解型・協定型の2種類があります。
手続に必要な期間は、協定型では3か月~3年程度、和解型では2か月~1年程度です。
特別清算は裁判所を通して行う手続ですので、裁判所に納める予納金が必要になります。
予納金の額は他の手続きより少額であり、5万円程度になります。
なお、この予納金のほかに加え、申立てを依頼する弁護士へのへ手続を依頼する際の費用が必要になります。
法律事務所によって費用体系は異なるため、確認が必要です。
(4)民事再生
民事再生は裁判所を通じて行い、以下の流れで進められます。
- 裁判所へ申立て
- 債権者説明会
- 民事再生手続開始決定
- 債権認否書の提出
- 再生計画案の作成
- 再生計画案の認可、実行
民事再生を申立てから再生計画案が認可されるまでの期間は6か月~1年程度です。
民事再生手続は裁判所を通じて行う手続きですので、裁判所へ予納金を納める必要があります。
債務総額に応じて予納金の基準額が定められており、下記の基準額をもとに個々の事情に応じて実際に支払う金額が決められます。
5000万円未満 | 200万円 |
5000万円~1億円未満 | 300万円 |
1億円~5億円 | 400万円 |
5億円~10億円 | 500万円 |
10億円~50億円 | 600万円 |
50億円~100億円 | 700万円 |
100億円~250億円 | 900万円 |
250億円~500億円 | 1000万円 |
500億円~1000億円 | 1200万円 |
1000億円以上 | 1,300万円 |
なお、この予納金のほか、申立てを依頼する弁護士への費用が必要になります。
法律事務所によって費用体系は異なるため、確認が必要です。
(5)会社更生
会社更生手続は、以下の流れに沿って進められます。
- 裁判所へ申立て
- 会社更生手続の開始
- 更生管財人の選任
- 再生計画案の作成、決議、認可
会社更生の申立てから更生計画案が認可されるまでの期間は1~3年程度です。
会社更生は裁判所を通じて行う手続ですので、裁判所へ予納金を納める必要があります。
債務総額に応じて予納金の基準額が定められており、下記の基準額をもとに個々の事情に応じて実際に支払う金額が決められます。
債務総額 | 基準額(自己申立) | 基準額(債権者・株主申立) |
10億円未満 | 800万円 | 1200万円 |
10~25億円 | 1000万円 | 1500万円 |
25~50億円 | 1300万円 | 1950万円 |
50~100億円 | 1600万円 | 2400万円 |
100~250億円 | 1900万円 | 2850万円 |
250~500億円 | 2200万円 | 3300万円 |
500~1000億円 | 2600万円 | 3900万円 |
1000億円以上 | 3000万円 | 4500万円 |
3.法人の債務整理はまず弁護士に相談を
法人の債務整理は、弁護士に相談することで会社の状況に合った手続きについて助言を受けることができます。
また、債務整理の手続きを進めるうえで予め行ってはいけないことや、準備が必要なことを把握しておくことができます。
以下のような弁護士に相談するメリットがあります。
- 手続きを進める場合には一任できる
- 専門的なアドバイスを受けられる
- 相談した結果弁護士に依頼すると破産手続では予納金が低くなる傾向にある
それぞれご説明します。
(1)手続きを進める場合には一任できる
各会社の債務整理手続を進めるには、債権者との交渉や必要書類の収集、申立書類の作成など、法的・実務的知識が必要になります。
しかし、これらを弁護士に依頼せずに行おうとすれば、大きな負担がかかります。弁護士に依頼することで、必要な手続きを任せることができるため、負担を抑えることが可能です。
(2)専門的なアドバイスを受けられる
会社の債務整理は、会社の規模や売上げ、事業を継続するかどうかなどの状況によって適した手続きが異なります。
弁護士に相談することで、会社の状況から適切な手続きや、必要になる各種費用の見通し、必要になる作業やその分担について説明を受けることができます。
会社の債務整理では、借入金や買掛金の処理という点が目的であり、その点がもちろん重要なのですが、手続きを進めることよって従業員や取引先に影響が生じることが多々あるため、そういった関係者とどのように対応していくかについて説明をうけることができます。
(3)破産手続では予納金が低くなる傾向にある
破産手続には、比較的簡易な事案に対応する同時廃止事件と、比較的複雑な事案で裁判所が破産管財人を選任して対応をする管財事件、の2つの手続きがあります。
法人、会社の破産手続は、裁判所で管財事件として取り扱われるため、同時廃止手続とは異なり、裁判所に予納金をというお金を納める必要があります。
管財事件でも、裁判所によっては、手続を簡略化することで予納金の額を低額に抑えた少額管財という制度が運用されています。
この少額管財として裁判所から扱いを受けると予納金が少額で済むのですが、破産の申立てを弁護士に依頼し、弁護士が代理人として申し立てる必要があります。
予納金の額は、例えば東京地方裁判所の場合、管財事件では債務総額に応じて50〜700万円程度ですが、少額管財では債務総額によらず一律20万円程度に収めることができます。
これは破産の申立てを弁護士に依頼することで、事案が整理され、申立後の管財手続が円滑に進むということが期待されるためです。
手続きを進める場合に必要になる費用が抑えられるという点も、弁護士に相談をしてみるということの利点といえます。
まとめ
本記事では法人の債務整理の各手続きや、弁護士に相談する利点についてご説明しました。
法人の債務整理の各手続には法的、実務的知識が必要な点があること、従業員や取引先などの関係者にも適切な対応が必要であることなどから弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産の問題に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、法人の債務でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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