下請法(建築関係)とは?適用対象となる取引について
1.下請法とは
下請法は、正確にいうと「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
この法律は、この正式名称から分かるように親事業者による下請事業者に対する優越的な地位の濫用行為を取り締まるために制定された特別の法律です。
平たく言えば、下請けイジメを防止するために定められたのが下請法です。
製造業の下請業者に対する優越的地位の濫用行為は、独占禁止法(正しくは「法」といいます。)の規制の対象にもなります。
しかし、下請業者が、元請業者との将来の取引に悪影響を及ぼすことをおそれてしまい、公正取引委員会等に違法行為があったことを申告することをためらう傾向にあるのが現実です。
下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を実効的に実現する目的で下請法は制定されました。
2.下請法の適用対象となる取引
下請法の適用対象となる取引は、①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託の4類型です。
以下では、各①~④の取引について簡単にみていくことにしましょう。
(1)製造委託
物品を販売し、または製造を請け負っている業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを細かく指定して、他の事業者に物品製造や加工などを委託することをいいます。
なお、ここでいう「物品」は、いわゆる動産をいいます。
なお、家屋などの建築物である不動産は対象には含まれません。
(2)修理委託
物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を事業者に委託することなどをいいます。
(3)情報成果物委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行なう事業者が、他の事業者に対してその作成作業を委託することをいいます。
なお、建設業(建設工事)の下請取引については、下請法の適用対象から除外されています。
これは、建設業において下請法と類似の規制がなされているため、規制の重複をさけるためです。
建設業のなかでも、建設工事に関連する設計業務、建設コンサルタント業務などを委託する場合には、③、④に該当するため、下請法が適用されます。
(4)役務提供委託
運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行なう事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。
ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は役務には含まれません。
3.下請法の適用対象となる事業者
下請法の適用対象となるためには、「親事業者」「下請事業者」に該当する必要があります。
「委託する業務内容」と「資本金額」の2つの基準によって、「親事業者」「下請事業者」に該当するか否かが判断されます。
(1)製造委託・修理委託の場合
資本の額または出資の総額(以下、「資本金規模」)が3億円を超える法人事業者が、個人または資本金規模3億円以下の法人事業者に製造委託または修理委託をする場合において、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」といいます。
資本金規模が1千万円を超え3億円以下の法人事業者が、個人又は資本金規模1千万円以下の法人事業者に製造委託または修理委託をする場合における、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」といいます。
(2)情報成果物委託・役務提供委託の場合
資本金規模が5千万円超える法人事業者が、個人又は資本金規模5千万円以下の法人事業者に情報成果物委託・役務提供委託をする場合において、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」といいます。
資本金規模が1千万円超え5千万円以下の法人事業者が、個人又は資本金規模1千万円以下の法人事業者に情報成果物委託・役務提供委託をする場合において、前者を「親事業者」、後者を「下請事業者」といいます。
4.下請法による規制にはどのようなものがあるか
(1)親事業者の義務
「親事業者」に該当する企業については、A:書面の交付義務、B:遅延利息支払義務、C:書類等の作成・保存義務等の義務が課せられることになっています。
(2)親事業者の禁止事項
また、以下のように、親事業者の禁止事項が定められています。
#1:受領拒否の禁止
注文した物品等の受領を拒むことを禁止しています。
#2:下請代金の支払遅延の禁止
下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないことを禁止しています。
#3:下請代金の減額の禁止
あらかじめ定めた下請代金を減額することを禁止しています。
#4:返品の禁止
受け取ったものを返品することを禁止しています。
#5:買いたたきの禁止
類似品等の価格又は市場価格に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることを禁止しています。
#6:購入・利用強制の禁止
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることを禁止しています。
#7:報復措置の禁止
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減や取引の停止等の不利益な取り扱いをすることを禁止しています。
#8:有償支給原材料等の対価の早期決裁の禁止
有償で支給した原材料等の対価を、下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすることを禁止しています。
#9:割引困難な手形交付の禁止
下請代金の支払として、一般の金融機関で割引を受けることが困難であると考えられる手形(支払サイトが120日を超える手形)を交付することを禁止しています。
#10:不当な経済上の利益の提供の禁止
下請事業者から金銭、労務の提供等をさせることを禁止しています。
#11:不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
費用を負担せずに注文内容を変更し、受領後にやり直しをさせることを禁止しています。
この禁止行為に対する規制の実効性を確保するため、公正取引委員会等によって、親事業者・下請事業者に対する定期的な書面調査や立入検査が実施され、違反が認められると、行政指導による是正・勧告が行なわれるほか、罰金・罰則が課されることになります。
なお、平成27年度における公正取引委員会による下請法違反被疑事件のうち、勧告が行なわれたのは4件、指導は5980件です。
指導については、毎年増加傾向にあり、下請法違反が問題となるケースは多いです。
今回は、下請法の内容、下請法の適用対象となる取引・業者、下請法による規制について簡単に説明しました。
下請法の適用対象となるか、下請法の適用があるとして、具体的にどのように対処すべきかは、具体的な事案によって異なります。
下請法にまつわる紛争の可能性がある事業者の方、実際にトラブルになっている方は、一日でも早く弁護士に相談されることをお勧めします。
関連記事