法人の破産について
1.法人が破産した場合どうなるのか
(1)法人が消滅します
法人の破産の場合、破産手続が終わると法人は消滅することになります。
(2)負債も消滅します
法人自体が消滅することに伴い、法人の負債は消滅します。
個人の自己破産で税金を滞納している場合、個人は消滅するわけではありませんし、税金は非免責債権(免責手続きを経ても帳消しにならない債権)とされているので、破産をした後でも、税金を支払わなくてはならなりません。
しかし、法人の破産の場合、法人の消滅にあわせて、税金も消滅するのです。
そして、法人の税金はあくまでも、法人に対する税金なので、法人の代表者が会社に代わって、税金を納める必要もありません。
2.裁判所での法人の破産の取り扱い
(1)管財事件と同時廃止事件の違い
破産の手続には、大きくわけて管財事件と同時廃止事件というものがあります。
管財事件とは、破産者の財産を調査、管理したり、金銭にかえる仕事をする管財人が裁判所から選任される事件のことをいいます。
手続が複雑で、管財人の報酬を支払わなくてはいけませんので、その分費用がかかります。
他方、同時廃止事件とは、管財人が選任されない手続です。自己破産の開始と同時に破産が終結します。
手続が簡単で管財人の報酬も必要ないため、費用も少なくてよいのです。
個人の自己破産で、借金の帳消しを認めることに問題がなく、20万円を超える資産がない場合には、同時廃止事件になります。
この場合、管財人を選任して調査をする必要がなく、また管財人の最低報酬である20万円すら払うことができないことから、管財人を選任しないのです。
(2)法人の破産の場合、管財事件になる
法人の破産の場合、東京地方裁判所など多くの裁判所では、全て管財事件になっています。
管財事件とされるのは、法人の場合、通常は一定の財産を持っていることや権利関係が複雑であることから、管財人による何らの調査なしに破産を認めてしまうのは良くないと考えられているからです。
(3)裁判所での手続に必要な費用(予納金)
裁判所での手続に必要な費用(予納金)は、事件によって異なります。
下記の図表のとおり、負債総額によっては、数百万円を超える場合があります。
もっとも、事業規模の大きくない中小企業では、少額管財事件という手続になることが多いです。
少額管財事件という手続が選択された場合に裁判所での手続に必要な費用は、20万円とされ、比較的安く済みます。
負債総額 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
5000万円未満 | 70万円 | 50万円 |
5000万円~1億円未満 | 100万円 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 200万円 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 300万円 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円 | 700万円 |
※東京地裁の場合の金額
※少額管財事件の場合は、法人、個人ともに20万円
3.法人の代表者
(1)法人の代表者の破産
会社の代表取締役など法人の代表者は、法人が運転資金の融資を受けた際などに、法人の負債の連帯保証人になっていることが多くあります。
法人が自己破産をすると、法人は消滅しますが、法人の破産では法人の借金のみ消滅するだけです。
代表者の法人の連帯保証人としての借金は、法人の借金とは別の借金ですので、法人が破産したからといって、消滅するわけではありません。
そこで、法人の代表者の借金をなくすために、法人の破産と同時に、代表者の自己破産をしなければならなくなることが多いのです。
(2)少額管財事件の場合の費用
法人と代表者の破産を同時にした場合、少額管財事件では、法人破産の予納金と、代表者の破産の予納金を各20万円、合計40万円支払わなければならないとはされていません。
法人破産と代表者の破産の2件をあわせて、20万円で足りるとされています。
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