法人破産を申し立てるための要件とは?破産手続の流れやメリット・デメリットを解説
「法人破産を進めるのにはどんな要件があるの」
「法人破産はどのような状態になったらできるのか」
「実際の手続きはどのような流れで行われるのか」
法人破産を行うことを検討されている方の中には、法人破産を進めるためにはそもそもどんな要件があるのかや手続きの流れについて知りたいと考えられている方もいるかと思います。
法人破産の手続きは裁判所に申立てを行うことによって開始されますが、申立てのためには会社が法人破産を進めるべき状況であるという要件を満たしている必要があります。
本記事では、法人破産の要件や手続の流れ、法人破産を進めるメリット・デメリットについてご説明します。
1.法人破産を申し立てるための要件
法人破産とは、裁判所に申立てを行うことで裁判所によって選任された破産管財人が法人・会社の財産を処分し、その債権者に配当することで会社を清算する手続きのことです。
以下の2つのケースに当てはまるときに、裁判所は、その法人、会社が法人破産を進めるべき状態であると認めます。
- 支払不能
- 債務超過
順にご説明します。
(1)支払不能
支払不能とは、債務者(法人・会社)が支払能力を欠いており、弁済期が到来した債務について一般的かつ継続的に弁済ができない状態を指します。
ここでいう一般的とは、一部の債務ではなく、すべての債務について弁済ができない状態のことです。
また、そのような状態が一時的ではなく、継続していることが重要なポイントで、その点を決算書や法人の資金、負債状況等から客観的に認められることが求められます。
そのため、一時的に支払いができないにすぎない場合には、法人破産を行うための要件を満たしていない可能性があります。
なお、支払停止があった場合には、支払不能と推定されます。
この支払停止とは、債務者が支払不能であることを外部に表示するような行為のことです。
具体的には、手形の不渡りや店舗の閉鎖、廃業などの事由がこれにあたります。
先に述べた支払不能であることは客観的に判断するのが難しい場合があるので、上記のような事由が存在し、債務者(法人・会社)が反証することができない場合は、支払不能が推定されることになります。
(2)債務超過
債務超過とは、負債の総額が会社の総資産の額を超えている状態のことをいいます。
つまり、会社の全財産を処分しても総債務を弁済できない状態のことです。
なお、多額の借金を抱えていても、事業が上手くいっていたり利益が出ていたりすると債務超過になりませんが、天災などの不可抗力によって事業が継続できなくなるなどの理由により、急に債務超過に陥ってしまうケースもあります。
2.法人破産の流れ
上記の支払不能または債務超過であることの要件を満たし、法人破産の申立てを進める場合、その手続きの流れはどのように進むのかご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 裁判所への申立て
- 裁判所による破産手続開始決定
- 裁判所による破産管財人の選任
- 法人財産の換価処分
- 債権者集会
- 配当
- 廃止決定・終結決定
まずは弁護士に相談して破産手続を依頼し、弁護士と協力して申立ての準備を進めていきます。
準備ができましたら、裁判所に申立書や必要な資料を提出し、裁判所が破産手続開始原因があると認めると、破産手続開始決定がでます。
この際に、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が法人の財産の調査や換価処分などの必要な手続を進め、債権者集会を行い、法人に残余財産があれば、破産管財人が各債権者の債権額に応じて配当していきます。
配当が終了もしくは配当すべき財産がない場合は、破産手続は終了します。
破産手続が終了すると、会社の登記簿が閉鎖され法人格は消滅します。
なお、法人破産の申立てができる者の範囲や手続きの詳しい流れは、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
3.法人破産のメリットとデメリット
法人破産は支払不能または債務超過に陥った会社の清算を図るという有益な制度ですが、メリットもあればデメリットもあります。
進めるにあたってはメリットだけではなくデメリットの面も把握しておくことが大切です。
順にご紹介します。
(1)メリット
法人の運営に行き詰まってしまった経営者にとって法人破産のメリットは大きく2つ挙げられます。
- 資金繰りに悩む必要がなくなる
- 債務の負担がなくなる
順にご紹介します
#1:資金繰りに悩む必要がなくなる
法人破産を行うことによって、法人・会社の財産は清算され、最終的に法人格そのものが消滅します。
そのため、経営者の方は毎月の資金繰りに悩むことがなくなり、精神的な負担から解放されることが期待できます。
特に債権者からの督促や取立てを受けている状況であればその点は大きなメリットということができるでしょう。
#2:債務の負担がなくなる
法人破産では、最終的に法人格が消滅するため、取引先の債務だけでなく法人税などの租税に関する債務についても、支払義務がなくなります。
そのため、税金などの負債が残る個人が行う自己破産とは異なり、手続きが終了すればすべての債務から解放されることが法人破産を行う大きなメリットです。
また、申立後は法人破産の手続きを破産管財人が中心となって進めるため、経営者が日々その処理に追われるということはほとんどなく、再出発に向けた準備を進めることができます。
(2)デメリット
法人破産のデメリットは主に3つです。
- その法人での事業を継続できなくなる
- 従業員を解雇しなければならなくなる
- 経営者本人も自己破産をしなければならないことが少なくない
順にご紹介します。
#1:その法人での事業を継続できなくなる
法人破産をすることで、その会社の事業を継続することができなくなります。
会社が蓄積した信用やノウハウを直接活用できなくなるだけでなく、使用していた財産も換価されることがデメリットといえるでしょう。
#2:従業員を解雇しなければならなくなる
法人破産によって会社が消滅するため、雇用していた従業員は全員解雇しなければなりません。
法人破産は、従業員の生活に大きな影響を及ぼしてしまうという点はデメリットといえます。
#3:経営者本人も自己破産をしなければならないことが少なくない
経営者本人も自己破産をしなければならない場合があります。
例えば、経営者が法人の債務の連帯保証人になっている場合には、法人破産の際に経営者の自己破産も合わせて申し立てる必要があります。
経営者が自己破産をすることで、住宅などの財産が処分されるなど生活に大きな影響を与えるので、法人破産後に私生活をどのように変えなければいけないか事前に把握して準備することが必要です。
なお、自己破産の手続の流れや注意点などについては、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
本記事では、法人破産を裁判所に申し立てるための要件や、手続の流れ、法人破産のメリット・デメリットについて解説しました。
法人破産を行うことで、法人、会社の債務がすべてなくなるという大きなメリットがある一方で、従業員や経営者本人の生活に影響を及ぼすなどのデメリットもある点を把握しておくことが大切です。
法人破産を申立てを進めるにあたっては事前に把握しておくべきことも多いため、予め弁護士に相談をしておくことをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、法人破産に関する相談を無料で実施しているので、破産手続について心配されていることがあればお気軽にご相談ください。
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