事業をされている、又はされていた方の個人の破産手続の取り扱いについて
1.破産手続の種類について
破産の手続には、大きくわけて管財事件と同時廃止事件というものがあります。
管財事件とは、破産者の財産を調査、管理したり、金銭にかえる仕事をする管財人が裁判所から選任される事件のことをいいます。
手続が複雑で、管財人の報酬を支払わなくてはいけませんので、その分費用(同時廃止事件と比べて少なくても20万円以上)がかかります。
他方、同時廃止事件とは、管財人が選任されない手続です。
自己破産の開始と同時に破産が終結します。
手続が簡単で管財人の報酬も必要ないため、費用も少なくてよいのです。
(1)事業をしている方、過去に事業をしていた方の破産手続
現在進行形で事業をされている方や、過去に事業をされていた方は、破産事件となるのでしょうか。それとも同時廃止事件となるのでしょうか。
現在進行形で事業をされている方や、過去に事業をされていた方は、事業を行なうにあたってプラスの資産だけでなく、マイナスの負債があるのが通常です。
そのため、破産管財人と呼ばれる裁判所から選任された弁護士による事業に関する財産の管理、調査等が必要であると判断される可能性が一般的に高いです。
また、事業の清算が適切になされているかを調査する必要も一般的にあるといえます。
そのため、現在進行形で事業をされている方や、過去に事業をされていた方の破産手続は、管財事件として取り扱われることが多いです。
現在事業を行なっている方や過去に事業を行なっていた方は、破産手続の申立にあたって、裁判所に陳述書(資産・負債の概要等について記載する)というものを提出する必要があるのですが、その中の「破産申立に至った事情」について詳しく記載していく必要があります。
(2)現在事業をされている方の破産手続
破産の申立をする際に事業をされている方は、原則として管財事件として取り扱われます。
例外としては、事業をされている場合でも、雇用に近い形で報酬を得ている方や、事業用の資産がない方、負債の内容についても、事業資金としてではなく、生活費の不足を補うために金融業者からしたものに限られ、かつ、その額も僅かといえる場合には同時廃止事件とされることがあります。
(3)以前に事業をされていた方
既に事業をやめている場合でも、資産等の状況について調査をする必要があることが多く、また、事業の清算が適切にされているかを調査する必要あることがほとんどです。
そのため、現在事業をされている方と同様に、管財事件とされる可能性が高いです。
しかし、事業規模や、事業の内容、また事業の清算状況から、事案によっては同時廃止事件として取り扱われることもあります。
同時廃止事件とすべきか、管財事件とすべきかの判断にあたって、裁判所は、以下のような事情を考慮しているといわれています。
#1:負債額
事業による負債が500万円程度にとどまるかどうか。負債額が500万円を超える場合には、同時廃止事件とされることは難しくなります。
#2:負債内容
債権者の中に仕入先等の取引先や従業員がいないか。
また、取引先等の債権者がいてもその数がごくわずかで、債権者から問題点が指摘されていないか。
負債が消費者金融業者からした生活費の借入に限られるような場合には、同時廃止事件とされる可能性が出てきます。
#3:事業をやめた時期
事業をやめてから、長年経過しているのと比べて、事業を廃止してから間もない場合には、慎重な調査が必要となります。
#4:清算状況
清算が適切になされており、かつ、現在資産がない状況について調査がしっかり行なわれているかどうか。
具体例としては、売掛金や報酬請求権等があるかどうか、在庫商品はどうなっているか、什器備品類はどうなっているか、借りていた事務所や店舗の敷金はあったか、ある場合はどのように処理されているかについて調査が尽くされているかどうかが重要となります。
調査がしっかりと行なわれていないと伺われる場合には、管財人による調査を改めてする必要がありますから、管財事件として取り扱われることになります。
まとめ
裁判所に対して、同時廃止事件を希望したとしても、事業をされている方や、過去に事業をされていた方は、上記のとおり、資産や負債が一定額にのぼっており調査をすることが必要であるのが通常です。
そのため、破産管財人と呼ばれる裁判所から選任された弁護士による財産の管理、調査等が必要であると判断されるが一般的に高いです。
管財事件とされた場合には、最低20万円の費用(引継ぎ予納金)というものが必要となるので、その点は留意しておく必要があります。
具体的な場合に、同時廃止事件となるか、管財事件となるかどうかは判断が難しい場合もありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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