破産手続と官報
裁判所は、破産手続に関する情報を官報に掲載します。
1.官報とは
官報は、国の機関としての諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」です。
編集・発行業務は、独立行政法人国立印刷局が行っています。官報は、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
(1)官報に掲載される時期
自己破産では、破産手続の開始決定が出た後と免責決定が出た後に官報に掲載されることになります。
(2)官報に記載される内容
自己破産をした場合に「官報」に掲載されるのは、自己破産をする人の名前、住所、破産、免責に関する情報です。
破産管財人がいる場合は、破産管財人の名前も掲載されることになります。官報は、「本紙」「号外」「政府調達」という部分に分かれていますが、「号外」という部分に掲載されます。
(3)官報の購入・閲覧
官報は、膨大な情報が記載され、政府関係の刊行物を取り扱っている箇所でのみ販売されるものです。
一般の人が購入することは通常ありません。
官報は発行から30日間はインターネット上でも官報を閲覧することができます。
インターネット上で官報を閲覧できても、官報をチェックする人はいないので、家族や職場の人に破産手続をしたことを知られることは考えにくいです。
2.官報に掲載されたら
前記のとおり、一般の人が官報をチェックすることはありません。
しかし、闇金業者が、官報をチェックし、破産者リストをつくり葉書やダイレクトメールなどを送ってくることがあります。
闇金業者は、しばらくの間、お金を借りたり、ローンを組めない破産者の弱みにつけこもうとするのです。
闇金業者からの勧誘があっても絶対に応じてはいけません。
この他、破産手続に関するご相談は、当事務所までお問い合わせください。
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