自己破産と個人再生の特徴とメリット・デメリットについて
1.自己破産と個人再生の特徴
(1)自己破産の特徴
マイホームを含む財産を手放すかわりに、借金が帳消しになる手続です。
自己破産の開始が決定した後の収入は自由に使うことができます。
また、破産をすると職種や資格制限があります。
例えば、弁護士、司法書士、税理士、警備員などの一定の職種につくことができなくなります。
借金をした理由が浪費やギャンブルの場合、借金が帳消しにならないことがあります。
(2)個人再生の特徴
個人再生の一番の特徴と言うべきなのは、住宅ローンを支払い続けることで、自己破産と異なり、マイホームを手放さずに残しておくことが可能な手続というところです。
自己破産と異なり、借金が帳消しになるわけではありませんが、借金を圧縮(例えば、下記の「個人再生の借金圧縮」あるように500万円ある借金を5分の1の100万円に圧縮)し、圧縮された借金を3年から5年の間に分割して返してしていくことになります。
破産と異なり、職種や資格制限はありません。
借金をした理由が浪費やギャンブルでも借金の圧縮は認められます。
個人再生の手続は、再生計画で予定された返済金額の数か月分の金額を、裁判所に積立しなければなりません。
手続も複雑で、その分、費用も準備も必要です。
(3)個人再生の借金圧縮
手続時の借金額 | 最低でも弁済しなければならない金額 |
---|---|
100万円~499万9999円 | 100万円 |
500万円~1499万9999円 | 借金額の5分の1 |
1500万円~2999万9999円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 借金額の10分の1 |
※最低弁済額以上の財産があると、その財産額が返済しなければならない金額となります。
例えば、500万円の借金があり、その5分の1の100万円が最低弁済額となったとしても、200万円の財産がある場合には200万円を返済しなければなりません。
※マイホームを残すために住宅ローンを返し続ける場合、住宅ローンの残高は、手続時の借金額には含まないで計算します。
(4)自己破産と個人再生の共通点
自己破産と個人再生ともに、信用情報機関に登録されて、5~7年間は新たな借入やクレジットカードを作成できなくなります。
また、官報に住所・氏名が掲載されるとところも同様です。
2.自己破産と個人再生のメリットとデメリット
自己破産と個人再生のメリット・デメリットをまとめると、以下のようになります。
(1)自己破産のメリット・デメリット
- 借金が原則としてゼロになる
- 自己破産開始決定後の収入は自由に使うことができる
- マイホームを含むほとんどの財産を手放さなければならない
- 一定の職業に就けなくなる場合がある
- ギャンブルや浪費が理由である場合に借金の帳消しが認められない場合がある
(2)個人再生のメリット・デメリット
- マイホームを残すことが可能である
- 借金を大幅に圧縮できる
- 職種や資格制限がない
- 住宅ローンの返済計画を見直すことができる
- ギャンブルや浪費が理由であっても手続ができる
- 借金の額を減らせるがゼロに減らせるわけではない
- 住宅を残したい場合、住宅ローンの金額を減らすことができるわけではない
- ある程度安定した収入がなければ利用できない
- 借金の総額が5000万円以下でなければ利用できない
- 手続が複雑で費用かかる
このように破産と個人再生はそれぞれメリット・デメリットがあります。
具体的な場合に、自己破産と個人再生のどちらを選択するべきかについては、専門的な判断が必要となります。
当事務所までご相談ください。
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