個人の借金を整理する場合の手続とは?
カード会社5社から借入をしているが、生活費を工面するので精一杯で、各社に対する返済が難しくなってきた。毎月返済は続けているが利息がついているため、返せど返せど借金がなかなか減らず、生活が楽にならない。
そんな場合、個人の借金を整理するための方法として、破産以外の方法については思いつかない、あるいはよく知らない人が多いでしょう。
でも、ちょっと待って下さい。
個人の借金を整理する際に利用する手続は、破産だけではありません。借金を返すことが難しくなってきた人が利用できる手続としては他に、任意整理と個人再生というものがあります。
今回は、各手続の大まかな内容と、どの手続を選択するべきか個別のケースにあてはめて説明していくことにしましょう。
1.各手続の大まかな内容
ここでは各手続についてのイメージを掴んでいただきたいので、ごくごく簡単に各手続の特徴について説明していくことにします。
破産手続とは、簡単にいうと、今ある借金を帳消しにしていくという手続です。
破産手続は、裁判所が関与する手続です。
そのため、法律で厳格に定められたルールに基づいて処理を行なう必要があります。
例えば、書面の作成や、書類の準備など申立にあたって、十分な準備をすることが必要となります。
個人再生手続とは、簡単にいうと、今ある借金を圧縮し、その圧縮した借金を3年から5年の間に分割返済していく手続です。
この手続は、破産手続と同様、裁判所が関与する手続です。そのため、法律で厳格に定められたルールに基づいて処理を行なう必要があります。
もちろん、破産手続と同様、書面の作成や、書類の準備など申立にあたって、十分な準備をすることが必要となります。
任意整理手続とは、簡単にいうと、通常、今ある借金を分割し、将来つく利息をカットすることをする手続(今までついていた利息をカットできることもあります)で、各債権者と個別に和解する手続です。
裁判所が関与しない手続です。
そのため、法律で厳格に定められたルールはなく、破産や個人再生と比べて柔軟な手続です。
ただし、裁判所が関与しない私的な手続のため、破産のように借金が消えないことはもちろんのこと、個人再生のように借金が当然に圧縮されたりするわけでもありません。
以上、各手続について簡単に説明してきましたが、借金を返すことが難しくなってしまったとはいっても、全く収入がなく借金を返済することが不可能であるといった場合から、一定の収入はあるもののこのままのペースで謝金の返済を続けていくことが困難であるといった場合もありますから、上記にあげた、各手続の特徴をとらえて、ケースバイケースでより最適な手続を選択していくことになります。
たとえば、全く収入がないといった場合には、今後の返済をしていくことが困難でしょうから、破産手続を選択することになるでしょう。
また、一定の収入がある場合には、今後の返済をしていくことが可能な場合もありますから、個人再生や任意整理を考えることになるでしょう。
ここまでは、ざっくりと各手続のイメージを掴んでいただきましたが、以下では、個別のケースで、どの手続を選択すべきかについて説明していくことにします。
2.個別のケースで、どの手続を選択するべきか
(1)一部の債権者に借金の整理をしていることを知られたくないケース
破産手続や個人再生手続を進めるにあたって、債権者の一部については、裁判所に知らせずに手続をすることができないかといった相談をされることがあります。
しかし、破産や個人再生の場合、債権者の一部について除外することはできません。
なぜなら、破産をする場合には、わざと債権者の一部を除外していくと、通常借金の帳消しという破産をすることによるメリットを受けられなくなりますし、個人再生をする場合には、債権者の一部を除外することによって、今後返済していくスケジュール(再生計画)の許可が裁判所から得られないということが起こって手続をした意味がなくってしまうからです。
他方、任意整理の場合は、債権者の一部について除外することができます。
なぜなら、厳格な法律上のルールが定められていませんので、一部の債権者だけは借金の整理の対象としないことで、借金の整理をしていることを一部の債権者だけには知られることがなくなるからです。
このように、どうしても一部の債権者に借金の整理をしていることを知られたくない場合には、破産や個人再生を選択せずに、任意整理を選択するべきでしょう。
(2)住宅ローンの返済がまだある自宅があり、自宅に住み続けることを希望するケース
破産の場合、基本的に全財産が処分の対象となりますので、自宅に住み続けたい場合には、破産を選択すべきではありません。
個人再生の場合、住宅資金特別条項というものを利用すれば、住宅ローンの返済と他の借金との返済条件を別にしてもらって、自宅に住み続けることができます。
任意整理の場合でも、住宅ローンについては従前どおり支払を継続し、他方で整理していきたい債務についてだけ和解をすることで、競売にかけられずに住宅に住み続けることが可能です。
このように、住宅ローンの返済がまだある自宅があり、借金の整理をしたとしても自宅に住み続けることを希望するケースでは、個人再生か任意整理のどちらかを選択するべきでしょう。
たとえば、住宅ローン以外の借金の額が100万円程度と少額の場合には、個人再生をしても借金は最大で100万までしか減額されないため、任意整理を選択するべきでしょう。
また、住宅ローン以外の借金の額が500万円程度と多額の場合には、個人再生を利用して、借金を100万円に圧縮した方がよいので、個人再生を選択するべきでしょう。
(3)破産をしても借金の帳消しという恩恵を受けられない可能性が高いケース
破産をしたとしても、まれなケースですが借金の原因がすべてギャンブルといった場合には、借金の帳消しをするのにふさわしくないと考えられ、借金の帳消しという恩恵を受けられない可能性が高いです。
このように、借金の帳消しを受けられない可能性が高い場合には、任意整理や個人再生を選択するべきでしょう。
(4)破産をしても借金の帳消しという恩恵を受けられない可能性が高いケース
破産をしたとしても、まれなケースですが借金の原因がすべてギャンブルといった場合には、借金の帳消しをするのにふさわしくないと考えられ、借金の帳消しという恩恵を受けられない可能性が高いです。
このように、借金の帳消しを受けられない可能性が高い場合には、任意整理や個人再生を選択するべきでしょう。
(5)一部の債権者が債務の分割に応じないことが予想されるケース
任意整理の場合、一部の債権者が整理案に応じないと、毎月の返済原資が足らなくなり、結果として他の分割案に応じてくれた債権者への返済もできなくなってしまい、分割返済をしていくことができないことがあり得ます。
これに対し、破産の場合には、債権者の同意を得る必要はありません。
また、個人再生の場合にも、再生計画案(返済スケジュール)に反対する債権者の数が債権者数で半数未満かつ債権額で3分の1以下であれば、再生計画に支障はありません。
このように、整理案に同意しない債権者が予想され、その結果、他の債権者との間で整理をしたとしても、継続的に返済をすることができない場合には、破産や個人再生を選択するべきでしょう。
まとめ
以上、個別のケースにあてはめて、どの手続を選択するべきかをご説明しましたが、個人の方が借金を整理する際には、様々な具体的な事情を考慮した上で、手続を選択する必要があり、その判断は難しいです。
個人の借金の返済の整理手続に精通した弁護士等の専門家にご相談の上、適切な手続をとられることをおすすめします。
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